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上場株式の遺言執行は、その株式が証券保管振替機構(以下「ほふり」)で管理されているか否かによって、手続が大きく異なります。
証券保管振替機構とは、株券等の保管や受渡しを簡素化するために設立された
日本唯一の保管振替機関です。一般に、「ほふり」と呼ばれています。
現在の上場株式の大半は、ほふりおよび証券会社等の口座を通じて
電子的に管理されており、売買や権利移転も口座間の振替によって行われています。
遺言者が生前に証券会社で口座を開設し、
その口座内で株式を保有していた一般的なケースです。
この場合は、被相続人名義の証券口座(一般口座又は特定口座)から、
受遺者又は受益相続人名義の証券口座へ株式を振り替える手続を行います。
具体的な必要書類や手続の流れは、証券会社ごとに異なりますが、
実務上の主なポイントは次のとおりです。
(1)遺言執行者による手続
遺言執行者が選任されている場合、
一般的には遺言執行者が単独で証券会社に対して株式移管手続を請求することができます。
(2)受取人による事前の口座開設
株式を取得する受遺者又は受益相続人が、被相続人と同じ証券会社に口座を持っていない場合には、事前に当該証券会社で本人名義の証券口座を開設しておく必要があります。
(3)他社への直接移管
原則として、
被相続人の証券会社口座から他社の証券会社口座へ直接振替を行うことはできません。
そのため、まず同一証券会社内で相続又は遺贈による名義変更を完了させ、
その後に必要に応じて他社へ移管することになります。
もっとも、近年では他社への直接移管に対応する証券会社もあるため、
事前に確認しておくと手続が円滑になります。
平成21年(2009年)1月5日の株式等決済合理化法施行による株券電子化の際、
証券保管振替機構に預託されていなかった株券は無効となりました。
もっとも、株主としての権利まで消滅したわけではありません。
株式発行会社は信託銀行等に「特別口座」を開設し、電子化時点の株主名簿上の名義人について株式数を管理しています。このような株式を遺言により承継させる場合は、
被相続人の死亡時期によって手続が異なります。
(1)被相続人の死亡日が平成21年1月5日以降(電子化の後)の場合
電子化時点では被相続人が存命であったため、
被相続人名義の特別口座が適法に開設されています。この場合は、次の手続を行います。
①遺言執行者による申請
遺言により受遺者又は受益相続人が株式を取得した旨を申請し、名義変更手続を行います。
②受遺者又は受益相続人による申請
被相続人名義の特別口座にある株式を、
受遺者が普段使っている証券会社の「一般口座」へと直接移す(振替える)申請を行います。
(2)被相続人の死亡日が平成21年1月4日以前(電子化の前)の場合
この場合は、電子化前に相続又は遺贈の効力が発生していたにもかかわらず、
名義変更が行われないまま電子化を迎えたケースです。そのため、以下の3つのステップを
同時に行う「失念救済請求」と呼ばれる手続を利用することになります。
①遺言執行者による申請
遺言により、受遺者又は受益相続人が株式を取得した旨を申請します。
②受遺者又は受益相続人による申請
受遺者又は受益相続人名義の特別口座を新たに開設し、
被相続人名義の特別口座から当該口座へ株式を移転します。
③受遺者又は受益相続人による申請
新たに開設した受遺者又は受益相続人名義の特別口座から、
受遺者又は受益相続人が証券会社等に持っている一般口座等へ株式を振り替えます。
(3)失念株式の場合 【例外】
電子化時点において、実質的な所有者は被相続人であったにもかかわらず、株主名簿上は
前所有者(前主)の名義のままとなっていた株式を「失念株式」といい、注意が必要です。
この場合、特別口座は被相続人名義ではなく前主名義で開設されているため、
遺言書のみを提出しても、直ちに受遺者又は受益相続人への名義変更を行うことはできません。
ただし、
「社債、株式等の振替に関する法律(振替法)第133条2項」に定められた救済要件(前の所有者と共同で請求する、又は権利を証明する確定判決を得るなど)を満たせば、
例外的に「遺言者名義の特別口座」を立ち上げてそこへ株式を戻し、名義変更の手続きを進めることができます。
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