運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

遺言執行費用の処理

遺言執行費用とは

遺言執行費用とは、遺言内容を実現するために直接必要となる費用をいいます。
主なものとして、次のような費用があります。

(1)相続財産の管理費用
(2)遺言書の検認手続費用
(3)財産目録の作成・交付費用
(4)相続人等への通知費用
(5)不動産登記費用(※例外あり)
(6)遺言執行に関連して訴訟に要した費用
(7)遺言執行者の報酬

民法第1021条は、「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする」と定めています。
そのため、
遺言執行者は、これらの費用を原則として相続財産から直接支出することができます。

不動産登記費用の負担について

不動産登記費用については、遺言の類型や適用される法律によって取扱いが異なります。

(1)特定遺贈・包括遺贈の場合

特定遺贈又は包括遺贈によって不動産が移転する場合の登記費用については、
一般的に、特定遺贈・包括遺贈のいずれであっても、
受遺者(財産を受け取る人)の負担と解されています。

したがって、登録免許税や司法書士報酬は、原則として相続財産の負担ではなく、
受遺者の自己負担となります。

もっとも、遺言書に、
「受遺者〇〇に対する遺贈に基づく一切の移転登記費用(登録免許税及び司法書士報酬)は、
     相続財産から支出するものとする。
」

などの別段の定めがある場合には、その意思表示が優先されます。

この場合には、受遺者が自己負担することなく、
相続財産(預貯金等)から登記費用を支出して手続きを進めることが可能です。

(2)特定財産承継遺言の場合

令和元年(2019年)7月1日の改正民法施行により、
特定財産承継遺言(「相続させる旨の遺言」)における遺言執行者の登記権限は
大きく変化しました。

これに伴い、
①誰が登記申請を行うことができるのか(権限)
②誰が登記費用を負担するのか(費用負担)
についても取扱いが変わっています。

なお、この適用関係は、
相続開始日ではなく、遺言書の作成日(遺言の成立日)を基準として判断されます。

①令和元年6月30日以前に作成された遺言書(改正前)

ア 登記申請権限

受益相続人のみに登記申請権限があり、遺言執行者には登記申請権限はありません。
従来の「相続させる旨の遺言」については、
遺言者の死亡と同時に対象不動産が当然に受益相続人へ承継されると解されていたため、
受益相続人が単独で相続登記を申請すれば足りるとされていました。

そのため、遺言執行者には登記申請についての権利も義務もないと考えられていました。

イ 登記費用の負担

登記費用は、受益相続人(不動産を取得した相続人)の自己負担となります。
遺言執行者が登記申請を行う権限を有していない以上、
その費用は遺言執行費用(民法第1021条)には該当しません。

あくまでも、権利を取得した相続人が自己の利益のために行う手続であるため、
相続財産から支出することはできないと解されています。

②令和元年7月1日以降に作成された遺言書(改正後)

ア 登記申請権限

遺言執行者にも単独での登記申請権限が認められています。
また、受益相続人も従来どおり単独で登記申請を行うことができます。

改正後は、遺言執行者が、特定財産承継遺言の対象となった不動産について、共同相続人が対抗要件(登記)を備えるために必要な行為を単独で行うことができる旨が明文化されました。

そのため、遺言執行者自らが申請人となって相続登記を行うことが可能となっています。

イ 登記費用の負担

登記費用は、相続財産の負担となる遺言執行費用に該当すると解されています。

法改正により、登記申請が遺言執行者の正式な職務として位置付けられたため、
それに伴う登録免許税や司法書士報酬についても、遺言執行に必要な費用として民法第1021条の適用対象になると考えられています。 

※クリックすると画像が拡大されます

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。

『終活を真剣に考える』
シリーズ

“負動産”を生前処分するために
“唯一制度化”された出口戦略!

近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。

相続不動産の売却と親族間・
個人間売買がよく分かる!

相続の「前・後」で行うことが多い相続不動産の売却、親族間・個人間売買のしくみがわかる本。最新事例から完全図解・イラスト版で解説。不動産売買「5つの不(不安・不満・不便・不都合・不経済)」が
根底からスッキリと解消します。

“はじめての遺言執行”を完全にサポート!執行実務の入門書!

遺言執行者にはじめて就任した方が最初に読む、完全図解版の入門書。
遺言執行者に就任したものの、
「何からすればよいか分からない」
「本当に自分ができるのか?」

といったお悩みを解決します。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

「弁護士JPニュース」に
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。