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遺言執行者として、遺留分を侵害する遺言
(たとえば、「全財産を一人の相続人に相続させる」といった内容)の執行に携わる場面は少なくありません。
このような事案は、
相続人間の紛争に発展しやすいため、慎重な対応が求められます。
また、令和元年(2019年)の民法改正により、
遺留分に関する権利行使の法的性質が大きく変更されたため、
相続開始日によって実務上の取扱いが異なります。
遺留分とは、兄弟姉妹(及びその代襲相続人)以外の法定相続人に保障された、
遺言によっても奪うことのできない最低限の相続分のことです。
遺留分制度は、残された家族の生活保障や相続財産の公平な分配を目的として設けられており、配偶者、子(直系卑属)及び父母等の直系尊属に認められています。
他方、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分を侵害する内容の遺言であっても、そのことだけを理由として、遺言が無効になるわけではありません。遺言は有効に成立し、その内容に従って財産の承継が行われます。
遺留分を侵害された相続人は、自ら権利を行使することによって初めて、その侵害された部分について回復を求めることができます。
また、令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続については改正民法が適用されるため、遺留分権利者が行使する権利は「遺留分侵害額請求」となり、
その効果は金銭の支払請求に一本化されています。
遺言執行者は遺言内容を実現する義務を負いますが、遺留分への対応については、
適用法によって取扱いが異なります。
(1)改正民法適用の場合(令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続)
改正民法では、遺留分の権利行使は金銭債権として処理されることになりました。
①遺留分侵害額請求がされている場合
遺言執行者は、遺留分侵害額請求の有無にかかわらず、原則として遺言内容に従った執行手続(登記、名義変更等)を進めます。
遺留分侵害額請求は、受遺者又は受益相続人と遺留分権利者との間で行われる金銭精算の問題であり、遺言執行者による遺言執行そのものを停止させる理由にはなりません。
②遺留分侵害額請求がされていない場合
当然に遺言内容どおりの執行を行います。
(2)改正前民法適用の場合(令和元年(2019年)6月30日以前に開始した相続)
改正前民法では、遺留分減殺請求が行使されると、
遺贈又は贈与は遺留分を侵害する限度において遡って効力を失い、
その範囲で受遺者又は受贈者が取得した権利は遺留分権利者に帰属するとされていました。
①遺留分減殺請求がされている場合
遺留分減殺請求がなされると、不動産等については、受遺者等と遺留分権利者との共有状態が
生じます。このような場合に遺言執行者が執行を進めると、遺留分権利者の権利を侵害する結果となるおそれがあります。
そのため、遺留分減殺請求がなされている場合には、
具体的な遺留分額や権利関係が確定するまで執行を留保することが適切と考えられます。
もっとも、執行の遅延によって受遺者等から任務懈怠責任を追及される可能性もあるため、
慎重な判断が必要です。
②遺留分減殺請求がされていない場合
遺留分を侵害する遺言であっても、遺留分権利者が権利を行使しない限り、
遺言内容はそのまま実現されます。
そのため、遺留分減殺請求がなされていない段階では、
遺言執行者は、原則として遺言内容に基づく執行業務を行うことができます。
しかし、改正前民法における遺留分減殺請求には物権的効果が認められていたため、
請求前に預貯金の払戻しや名義変更を完了してしまうと、
その後に遺留分減殺請求がなされた場合に、財産の散逸や消費によって現物回復が困難となる
危険があります。
したがって、遺留分侵害が明らかな事案では、執行後に受遺者等と遺留分権利者との間で深刻な紛争が生じることのないよう、執行の時期や方法について慎重に検討する必要があります。
また、改正前民法における遺留分減殺請求権の期間制限は、
・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
・相続開始の時から10年
とされていました。
そのため、遺言執行者としては、遺留分権利者に対し、
遺留分減殺請求を行使する意思の有無を確認することが望ましいといえます。
そして、権利行使の意思があり、かつ上記期間が経過していない場合には、後日の紛争を回避する観点からも、その権利行使の有無や範囲を早期に明確化するよう働きかけることが適切です。
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