運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

非上場株式の名義変更手続

株券発行会社の場合

株券発行会社とは、会社法第117条第7項で定義される会社で、
その株式について株券を発行する旨を定款で定めている株式会社をいいます。

株券の交付は権利移転の成立要件ですが、対抗要件ではありません

そのため、遺贈又は特定財産承継遺言による株式承継において、
遺言執行者が行うべき執行内容は次のとおりです。

(1)特定遺贈

特定承継である特定遺贈の執行は、引渡しを要する譲渡として扱われるため、
受遺者に対して株券を交付することによって行います。

また、株券不所持の申出がされている場合など、
株券発行会社であっても、
実際には株券が発行されていないことがあります。

この場合は、会社に対して株券の発行を請求する必要がありますが、
この請求は遺言執行者が単独で行うことができます。

受遺者は、交付を受けた株券を会社に提示することにより、
対抗要件となる株主名簿の名義書換手続を単独で行うことができます。

(2)包括遺贈・特定財産承継遺言

包括遺贈又は特定財産承継遺言により株式を承継する場合は、
相続による承継と同様の扱いとなるため、株式の権利移転について株券の交付は不要です。

もっとも、会社に対して権利取得を対抗し、又は議決権を行使するためには、
株主名簿の名義書換手続が必要になります。

そして、名義書換請求は、株式取得者が会社に株券を提示して行うことになるため、
包括遺贈及び特定財産承継遺言の執行においても、
実務上は株式取得者に対する株券の交付が必要となります。

株券不発行会社の場合

株券不発行会社とは、
株券発行会社以外の株式会社をいい、定款に株券発行の定めがない会社を指します。

株券不発行会社の株式譲渡は、当事者間の合意によって効力が生じ、株主名簿の名義書換手続をすることで、会社及び第三者に対する対抗要件を備えることになります。

(1)特定遺贈

特定遺贈の場合は、遺言執行者と受遺者が共同して株主名簿書換請求を行います。

(2)包括遺贈・特定財産承継遺言

包括遺贈又は特定財産承継遺言により株式を承継する場合は、
相続による承継と同様の扱いとなります。
そのため、包括受遺者又は受益相続人は、
相続その他の一般承継を証する書面(遺言書など)を会社に提出することで、単独で株主名簿の名義書換請求を行うことができます。

譲渡制限株式の場合

譲渡制限株式とは、その株式を第三者に譲渡する際に、
会社の承認を必要とする旨の定款の定めがある株式をいいます。

このため、相続のような一般承継ではなく、譲渡による株式取得の場合には、
会社の承認がなければ株主名簿の名義書換請求をすることができません。

譲渡制限株式の遺言執行は、次のように整理されます。

(1)特定遺贈

譲渡制限株式を目的とする特定遺贈の場合は、
遺贈による株式取得について会社の承認を得る必要があります。

譲渡承認請求は、原則として受遺者と遺言執行者が共同して行います。もっとも、株券発行会社の譲渡制限株式である場合には、受遺者が会社に株券を提示することにより、単独で承認請求を行うことができます。

(2)包括遺贈・特定財産承継遺言

包括遺贈又は特定財産承継遺言による株式取得は、譲渡による取得ではなく、相続による承継と同様に扱われます。

そのため、定款に譲渡制限の定めがある場合であっても、包括受遺者又は受益相続人は会社の承認を得ることなく株式を取得することができます。

※クリックすると画像が拡大されます

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。

『終活を真剣に考える』
シリーズ

“負動産”生前処分するために
“唯一制度化”された出口戦略!

近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。

相続不動産の売却と親族間・
個人間売買がよく分かる!

相続の「前・後」で行うことが多い相続不動産の売却、親族間・個人間売買のしくみがわかる本。最新事例から完全図解・イラスト版で解説。不動産売買「5つの不(不安・不満・不便・不都合・不経済)」が
根底からスッキリと解消します。

“はじめての遺言執行”を完全にサポート!執行実務の入門書

遺言執行者にはじめて就任した方が最初に読む、完全図解版の入門書
遺言執行者に就任したものの、
「何からすればよいか分からない」
「本当に自分ができるのか?」

といったお悩みを解決します。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

「弁護士JPニュース」
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。