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令和元年(2019年)7月1日に改正民法が施行されました。
これにより、同日以降に開始した相続については、遺言執行者がある場合、相続人は遺言の目的となっている財産について、処分その他の「遺言の執行を妨げる行為」をすることができません(民法第1013条第1項)。
そして、この規定に違反して相続人が財産を処分した場合、
その処分行為は原則として無効となります(民法第1013条第2項本文)。
ただし、その無効は善意の第三者に対抗することができません(同項ただし書)。
遺言の目的となっている財産について、相続人が遺言執行者に無断で売却や贈与などの処分を
行った場合、その効力は処分時における遺言執行者の存否や地位によって異なります。
実務上、特に問題となる場面は次のとおりです。
(1)遺言執行者の就任前になされた処分行為
遺言執行者としての権利義務は、指定された者が就任を承諾した時から発生します。
もっとも、民法第1013条が定める相続人の処分禁止の効力は、
就任承諾の時点ではなく、「遺言執行者があるとき」すなわち遺言が効力を生じた時(被相続人の死亡時)から生じると解されています。
そのため、
遺言で遺言執行者が指定されている場合には、その者がまだ就任を承諾していない段階や、
就任の通知が相続人に到達する前に相続人が財産を処分したとしても、
その処分行為は原則として無効となります。
(2)遺言執行者が就任を拒絶した場合
遺言で指定された者が就任を拒絶した場合、
その時点で「遺言執行者があるとき」という前提状況は失われます。
したがって、遺言執行者が不在となった後は、相続人の処分行為を制限する法的根拠も失われるため、拒絶後に相続人が行った財産の処分行為は、遺留分侵害その他の特段の事情がない限り、原則として有効と解されます。
(3)遺言執行者の就任拒絶後に家庭裁判所へ選任申立てを行う場合
指定された者が就任を拒絶したため、
利害関係人が家庭裁判所に対して、新たな遺言執行者の選任を申し立てることがあります。
この場合、就任拒絶から新たな遺言執行者の選任までの間は、法律上、遺言執行者が存在しない空白期間となります。そこで、この空白期間中に相続人が行った処分行為について、
民法第1013条による処分制限を受けるかが問題となります。
この点については、
空白期間中の処分行為は処分制限の対象とならず確定的に有効であるとする見解がある一方、
遺言者の最終意思を尊重する観点から、
拒絶後も引き続き選任申立てが行われた場合には、遺言執行者の地位は連続しているものと評価し、処分制限を認めるべきであるとする見解もあります。
このように解釈上の争いがあるため、
実務上は、遺言執行者の就任拒絶が判明した場合には、できる限り速やかに家庭裁判所への選任申立てその他の保全措置を講じ、空白期間を生じさせないことが重要です。
(4)遺言執行者の指定がなく、家庭裁判所への選任申立ても行われない場合
この場合、遺言執行者は終始存在しないため、相続人による処分行為自体は有効です。
もっとも、遺言内容と矛盾する処分を行った結果、本来その財産を取得するはずであった受遺者や受益相続人に損害が生じた場合には、処分を行った相続人が、不法行為責任や不当利得返還義務等の法的責任を負う可能性があります。
相続人が無断で処分した財産を取得した第三者と、遺言によって権利を取得する受遺者又は受益相続人との優劣は、相続開始時期によって異なります。
(1)令和元年(2019年)6月30日以前に開始した相続
旧法(改正前民法)下では、遺言執行者がある場合に相続人が行った処分行為は、絶対的に無効と解されていました。そのため、第三者が遺言執行者の存在を知らなかったとしても、その処分行為の無効を主張することができ、受遺者等は登記の有無にかかわらず、第三者に対して権利を主張することができました。
ただし、不動産等の時効取得、動産の即時取得により、第三者が保護される場合もあります。
(2)令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続
現行法(改正民法)では、遺言執行者がある場合の相続人による処分行為は無効であることが
民法第1013条第2項本文により明文化されました。
もっとも、同項ただし書は、「善意の第三者には対抗することができない」と規定しています。
そのため、第三者が遺言執行者の存在や当該財産について遺言執行者に管理処分権があることを知らずに取得した場合には、受遺者や受益相続人は、その第三者に対して処分行為の無効を主張することができず、第三者が保護されることになります。
なお、
ここでいう第三者は、善意であれば足り、無過失までは要求されていないとされています。
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