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任意後見の基礎知識

目 次

任意後見とは

任意後見とは、本人が十分な判断能力を有しているうちに、
将来、判断能力が不十分になった場合(認知症等)に備えて、

あらかじめ自分が選んだ人(任意後見受任者)に
「生活、療養看護、および財産管理に関する事務」を委託する

契約です。

任意後見の制度目的は、認知症などで判断能力が低下した際、自分の意思を反映した生活や財産管理を維持することを目的としています。

法定後見(家庭裁判所が後見人を選ぶ)とは異なり、
「誰に」「何を頼むか」を元気なうちに自分自身で決められるのが最大の特徴です。

任意後見のしくみ

1.成立と効力発生

任意後見契約は、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成することで成立します。

その後、実際に本人の判断能力が不十分になった段階で、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時から、
任意後見人の業務が正式にスタートします。(効力発生)

2.任意後見のしくみと登場人物

任意後見は、本人の意思を尊重するため、**「契約」と「監督」**の二段構えになっています。

【主な登場人物】
本人     :将来の支援を依頼する人 ※契約締結時に意思能力が必要

任意後見受任者:契約締結時に、将来後見人になることを引き受けた人
(将来の後見人) ※本人が選んだ信頼できるパートナー(親族・弁護士・行政書士など)
        

任意後見監督人:任意後見人が適正に仕事をしているかチェックする人(家庭裁判所が選任する)
         後見人が本人の財産を着服したり、不適切な契約を結んだりしないよう監視する

公証人    : 任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません(任意後見法第3条)
         公証人が本人の意思を確認し、嘱託を受ける

任意後見契約の3種類(将来型、移行型、即効型)

任意後見契約には、

将来型・移行型・即効型」の3種類があります。

任意後見契約は、意思能力が低下してしまうと契約できなくなるため、意思能力がある元気なうちに、契約締結を済ませておく必要があります。

3種類の概要、適したケースは以下のとおりです。

任意後見契約の3形態

任意後見の「契約から発効まで」の流れ

任意後見人の選定と内容の決定

・信頼できる親族や専門家(司法書士・弁護士等)と、委任する内容を相談します。

公正証書の作成

・公証役場にて、公証人が契約書(公正証書)を作成し、法務局に登記されます。

判断能力の低下

・本人の判断能力が不十分になった段階で、医師の診断を受けます。

任意後見監督人選任の申立て

・本人、配偶者、親族、または任意後見受任者が家庭裁判所へ申し立てます。

任意後見監督人の選任・事務開始

・家庭裁判所が監督人を選任した時点で、任意後見人の権限が発効し、業務が始まります。

任意後見契約の「メリット・デメリット」

1.任意後見契約の「メリット」

(1)信頼できる後見人を「事前に、自分で」選べる

法定後見では、親族を候補者にしても裁判所が第三者(弁護士等)を選ぶケースが約8割に達しますが、任意後見では
「事前に、自分が」選んだ人を100%指定できます。
(信頼できる親族や専門家)

(2)将来の生活方針や管理内容を細かく指定できる

財産管理だけでなく、介護サービスの契約、入院手続き、住居の維持管理など、オーダーメイドの支援方針を契約に盛り込めます。

また、「介護施設に入るなら〇〇市内の施設を希望する」「毎年、孫にお年玉を渡してほしい」など、具体的な事務処理」を、契約書に添付される代理権目録に明記できます。

(3)公正証書で作成するため、証明力・執行力が高い

「移行型」を選択すれば、判断能力「低下前」から支援ができ、「低下後」もスムーズに支援を継続できるため、任意後見契約の発効が速やかに実行される。

(4)公的監督による安心感がある

家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が後見人の仕事をチェックするため、不正の抑止力になり、
身内による財産流用などのリスクを抑えられます。

2.任意後見契約の「デメリット」

(1)費用の発生

契約時の公正証書作成費用や、任意後見契約発効後の「監督人」への報酬(月額1〜3万円程度)が
継続的に発生します。

(2)取消権がない

法定後見とは異なり、本人が悪質な訪問販売などで結んでしまった不利益な契約を、後見人が後から
取り消す権利(同意権・取消権)は持ち合わせていません。
したがって、契約の無効を主張するのは難しくなります。

(3)死後の事務は範囲外

任意後見は本人の死亡によって終了します(民法第653条)。
葬儀や遺品整理、債務支払などは、別途「死後事務委任契約」をセットで結ぶ必要があります。

任意後見契約で「できること、できないこと」

1.できること(代理権)

(1)財産管理

預貯金の管理、不動産管理・処分、税金や公共料金の支払い。

(2)身上保護

 介護契約の締結、施設への入所手続き、病院の入院手続き。

2.できないこと

(1)事実行為

: 実際の介護(おむつ替えや清掃など)や家事。これらはヘルパー等の手配によって行う。

(2)医療行為の同意

 手術の同意、延命治療の拒否(尊厳死)などの決定権。

(3)身元保証

 施設入所時の身元保証人や、遺体の引き取り。

(4)居住用不動産の勝手な処分

任意後見監督人の許可や、契約内容の精査が必要。

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