運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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遺言執行者の報酬は、遺言の執行に関する費用に含まれます。
そして、遺言執行者の報酬額には、次の2つの決定方法があります。
(1)遺言による指定(民法第1018条第1項ただし書)
遺言者は、遺言書の中で遺言執行者の報酬を自由に定めることができます。
例えば、一定額を定める方法のほか、
「相続財産価額の2%」などの算定基準を定めることも可能です。
また、相続人と遺言執行者との合意によって、
①遺言で定められた報酬額と異なる報酬額を定めること
②遺言に報酬の定めがない場合に、報酬額を新たに定めること
も可能であると解されています。
(2)家庭裁判所の審判による決定(民法第1018条第1項本文)
遺言書に報酬の定めがない場合、遺言執行者は家庭裁判所に対し、
「遺言執行者報酬付与の申立て」をすることができます。
家庭裁判所は、
・相続財産の額
・相続財産の内容(不動産、預貯金、有価証券等)
・執行事務の複雑性
・認知や推定相続人の廃除等の身分法上の手続の有無
などの事情を総合的に考慮し、審判によって相当な報酬額を定めます。
令和2年(2020年)4月1日施行の改正民法により、遺言執行者の報酬支払時期に関する準用規定(委任の報酬に関する規定)が整理され、その法的取扱いがより明確になりました。
(1)法改正による支払時期の明確化
①改正前
期間の定めのない通常の遺言執行については、具体的に「いつ報酬を請求できるのか」を定めた明文規定が必ずしも十分ではありませんでした。そのため実務上は、
遺言執行事務がすべて完了した時点で報酬請求権が発生するものと解されていました。
②改正後
改正民法により新設された民法第648条の2では、成果物の引渡しを伴う事務について、
その成果物の引渡しと同時に報酬を請求できることが明文化されました。
たとえば、
・財産目録の交付
・不動産の名義変更完了後の関係書類の引渡し
などがこれに該当します。
一方、
・戸籍上の各種届出
・認知の届出
など、成果物の引渡しを伴わない事務については、従来どおり、
すべての事務を履行した後に報酬を請求できるものとされています(民法第648条第2項)。
(2)特約による前払い・中間金の有効性
これらの民法の規定は任意規定であるため、遺言者の意思表示や当事者間の合意によって、
法律の原則と異なる定めをすることができます。
そのため、
・着手時に一定額を支払う「着手金」
・業務の進捗に応じて支払う「中間金」
・事務完了時に支払う「残額報酬」
などの定めを設けることも可能です。
実務上も、執行事務が長期間に及ぶ場合や、遺言執行者が専門家である場合には、
着手金や中間金を受領する取扱いが広く行われています。
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