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配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、
終身又は一定期間、無償で使用・収益することができる権利です。
この制度は令和2年(2020年)4月1日に施行されました。
従来は、自宅を相続した配偶者は、その取得価額が大きいため、預貯金などの生活資金を十分に取得できないケースがありました。
そこで配偶者居住権制度では、自宅に関する権利を、
①配偶者居住権(居住する権利)
②負担付き所有権(建物の所有権)
とする2つの権利に法的・経済的に分離することにより、
残された配偶者の居住を保障するとともに、
預貯金等の生活資金も確保しやすくする仕組みが設けられました。
配偶者居住権が成立するためには、次の実体要件と取得要件の双方を満たす必要があります。
(1)実体要件(民法第1028条第1項柱書及びただし書)
①被相続人の法律上の配偶者であること ※内縁配偶者は対象外です。
②相続開始時に当該建物に現に居住していたこと
③被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していなかったこと
※被相続人の単独所有の場合のほか、被相続人と配偶者との共有である場合も成立します。
(2)取得要件(民法第1028条第1項各号)
次のいずれかの方法によって、配偶者居住権を取得する必要があります。
①共同相続人による遺産分割又は家庭裁判所の審判によって取得する方法(同項第1号)
②被相続人が遺言によって配偶者居住権を遺贈する方法(同項第2号)
配偶者居住権は、「特定の財産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)によって取得させることはできません。
これは、民法第1028条第1項が配偶者居住権の取得原因として、
①遺産分割
②遺贈
のみを規定しており、特定財産承継遺言を取得原因として定めていないためです。
また、その背景には、配偶者の意思を尊重するという立法上の考慮があります。
民法上、
①特定財産承継遺言による「相続」は、相続開始と同時に当然に権利が承継される
②相続財産の一部だけを放棄することはできず、不要であれば相続放棄によるしかない
という性質があります。
仮に、配偶者居住権についても特定財産承継遺言による取得を認めると、
配偶者がその権利を望まない場合であっても、配偶者居住権だけを放棄することができず、
相続放棄という極めて重い手段を選択しなければならなくなります。
そこで立法上、配偶者の意思を尊重する観点から、配偶者居住権については、
① 遺産分割
② 遺贈
によって取得するものとされ、特定財産承継遺言による取得は認められていません。
配偶者居住権の遺贈において、
遺言執行者の中心的な職務となるのは、配偶者居住権の設定登記手続です。
(1)配偶者居住権の対抗要件
配偶者居住権の対抗要件は、建物についての配偶者居住権設定登記です。
建物の所有権を取得した者は、配偶者に対し、配偶者居住権設定登記を共同して申請する義務を負います(民法第1031条第1項)。
借地借家法における建物賃借権のように、建物の引渡しによる対抗力は認められていないため、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が不可欠です。
(2)遺言執行者による具体的な執行手続
遺言執行者は、まず就任通知を行い、配偶者及び関係者に対して配偶者居住権の遺贈があることを説明します。そのうえで、配偶者居住権設定登記の手続を進めます。
配偶者居住権設定登記は、本来、
① 建物所有者(登記義務者)
② 配偶者(登記権利者)
による共同申請となります。
しかし、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者が建物所有者の代理人として、
又は遺言執行者の権限に基づき、配偶者と共同して登記申請を行うことができます。
なお、建物が被相続人名義のままである場合には、配偶者居住権設定登記の前提として、
建物所有権について相続による所有権移転登記を行う必要があります。
実務上は、所有権移転登記と配偶者居住権設定登記を同時に申請することも少なくありません。
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