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戸籍の広域交付制度とは

■戸籍の広域交付制度とは?

最寄りの市区町村役場において、他の市区町村役場の
戸籍謄本であっても一括して取得することができる制度が
2024年(令和6年)3月1日より開始しました。

■広域交付のメリット

・自身の住所地の最寄りの市区町村役場で、全国各地の戸籍を
 まとめて取得できる。
・役所に出向く回数は原則1回ですが、即日交付されない場合は
 2回出向くことになる。

■広域交付の対象となる戸籍と費用
 

(1)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
 
  ・その戸籍に存命の人の戸籍情報を全て記載されている
   「現に効力がる戸籍」の証明書。
 
(2)除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
 
  ・記載された人が死亡・転籍・結婚で全員いなくなり、閉鎖された謄本の証明書。
 
(3)改製原戸籍謄本:1通750円
 
  ・戸籍法改正による様式変更により、変更前の戸籍謄本は閉鎖されるが、この閉鎖された戸籍謄本のこと。
 
■広域交付の注意点
 
(1)兄弟姉妹・叔父叔母の戸籍は請求できない。
 
  <広域交付請求が可能な対象>
  ・本人、配偶者、父母、祖父母等の直系尊属、子や孫の直系卑属に限られる。
 
(2)郵便や第三者による請求はできない。
 
  ・郵便による請求は不可。必ず市区町村役場の窓口に請求者本人が出向く場合に限られる。
  ・委任状による第三者に請求委託もできない。
  ・行政書士等、職務上請求による取得もできない。
 
(3)交付対象外の戸籍もある
 
  ・以下の戸籍関連書類は、広域交付制度を利用して請求することができない。
 
  ①戸籍抄本、除籍抄本
  →「抄本」とは、一部の人だけの記載事項を証明するもので、全員が記載された謄本から一部の人の
   記載事項のみを抽出して証明したもの。
 
  ②戸籍の附票
  ※従来通り、別途本籍地を管轄する市区町村役場に出向いて又は郵送で請求することになる。
 
  ③コンピューター化されていない戸籍
  →現存する戸籍謄本の多くは、手書き作成時代のものも含めてデータ管理されているが、何らかの事情に
   よって一部コンピューター化されていないものがあり、これは取扱い不可である。
   該当するケースは少ないものの、注意する必要がある。
 
■広域交付の申請から発行までの流れ
 
(1)インターネット又は電話による来庁予約をする
(2)予約日時に出向き、申請書と必要書類を提出する
(3)請求した証明書を受け取る
 
 ※市区町村役場によって、事前予約の要否、証明書交付日(即日~1週間程度)が異なる。
 
<必要書類>
 
・顔写真付き本人確認証明書
・認印(念のため)
法務省パンフレットより引用

※法務省ホームページ こちら→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

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【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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