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「不承認事由」を巡る判断基準と対応

1.崖地や傾斜地は不承認となるのか?

Q1 申請土地が崖地や傾斜地の場合は、不承認になるのですか?
A1 崖地や傾斜地であることで直ちに不承認とはなりません。

崖地だからというだけで、直ちに不承認にはなりません。
但し、
以下の条件に当てはまる場合は、不承認になると考えられています。
(1)崖の勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖がある。
(2)崖下に民家や道路、線路などがあり、土地が崩落すると甚大な被害を及ぼすおそれがある。

2.地下の有体物とは?申請者側の証明は必要か?

Q2 除去しなければ通常の管理や処分に支障が出るような有体物が地下
   にあったら不承認とのことですが、どのようなものをいいますか?
   また、地下に有体物がないことを、申請者側で証明する必要があり
   ますか?
A2 以下のようなものを指します。申請者側での証明は不要です。

管理を阻害する地下の有体物とは、以下のものが想定されます。
・産業廃棄物や屋根瓦などの建築資材
・建物の基礎部分やコンクリート片、水道管、浄化槽、井戸など

これらの地中障害物が存在しないことの証明は、申請時に義務付けられていません
但し、
地下に有体物が存在することが疑われるような、不自然な土の掘り返し跡などがある場合は、法務局から追加資料の提出を求められることがあります。

3.リゾート地の別荘地は、引き取り対象か?

Q3 リゾート地などの別荘地は、引き取ってもらうことはできますか?
A3 国庫帰属対象となるもの、ならないもの、があります。

別荘地も引き取り対象になりますが、引き取りができないケースもあります。
たとえば、別荘管理費が発生していて、その支払いを巡り争訟になるような場合は不承認となります。これは、国が引き取った後も管理会社から管理費の請求がある場合は、金銭債務のある土地となり、不承認要件に該当するためです。

4.野生動物が生息する土地は不承認となるのか?

Q4 猪や熊が生息している可能性がある土地は、不承認になりますか?
A4 野生動物の生息だけでは不承認とはなりません。

野生動物が生息していても、被害の発生程度が軽微である場合は不承認にはなりません。
野生動物の生息が原因で不承認となるのは、次のいずれかに該当する場合に限られます。
・周辺住民や農作物などに、実際の被害が発生している。
「具体的な被害情報」や「具体的な被害が発生する客観的な情報」がある場合に、被害が生じるおそれがあるとみなす。

5.金銭債務を負担する土地とは?

Q5 「法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外
   の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地」
   とは、具体的にどのような土地を想定していますか?
   また、それに該当すると不承認になりますか?
A5 不承認事由に該当します。

土地改良法第36条第1項に定める賦課金(土地改良事業における水利施設等の建設費用や各施設の利用や維持管理に係る経常的な経費)が該当します。これは金銭債務と判断されるため、不承認事由に該当します。但し、賦課金は、土地所有者が一括清算することで、以後の金銭債務を消滅させることができる場合もあり、その場合は不承認事由には該当しません。

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