運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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4|負担金の算出方法
4-1|申請土地が「宅地」の場合
4-2|申請土地が「田・畑」の場合
4-3|申請土地が「森林」の場合
4-4|申請土地が「その他」(雑種地・原野等)の場合
負担金とは、国庫帰属申請の承認をがあった場合に、承認申請者が
申請土地を国庫に帰属させる際に、国に支払う金銭のことです。
相続土地国庫帰属法第10条では、要件審査を受けて承認を受けた
承認申請者は、承認にかかる国有地の種目ごとにその管理に要する
10年分の標準的な費用の額を考慮して政令の定めにより算出した
負担金を納付しなければならない、と定めています。
負担金納付にかかる負担金納付通知書は、承認通知に同封して送付、又は窓口で手渡されます。
負担金の納付期限は、負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内となっており、
負担金が納付されずに納付期限を経過した場合、承認は取り消されることになります。
申請があった土地は「宅地、農地、森林、その他」の4種類に区分
され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。
申請があった土地の区分は、申請者から提出された書面の審査、
関係機関からの資料収集、実地調査などによって、客観的事実に
基づいて、どの区分に当てはまるか判断されます。
負担金の計算に用いる地積は、原則、登記記録上の地積を基準とします。
現況の地積で負担金を計算したい場合は、地積更正又は地積変更の登記を行うことで、変更後の登記記録上の
地積を基準とすることができます。
<原則>
◆20万円(面積にかかわらず)
<例外>
宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、
以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨
※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6)
<原則>
◆20万円(面積にかかわらず)
<例外>
主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨て
ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等(※)の施行区域内の農地
※土地改良事業又はこれに準ずる事業であって、①~⑤のいずれかに該当する事業を
国又は地方公共団体が直接行う事業、又は経費につき補助その他の助成を行う事業。
①農業用用排水施設の新設又は変更
②区画整理
③農地の造成(昭和35年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く)
④埋立て又は干拓
⑤客土、暗渠排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業
※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6)
以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨
※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6)
◆20万円(面積にかかわらず)
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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