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中国地方に位置する、とある山林。所有者は約6年前に親から相続したものの、生活の拠点は
遠く離れた都心部にありました。林業に関わる予定がないため、自治体への経営管理委託も検討しましたが、将来の負担を考慮し、所有の継続よりも処分を優先することに。
しかし、過疎化が進行する地方では、売買や贈与の成立は難しく、地元の不動産会社や知り合いを頼っても買い手や引き受け手は一向に現れません。そこで、要件さえ満たせば国が引き取ってくれる、相続土地国庫帰属制度の検討を始めたのです。
この所有地は約300坪、現況も地目も山林の一筆の土地で、少し奥まった位置にありました。
土地自体は公道に接道しておらず、公道に出るには他人の土地を通る必要があります。相続土地国庫帰属制度では、公道に接道していないことが不承認要件に直結するわけではありません。
他人地を通行することで公道に辿り着ければ問題はないからです。
しかし、通行される土地の所有者が通行者に対して、通行を妨げるような言動が「現にある」
場合は、通行権利の法定安定性が確保されていないとして、不承認になる可能性があります。「現にある」とは、通行に対してクレームをつけたり、現地に通行禁止看板などを立てるような場合を指します。
通行する他人地の所有者を調べてみると、地元の自治体であることが判明しました。念のため、自治体に通行可否について問い合わせたところ、問題がないことを再確認できたため安心したのです。
地方の森林や農地の中には、実際に道路に接道していない土地が数多く存在します。
しかし、これらの土地でも、条件さえ満たせば国庫帰属の対象になることがあります。
民法第210条第1項では、
「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と規定されています。
つまり、
法律上は「囲繞地通行権」(公道に至るための他の土地の通行権)が認められているのです。
囲繞地通行権とは、特定の土地が道路に接しておらず、他の土地に囲まれてしまっている場合、その囲まれた土地(袋地)の所有者が、周囲の土地(囲繞地)を通行できる権利を指し、
囲繞地の所有者は、この通行を拒否できません。
しかし、法律で定められた強力な通行権であるにもかかわらず、その権利を囲繞地所有者や
第三者によって「現に」妨げられているような場合は注意が必要です。
国が土地を引き取った後、国が囲繞地所有者や第三者と通行をめぐって揉めることになり、
ひいては通常の管理に支障をきたしてしまうため、不承認要件に該当するとされています。
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