運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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サービスのご案内

当事務所のサービス内容についてご紹介します

生前対策・認知症対策の終活支援

生前対策・認知症対策の終活支援として、以下の対策を
ご提案します。※認知症発症後は全て利用不可です。

1.遺言
  (自筆証書遺言、遺言保管制度利用・公正証書遺言)

2.家族信託契約
  (受益者連続型信託、事業承継のための信託活用)

3.見守り契約
  (定期的な安否確認代行、)

4.財産管理等委任契約
  (認知症になっていないが、身体機能に支障がある場合の日常生活サポートする契約)

5.任意後見契約
  (認知症が発症した際に、裁判所に申請し任意後見をスタートさせるための契約)

6.尊厳死宣言公正証書
  (延命治療放棄の意思表示、公正証書による尊厳死の実現・家族の経済的負担の軽減)

相続・相続・相続の不動産対策

当事務所では、「相続・相続・相続」において、
以下の不動産対策をご提案します。

【相続の不動産対策】
1.不動産の「特定承継」対策
●遺産分割を経由せず長男(特定の人)に土地を譲りたい
●相続権の無い内縁の妻に、住んでいる自宅を遺したい
●アパート賃料収入を妻の生活費に充てるよう準備したい

2.不動産の「共有名義」対策
●将来の相続で、共有名義不動産が発生しないように対策したい
●現在の共有不動産は子どもに引継がず、自分の代で共有解消したい

3.不動産の「管理・処分権限」対策
●認知症になる前に、不動産の管理・処分権(所有権)を子どもに移したい
●認知症になる前に、不動産を売却して、相続で分割しやすい現金に換えておきたい
●認知症になる前に、賃貸アパートの受益権は自分が持ち、管理処分権のみ子どもに移転したい
●身寄りがいないので、信頼できる人と任意後見契約をし、資産管理や死後の事務を依頼したい

4.不動産の「所有権放棄」対策
●不要な土地を子どもや孫に相続させず、自分の代で無くしたい(所有権を手放す)。
●使う予定もなく維持費がかかる割に、過疎で売れない地方の土地を国に引取ってもらいたい。

5.相続人の「担保責任」対策 ~不動産の「相続前調査」~
●不動産固有の欠陥を相続前に把握して、終活の一環として必要な対策をしたい。
●遺産分割後の欠陥発覚による「相続人の担保責任」となる原因を解消し、相続後に担保責任を
 
巡って、相続人間で訴訟や損害賠償するようなトラブルを回避したい。

 

【相続(遺産分割時)・相続の不動産対策】
1.共有名義の「回避・離脱・解消」対策
●共有関係にならないような(回避)、遺産分割協議をしたい。
●遺産分割の結果、意に反して共有関係になったが、なんとか解消したい。

2.相続不動産(単独名義で相続)の売却
●競争入札で高値で売却して、相続税の納税原資に充てたい。
●競争入札で高値で売却して、売却代金を他の用途に使いたい。

「相続手続き」代行サービス

相続発生後の煩雑な相続手続き一式について、
全て代行・サポートしますので、遺産整理や法要、役所等の届出、納税準備など、家族内のことに集中できます。

【代行サービス・サポート例】
・公正証書遺言の保管有無の確認

・遺言書の検認サポート
・貸金庫の開扉サポート(事実実験公正証書の作成等)
・相続人確定のための戸籍等(明治19年まで)の代理取得
不動産の名義・担保調査、固定資産評価額の調査
・各金融機関への預貯金残高証明書の取得代行
・株式保管振替機構への株式保有調査
・(一社)生命保険協会への生命保険契約保有調査
・信用情報機関(カード・クレジット・消費者金融等)への隠れ借金調査
・信用情報調査で判明した隠れ借金明細の代理取得
相続関係説明図の作成
法定相続情報一覧図の法務局への届出代行
遺産分割協議書の作成
・各金融機関への預貯金や証券口座の解約・名義変更の代行手続き
不動産の名義変更 ※登記業務は提携司法書士の担当となり、別途費用が必要になります。
不動産の売却 など

また、遺言書がある場合、遺言内容の実行のため相続代表者や遺言執行者のサポートから、
遺言執行者の代理人として遺言執行事務を遂行します。

「不動産個人間売買」トータルサポート
不動産会社が信用できないので、宅建免許をもつ行政書士に依頼したい方におすすめ

親族間・友人知人間・元夫婦間・お隣同士など、
すでに取引相手が決まっている不動産個人間売買では、

わざわざ不動産会社を入れなくても当事者間だけで売買
できれば、費用は安く抑えられます。

一方、不動産は専門性が高いため、専門家を入れずに取引すると、後で思わぬトラブルが発生することもあります。

そこで、
・不動産売買契約書だけ作成して欲しい!
・親族間なので、分割払いの不動産割賦売買契約書を作成して欲しい!
・分割支払いを確実にするために、公正証書で作成して欲しい!
・心配なので、取引前に不動産調査だけして欲しい! など

「全部は手伝ってもらわなくて良いが、一部だけサポートして欲しい」という方には
“一部支援型” サポート(不動産売買の一部のみ支援)がお勧めです。

また、
・何からしてよいか分からないので、全て丸投げで依頼したい!

・親しい関係だから、なおさら、将来揉めないような契約にして欲しい!
・住宅ローンを使うので、宅建取引士が押印した重要事項説明書を作成して欲しい!
・まるごと任せたいけど、不動産会社に頼むより安くして欲しい! など
通常の不動産仲介と同等サービスが、通常費用の1/2~1/10なら全部丸投げしたい方には
“完全委託型”サポート(不動産仲介と同等サポート)がお勧めです。

以上、2タイプのサービスをご用意しています。

相続不動産・共有不動産の「入札売却」
不動産会社が信用できないので、宅建免許をもつ行政書士に依頼したい方におすすめ

当事務所では、不動産が一定の基準を満たす場合、
相続不動産や共有不動産の全体を売却時点での市場最高値で売却
するために、競争入札で売却します。
 
競争入札(不動産オークション)では、

通常の売却のように、最初に手を挙げた人に優先交渉権を与える(意思表示の先着順)のではなく、
 
複数の買手候補を横一線に並べ、
最も好条件(最も高い買値等)を提示した買手候補に、
優先交渉権を与える売却方法です。
買値表示の高い順
 
特に、共有不動産を売却して共有関係を解消する場合では、売却価格が高いことはもちろん、
売却価格や買手を決定する過程が、ガラス張りで透明性が高いことは、共有者が納得して足並みを揃えて売却を進める上で、必要不可欠になります。

相続土地国庫帰属制度の相談・調査・書類作成代行

2023年4月から始まった新しい制度で、
相続で取得した土地で不要なものを、一定の条件を満たす
ことで国に引き取ってもらえる画期的な制度です。

もし、不要な土地を手放すことができれば、
メリットとして
◆固定資産税などの税金から解放される
◆年に数回の草刈りに、もう行かなくてよい
◆現地に行く時間や費用負担からも解放される
◆第三者でなく国が国有地として管理してくれるので安心

など、胸のつかえが取れることもあると思います。

但し、国も何でもかんでも引き取ってくれるわけではありません
なぜなら、国が引き取った後は国民の税金で管理することになるからです。

相続土地帰属制度には、帰属対象として厳格な要件を細かく設定してあるため、
窓口となる法務局担当官と適合可否について、一つ一つ詰めていく必要があります。

当事務所では、
管轄法務局への事前相談、必要書類の収集、現地調査、承認申請書・添付不動産関係資料作成、申請後の審査期間中における法務局担当官への対応まで、完全サポートを行います。

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著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版

2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリ地主向け・営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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