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相続土地国庫帰属制度の負担金とは

<目 次>

負担金とは?納付期限は?

負担金とは、国庫帰属申請の承認をがあった場合に、承認申請者が

申請土地を国庫に帰属させる際に、国に支払う金銭のことです。

相続土地国庫帰属法第10条では、要件審査を受けて承認を受けた

承認申請者は、承認にかかる国有地の種目ごとにその管理に要する

10年分の標準的な費用の額を考慮して政令の定めにより算出した

負担金を納付しなければならない、と定めています。

負担金納付にかかる負担金納付通知書は、承認通知に同封して送付、又は窓口で手渡されます。

負担金の納付期限は、負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内となっており、

負担金が納付されずに納付期限を経過した場合、承認は取り消されることになります。

負担金の基準となる「土地の区分」とは

申請があった土地は「宅地、農地、森林、その他」の4種類に区分

され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。

申請があった土地の区分は、申請者から提出された書面の審査、

関係機関からの資料収集、実地調査などによって、客観的事実に

基づいて、どの区分に当てはまるか判断されます。

負担金の基準となる面積

負担金の計算に用いる地積は、原則、登記記録上の地積を基準とします。

現況の地積で負担金を計算したい場合は、地積更正又は地積変更の登記を行うことで、変更後の登記記録上の

地積を基準とすることができます。

負担金の算出方法

1.申請土地が「宅地」の場合

<原則>
◆20万円(面積にかかわらず)

<例外>
宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、
以下の面積区分に応じた算定となります。
※1,000円未満の端数は切捨

※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
 (
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

2.申請土地が「田・畑」の場合

<原則>

◆20万円(面積にかかわらず)

<例外>
主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨て

ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等(※)の施行区域内の農地

※土地改良事業又はこれに準ずる事業であって、①~⑤のいずれかに該当する事業を
 国又は地方公共団体が直接行う事業、又は経費につき補助その他の助成を行う事業。
   ①農業用用排水施設の新設又は変更
   ②区画整理
   ③農地の造成(昭和35年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く)
   ④埋立て又は干拓
   ⑤客土、暗渠排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業

※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

3.申請土地が「森林」の場合

以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨

※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

4.申請土地が「その他」(雑種地・原野等)の場合

◆20万円(面積にかかわらず)

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【第6回】「相続土地国庫帰属制度」は、
使える制度なのか?使えない制度なのか?

令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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【第9回】世間がまだ知らない「相続土地国庫帰属制度」の高過ぎるハードルとは?

相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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