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自動車の名義変更

名義変更登録の手順

自動車の名義変更(移転登録等)は、車種によって申請先が異なります
また、遺言の種類によって、申請権者(誰が申請できるか)の法的構成も異なります。

(1)車種ごとの申請先と申請権者

ア 普通自動車

登録を受けた普通自動車は、登録が対抗要件となるため、名義変更登録を行う必要があります。

①申請先
・新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(又は自動車検査登録事務所)

②申請権者

(ア) 特定遺贈・包括遺贈
・遺言執行者と受遺者の共同申請となります。

(イ) 特定財産承継遺言
・原則として、財産を取得する受益相続人が単独で申請できます。
・もっとも、民法第1014条第2項により、遺言執行者にも対抗要件具備(名義変更)の権限が
 認められているため、遺言執行者が単独で申請することも実務上可能です。

イ.軽自動車

軽自動車には登録制度がなく、対抗要件は引渡しとされています。
もっとも、実務上は普通自動車と同様に名義変更手続を行います。

①申請先
・新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会

②申請権者
・普通自動車の場合と同様です。

ローン残債(所有権留保)がある場合の名義変更

車検証の所有者欄がディーラーや信販会社となっており、遺言者が使用者となっている場合は、一般的にローン残債が存在し、所有権留保が設定されている状態です。
この場合の取扱いは、次のとおりです。

(1)特定遺贈の場合

特定遺贈は、特定のプラス財産(自動車)を個別に承継させる制度です。
受遺者が特定遺贈を承認した場合であっても、
遺言に「ローン債務も受遺者が負担する」旨の定め(負担付遺贈)がない限り、
ローン残債相続債務として相続人が承継することになります。

もっとも、自動車は信販会社等の名義のままであり、
ローンを完済しなければ受遺者への移転登録はできません。

そのため、実務上は、遺言執行者が相続財産(又は相続人の負担)から一括清算した上で、
信販会社から所有権留保を解除してもらい、受遺者へ引き渡すことになります。

(2)包括遺贈の場合

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、指定された割合に応じて、
プラスの財産だけでなくマイナスの財産(ローン債務)も承継します。

実務上は、包括受遺者が自動車を単独で取得(所有権を変更)したい場合、
その包括受遺者が残債を一括清算するか、信販会社の審査・承認を経て
「債務引受(ローンの名義変更)」を行い、その後、使用者名義変更の手続きを進めます。

(3)特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)の場合

特定の相続人に自動車を相続させる場合も、実務上の取扱いは、
包括遺贈の場合とほぼ同様です。
受益相続人が一括清算するか、信販会社の審査・承認を経て「債務引受(ローンの名義変更)」を行い、その後、使用者名義変更の手続きを進めます。

(4)信販会社等の対応

信販会社等に債務者の死亡を通知すると、残債の一括返済を求められることが一般的です。
受遺者又は受益相続人が自動車とローンを引き継ぐことを希望する場合には、信販会社等による審査が行われ、承認されれば債務引受(ローン名義変更)が認められます。

もっとも、信販会社等によっては、
・債務引受は認めない
・一括返済のみ認める
という取扱いをしている場合があります。

その場合、一括返済ができなければ、
自動車を信販会社等へ返還し、信販会社等が売却代金を残債に充当することになります。
なお、売却後も債務が残る場合には、その不足額について包括受遺者又は相続人が負担することになります。

自動車の管理

自動車は動産であり、不動産や預貯金とは異なって物理的な劣化事故発生の危険を伴います。

そのため、自動車の管理については、
遺言執行者の善良な管理者の注意義務(民法第644条)が特に重要となります。

(1)遺言執行中に起こり得る具体的な事象

ア 物理的・金銭的なトラブル
 ・長期間放置によるバッテリー上がり
 ・タイヤのパンク
 ・青空駐車による車体の劣化
 ・月極駐車場使用料の発生
 ・自動車税の賦課、などが考えられます。

イ 第三者による無断運転と事故

鍵の管理が不十分な場合、相続人や同居親族が無断で運転し、人身事故や物損事故を起こす危険があります。

ウ 当て逃げ、盗難、自然災害
 ・当て逃げ
 ・車両又は部品の盗難
 ・台風や洪水等による水没、などの危険もあります。

(2)遺言執行者に課せられる責任

遺言執行者は、就任後、相続財産の管理権限を専属的に有します
そのため、
 
・鍵の管理を怠った
 
・保管方法が不適切であった、などの理由により、
①車両価値が著しく減少した場合
②盗難や事故が発生した場合

には、善良な管理者の注意義務(民法第644条)違反として、
相続人又は受遺者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

自動車の遺言執行のまとめ

(1)就任直後の「リスク遮断」

相続人による無断運転や事故発生を防止するため、まず対象車両を管理下に置きます。
ア 現物の確保
 
・鍵を回収する
 
・車検証を回収する
 
・適切な場所で保管する

イ 運行禁止の通知

相続人や同居親族に対し、
「名義変更及び引渡しが完了するまで運転を禁止する」旨を文書で通知します。

(2)所有者の確認

自動車検査証(車検証)により所有者を確認します。

①遺言者名義の場合
遺言者の相続財産として通常の名義変更手続を行います。

②信販会社・ディーラー名義の場合
所有権留保が設定されているため、ローン処理を含む別途の対応が必要になります。
なお、車検証が見当たらない場合は、運輸支局で登録事項等証明書を取得して確認します。

(3)任意保険の確認と即時引渡し

任意保険(対人・対物保険等)の契約変更手続そのものは、
遺言執行者の法的義務ではありません。

遺言執行者の職務は、
①名義変更を完了すること
②自動車・鍵・関係書類を引き渡すことによって終了します。

したがって、運輸支局等での名義変更手続完了後は、
速やかに車両及び鍵を受遺者又は受益相続人へ引渡し、管理責任を移転させることが重要です。

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