運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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●相続は、死亡によって開始する。(民882:相続開始の原因)
●相続が「開始」するとは、相続によって生じる法律効果が発生することをいいます。
●「死亡」とは、自然死亡と失踪宣告による擬制的な死亡の2つが含まれます。
民法に定める相続人の種類は「血族」と「配偶者」の2類型がある(民887・889・890)
<血族>
●血族には順位があり、先順位の者がいれば後順位の者は相続人に
なれない。
・第1順位:被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)
・第2順位:直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者一代限り(甥、姪)
※代襲原因は、相続開始以前の「死亡、欠格、廃除」の3つに
限られます。
※法定血族関係は養子縁組により生じるため、縁組「以前に生まれた養子の直系卑属」と「養親」の間に
親族関係は生じないから、養子が養親より先に死亡したことによる代襲相続では、養子縁組前に生まれた
養子の子は代襲相続できません(縁組後に生まれた養子の子は代襲相続できる)。
<配偶者>
●常に血族の相続人と同順位(第1順位)で相続人となります。
※内縁及び事実婚関係では、相続権は認められません。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
但し、被相続人の一身に専属したものは含みません。(民896)
<相続財産に含まれないもの>
イ)被相続人の一身に専属したものは、相続人に承継されない。
(民896但書)
例)「雇用契約の労働債務」
「特定デザイナーによる製作債務」
「生活保護受給権」
「恩給受給権」
「公営住宅の使用権」
「著作者人格権」 等
ロ)祭祀(さいし)財産
・「系譜(けいふ)、祭具、墳墓(ふんぼ)」等
・祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰する者が承継するが、遺言等で指定があればそれに従い、
指定が無い場合は慣習、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所の審判の順で決まる。
※香典、弔慰金は、慣習上、喪主や遺族への贈与であって相続財産とはならない。
※祭祀:先祖や神をまつること
※系譜:先祖から子孫に至る一族代々の繋がりのこと
※墳墓:遺骨等を埋めて供養する所、先祖代々の墓がある土地
※位牌(いはい):故人の戒名、没年月日が記された木の札
ハ)死亡退職金
ニ)遺族年金
※死亡退職金、遺族年金は、受給者固有の権利であり、相続財産に属さない。
ホ)生命保険金
※「受取人=被保険者自身」である場合(貯蓄型生命保険)は相続財産に含まれる。
※「受取人=相続人中の特定の者」である場合、相続財産に含まれない。
●遺言による相続分の指定が無い場合は、法定相続分となる。
相続欠格とは、特定の相続人が相続人の欠格事由(民法第891条)に当てはまる場合に、相続権を強制的に失わせる制度のことをいいます。相続欠格に該当すると、以下のような効果が自動的に生じます。
1.「直ちに相続権を失い、相続・遺贈を受け取れなくなる」
2.「遺言で指定されていても、財産を受け取ることができない」
3.「遺留分も無くなるため、遺留分を請求できなくなる」
相続廃除とは、
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に
非行や被相続人に対する虐待、侮辱、不貞行為をする配偶者がある場合、被相続人の意思に基づき、その相続人の相続資格を剥奪することをいいます。
<相続廃除の3つの事由>
(1)被相続人に対し暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること
(2)被相続人の名誉や感情を著しく害する重大な侮辱があること
(3)虐待や重大な侮辱には該当しないが、それに類する推定相続人の遺留分を否定する
ことが正当と言える程度の著しい非行があること
特別受益とは、被相続人から「生前贈与、遺贈、死因贈与」で受け取った利益のことをさします。
但し、生前贈与は、
全ての生前贈与が特別受益に該当するわけではなく、
「婚姻、養子縁組又は生計の資本のための贈与」が
特別受益に該当するとされています。
これまでは、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の介護に
どれだけ尽くしたとしても、「相続人ではない」という理由で、
相続財産を取得することはできませんでした。
そこで、介護に尽くした被相続人の親族が相続人に対して、金銭を
請求できるようにし、相続財産の公平な分配を図ろうとしたのが
特別寄与料の制度なのです。
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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