運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

「接道がない土地」でも国庫帰属が承認される場合

公道に接していない山林の課題

中国地方に位置する、とある山林。所有者は約6年前に親から相続したものの、生活の拠点は
遠く離れた都心部にありました。
林業に関わる予定がないため、自治体への経営管理委託も検討しましたが、将来の負担を考慮し、所有の継続よりも処分を優先することに。

しかし、過疎化が進行する地方では、売買や贈与の成立は難しく、地元の不動産会社や知り合いを頼っても買い手や引き受け手は一向に現れません。そこで、要件さえ満たせば国が引き取ってくれる、相続土地国庫帰属制度の検討を始めたのです。

この所有地は約300坪、現況も地目も山林の一筆の土地で、少し奥まった位置にありました。
土地自体は公道に接道しておらず、公道に出るには他人の土地を通る必要があります。相続土地国庫帰属制度では、公道に接道していないことが不承認要件に直結するわけではありません。
他人地を通行することで公道に辿り着ければ問題はないからです。

しかし、通行される土地の所有者が通行者に対して、通行を妨げるような言動が「現にある」
場合は、通行権利の法定安定性が確保されていないとして、不承認になる可能性があります。
「現にある」とは、通行に対してクレームをつけたり、現地に通行禁止看板などを立てるような場合を指します。

通行する他人地の所有者を調べてみると、地元の自治体であることが判明しました。念のため、自治体に通行可否について問い合わせたところ、問題がないことを再確認できたため安心したのです。

民法が定める「囲繞地通行権」と国庫帰属申請上の注意点

地方の森林や農地の中には、実際に道路に接道していない土地が数多く存在します。
しかし、これらの土地でも、条件さえ満たせば国庫帰属の対象になることがあります。

民法第210条第1項では、
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができると規定されています。

つまり、
法律上は「囲繞地通行権」(公道に至るための他の土地の通行権)が認められているのです。

囲繞地通行権とは、特定の土地が道路に接しておらず、他の土地に囲まれてしまっている場合、その囲まれた土地(袋地)の所有者が、周囲の土地(囲繞地)を通行できる権利を指し、
囲繞地の所有者は、この通行を拒否できません。

しかし、法律で定められた強力な通行権であるにもかかわらず、その権利を囲繞地所有者や
第三者によって「現に」妨げられているような場合は注意が必要です。

国が土地を引き取った後、国が囲繞地所有者や第三者と通行をめぐって揉めることになり、
ひいては通常の管理に支障をきたしてしまうため、不承認要件に該当するとされています。 

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。

『終活を真剣に考える』シリーズ①

“負動産”生前処分するために
“唯一制度化”された出口戦略!

近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド
放置すると大変なことになる負動産の生前処分の「最終手段」として、
相続土地国庫帰属制度を利活用するための知識とノウハウを体系的にまとめた「実務に活かせる」必読書。

『終活を真剣に考える』シリーズ②

相続不動産の売却親族間・
個人間売買
よく分かる!

「相続不動産の売却、親族間売買、個人間売買」について、実務の観点から図解・イラストで解説しています。本書を読むことで、不動産取引に付きまとう「5つの不(不安・不満・不便・不都合・不経済)」が
解消します。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「弁護士JPニュース」
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。