運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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4|負担金の算出方法
4-1|申請土地が「宅地」の場合
4-2|申請土地が「田・畑」の場合
4-3|申請土地が「森林」の場合
4-4|申請土地が「その他」(雑種地・原野等)の場合
負担金とは、国庫帰属申請の承認をがあった場合に、承認申請者が
申請土地を国庫に帰属させる際に、国に支払う金銭のことです。
相続土地国庫帰属法第10条では、要件審査を受けて承認を受けた
承認申請者は、承認にかかる国有地の種目ごとにその管理に要する
10年分の標準的な費用の額を考慮して政令の定めにより算出した
負担金を納付しなければならない、と定めています。
負担金納付にかかる負担金納付通知書は、承認通知に同封して送付、又は窓口で手渡されます。
負担金の納付期限は、負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内となっており、
負担金が納付されずに納付期限を経過した場合、承認は取り消されることになります。
申請があった土地は「宅地、農地、森林、その他」の4種類に区分
され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。
申請があった土地の区分は、申請者から提出された書面の審査、
関係機関からの資料収集、実地調査などによって、客観的事実に
基づいて、どの区分に当てはまるか判断されます。
負担金の計算に用いる地積は、原則、登記記録上の地積を基準とします。
現況の地積で負担金を計算したい場合は、地積更正又は地積変更の登記を行うことで、変更後の登記記録上の
地積を基準とすることができます。
<原則>
◆20万円(面積にかかわらず)
<例外>
宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、
以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨
※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6)
<原則>
◆20万円(面積にかかわらず)
<例外>
主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨て
ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等(※)の施行区域内の農地
※土地改良事業又はこれに準ずる事業であって、①~⑤のいずれかに該当する事業を
国又は地方公共団体が直接行う事業、又は経費につき補助その他の助成を行う事業。
①農業用用排水施設の新設又は変更
②区画整理
③農地の造成(昭和35年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く)
④埋立て又は干拓
⑤客土、暗渠排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業
※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6)
以下の面積区分に応じた算定となります。※1,000円未満の端数は切捨
※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6)
◆20万円(面積にかかわらず)
【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~
不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度の利用料は、政令で「審査手数料:14,000円、負担金:原則200,000円~」と定められています。
しかし、申請する土地によっては、「申請・承認の要件を満たすための費用」が必要となり、
多額の費用を要することもあります。
具体的に「どんな場合に、どんな費用が、どのくらい掛かるのか?」
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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