運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
---|
特別受益とは、被相続人から「生前贈与、遺贈、死因贈与」で
受け取った利益のことをさします。
但し、生前贈与は、
全ての生前贈与が特別受益に該当するわけではなく、
「婚姻、養子縁組又は生計の資本のための贈与」が特別受益に該当するとされています。
<例>
1.「婚姻、養子縁組のための贈与」
・かつて「持参金、結納金、挙式費用」が特別受益に該当しましたが、
現在これらは特別受益ではなく、扶養義務の履行や社交上の出費との見方が普通となります。
2.「生計の資本のための贈与」
・生計が別の成人した子供への贈与が扶養義務の範囲を超えて、
生活の基盤なって活用される財産(生活費、新築費用、開業資金、有価証券、不動産)は、
生計の資本の贈与と言え、特別受益に該当するとされます。
・名目の文言をそのまま解釈せず、生前贈与が「遺産の前渡しと言えるかどうか」が
判断のポイントとなります。
・「遺贈」は、受遺者が相続人であれば、特別受益に該当します。
・「死因贈与」は、受贈者が相続人であれば、特別受益に該当します。
※民1044条の贈与は、
全ての無償処分(一般財団法人への財産拠出、信託の設定、無償の債務免除や担保提供)を指します。
特別受益とは、一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)
から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。この特別受益は、遺産の前渡し分と評価されます。
特別受益の持ち戻しとは、相続人間の公平のため、特別受益分を遺産に加えて具体的相続分を定めるというものです。
但し、親族に貰った財産が特別受益だとして、
それを返さなければいけないか?というと、
そうではありません。公平な相続のために考慮はしますが、返金するのではないのです。
また、特別受益者の範囲は、相続人に限られます。相続人以外に遺贈や贈与がなされてもそれは相続とは関係ありません。
「特別受益の持戻し」による相続分の計算は、次のような計算式になります。
●特別受益を受けていない人の具体的相続分
→(相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分(又は指定相続分)
●特別受益を受けた人の具体的相続分
→(相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分(又は指定相続分)−贈与額・遺贈額
特別受益には、時効はありませんのでしたが、2023年4月1日施行民法改正により、
特別受益の持ち戻し請求は、相続開始後10年間に限定されることになりました。
つまり、相続開始から10年経過後に行う遺産分割協議では、一定の場合を除いて、特別受益の主張ができなくなりました。10年以上も経過すると、証拠が残るケースも少ないことが指摘されています。
また、「一定の場合」とは、
●相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
●相続開始の時から10年の期間の満了前6カ月以内の間に、遺産の分割を請求することができない
やむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6カ月を経過する前
に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
と規定されています。
特別受益の持ち戻し免除とは、
被相続人が特定の相続人に財産を多く分け与えたい場合、
過去の贈与や遺贈を加味せず、これらを除いた遺産だけを
遺産分割の対象にする旨の意思表示が生前又は遺言書にあった場合や、被相続人による持ち戻し免除の意思表示があったと
推定する場合があります。
「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示がある場合、
方法としては「遺言書」や「生前贈与契約書」に
明確に明記することが必要です。
例)「これまでに、長女Aにした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する」
との記載があればよいでしょう。
※民法第904条第3項には、被相続人が
「特別受益の持ち戻しを定める規定(民903①②)」と異なった意思を表示したときはその意思に従う、と規定しています。
※持戻し免除の意思表示の方法に、決まった形式はありません。
但し、裁判で争う場合、証拠が無ければ、持戻し免除が認められることは難しいと思われます。
※「婚姻期間20年以上の夫婦間による居住用土地建物の遺贈や贈与があった場合、
特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったと推定される。(民903④)
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
---|
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。