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相続の基本原則

<目 次>

相続開始の原因(「いつ」相続が発生するのか?)

●相続は、死亡によって開始する。(民882:相続開始の原因)

●相続が「開始」するとは、相続によって生じる法律効果が発生することをいいます。

●「死亡」とは、自然死亡と失踪宣告による擬制的な死亡の2つが含まれます。

 相続人の範囲(「誰が」相続するのか?)

民法に定める相続人の種類は「血族」と「配偶者」の2類型がある(民887・889・890)

<血族>
●血族には順位があり、先順位の者がいれば後順位の者は相続人に
 なれない。
・第1順位:被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)
・第2順位:直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者一代限り(甥、姪)

※代襲原因は、相続開始以前の「死亡、欠格、廃除」の3つに
 限られます。
※法定血族関係は養子縁組により生じるため、縁組「以前に生まれた養子の直系卑属」と「養親」の間に
 親族関係は生じないから、養子が養親より先に死亡したことによる代襲相続では、養子縁組前に生まれた
 養子の子は代襲相続できません(縁組後に生まれた養子の子は代襲相続できる)。

<配偶者>
●常に血族の相続人と同順位(第1順位)で相続人となります。
※内縁及び事実婚関係では、相続権は認められません。

相続財産の範囲(「何を」相続するのか?)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

但し、被相続人の一身に専属したものは含みません。(民896)

<相続財産に含まれないもの>
 イ)被相続人の一身に専属したものは、相続人に承継されない。 
   (民896但書)
   例)「雇用契約の労働債務」
     「特定デザイナーによる製作債務」
     「生活保護受給権」
     「恩給受給権」
      「公営住宅の使用権」
     「著作者人格権」   等

 ロ)祭祀(さいし)財産

  ・「系譜(けいふ)、祭具、墳墓(ふんぼ)」等

  ・祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰する者が承継するが、遺言等で指定があればそれに従い、
   指定が無い場合は慣習、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所の審判の順で決まる。
  
  ※香典、弔慰金は、慣習上、喪主や遺族への贈与であって相続財産とはならない。
  ※祭祀:先祖や神をまつること
  ※系譜:先祖から子孫に至る一族代々の繋がりのこと
  ※墳墓:遺骨等を埋めて供養する所、先祖代々の墓がある土地
  ※位牌(いはい):故人の戒名、没年月日が記された木の札

 ハ)死亡退職金

 ニ)遺族年金
  ※死亡退職金、遺族年金は、受給者固有の権利であり、相続財産に属さない。

 ホ)生命保険金
  ※「受取人=被保険者自身」である場合(貯蓄型生命保険)は相続財産に含まれる。
  ※「受取人=相続人中の特定の者」である場合、相続財産に含まれない。

相続分(「どれだけ」相続するのか?)

●遺言による相続分の指定が無い場合は、法定相続分となる。

相続欠格とは

相続欠格とは、特定の相続人が相続人の欠格事由(民法第891条)に当てはまる場合に、相続権を強制的に失わせる制度のことをいいます。相続欠格に該当すると、以下のような効果が自動的に生じます。

1.「直ちに相続権を失い、相続・遺贈を受け取れなくなる」

2.「遺言で指定されていても、財産を受け取ることができない」

3.「遺留分も無くなるため、遺留分を請求できなくなる」

相続廃除とは

相続廃除とは、
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に
非行や被相続人に対する虐待、侮辱、不貞行為をする配偶者がある場合、被相続人の意思に基づき、その相続人の相続資格を剥奪することをいいます。

<相続廃除の3つの事由>

(1)被相続人に対し暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること

(2)被相続人の名誉や感情を著しく害する重大な侮辱があること

(3)虐待や重大な侮辱には該当しないが、それに類する推定相続人の遺留分を否定する
   ことが正当と言える程度の著しい非行があること

遺留分とは

 
「遺留分制度」とは、被相続人が有していた相続財産について、
一定割合の承継を、一定の法定相続人に保障する制度です。
 
そのため、一定の法定相続人に保障されたこの権利は、
たとえ遺言であっても、奪うことはできません。
 
例えば、遺言によって長男に遺産のすべてを譲るとしたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定の財産を取得できます。

特別受益とは

特別受益とは、被相続人から「生前贈与、遺贈、死因贈与」で受け取った利益のことをさします。

但し、生前贈与は、
全ての生前贈与が特別受益に該当するわけではなく、

「婚姻、養子縁組又は生計の資本のための贈与」が

特別受益に該当するとされています。

特別寄与料とは

これまでは、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の介護に

どれだけ尽くしたとしても、「相続人ではない」という理由で、

相続財産を取得することはできませんでした。

そこで、介護に尽くした被相続人の親族が相続人に対して、金銭を

請求できるようにし、相続財産の公平な分配を図ろうとしたのが

特別寄与料の制度なのです。

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