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株券発行会社とは、会社法第117条第7項で定義される会社で、
その株式について株券を発行する旨を定款で定めている株式会社をいいます。
株券の交付は権利移転の成立要件ですが、対抗要件ではありません。
そのため、遺贈又は特定財産承継遺言による株式承継において、
遺言執行者が行うべき執行内容は次のとおりです。
(1)特定遺贈
特定承継である特定遺贈の執行は、引渡しを要する譲渡として扱われるため、
受遺者に対して株券を交付することによって行います。
また、株券不所持の申出がされている場合など、
株券発行会社であっても、実際には株券が発行されていないことがあります。
この場合は、会社に対して株券の発行を請求する必要がありますが、
この請求は遺言執行者が単独で行うことができます。
受遺者は、交付を受けた株券を会社に提示することにより、
対抗要件となる株主名簿の名義書換手続を単独で行うことができます。
(2)包括遺贈・特定財産承継遺言
包括遺贈又は特定財産承継遺言により株式を承継する場合は、
相続による承継と同様の扱いとなるため、株式の権利移転について株券の交付は不要です。
もっとも、会社に対して権利取得を対抗し、又は議決権を行使するためには、
株主名簿の名義書換手続が必要になります。
そして、名義書換請求は、株式取得者が会社に株券を提示して行うことになるため、
包括遺贈及び特定財産承継遺言の執行においても、
実務上は株式取得者に対する株券の交付が必要となります。
株券不発行会社とは、
株券発行会社以外の株式会社をいい、定款に株券発行の定めがない会社を指します。
株券不発行会社の株式譲渡は、当事者間の合意によって効力が生じ、株主名簿の名義書換手続をすることで、会社及び第三者に対する対抗要件を備えることになります。
(1)特定遺贈
特定遺贈の場合は、遺言執行者と受遺者が共同して株主名簿書換請求を行います。
(2)包括遺贈・特定財産承継遺言
包括遺贈又は特定財産承継遺言により株式を承継する場合は、
相続による承継と同様の扱いとなります。そのため、包括受遺者又は受益相続人は、
相続その他の一般承継を証する書面(遺言書など)を会社に提出することで、単独で株主名簿の名義書換請求を行うことができます。
譲渡制限株式とは、その株式を第三者に譲渡する際に、
会社の承認を必要とする旨の定款の定めがある株式をいいます。
このため、相続のような一般承継ではなく、譲渡による株式取得の場合には、
会社の承認がなければ株主名簿の名義書換請求をすることができません。
譲渡制限株式の遺言執行は、次のように整理されます。
(1)特定遺贈
譲渡制限株式を目的とする特定遺贈の場合は、
遺贈による株式取得について会社の承認を得る必要があります。
譲渡承認請求は、原則として受遺者と遺言執行者が共同して行います。もっとも、株券発行会社の譲渡制限株式である場合には、受遺者が会社に株券を提示することにより、単独で承認請求を行うことができます。
(2)包括遺贈・特定財産承継遺言
包括遺贈又は特定財産承継遺言による株式取得は、譲渡による取得ではなく、相続による承継と同様に扱われます。
そのため、定款に譲渡制限の定めがある場合であっても、包括受遺者又は受益相続人は会社の承認を得ることなく株式を取得することができます。
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