運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp |
|---|
遺言は、作成しただけではその目的を達成することができません。遺言によって財産の承継方法や身分関係に関する意思が示されていても、その内容を現実の権利関係へ反映させるためには、必要な手続を実際に行う者が必要になります。
遺言執行者は、このような遺言者の最終意思を実現するために設けられた制度であり、
遺言内容を法的かつ実務的に実現する中心的な役割を担っています。
遺言執行者の最も重要な役割は、遺言者の意思を確実に実現することにあります。
平成30年民法改正により、遺言執行者は「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」ことが明文化されました(民法第1012条第1項)。
これにより、遺言執行者は相続人の代理人ではなく、
遺言者の意思を実現するための独立した権限を有する者であることが明確になりました。
また、遺言執行者が存在する場合には、相続人は遺言執行を妨げる行為をすることができず、
これに違反する行為は原則として無効となります(民法第1013条)。
このように、現行法(改正民法)は遺言執行者に強い権限を与えることで、
遺言内容の実現を制度的に保障しています。
相続手続には、
不動産の名義変更、預貯金の払戻し、株式の名義変更など多数の手続が存在します。
これらの手続について、相続人全員の協力が必要となる場合には、
相続人の所在不明や意見の対立によって、手続が停滞することも少なくありません。
しかし、遺言執行者が指定されている場合には、法律上認められた権限に基づいて手続を進めることができるため、相続人全員の協力を得ることなく円滑に遺言執行を進めることができます。
特に、不動産については令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されており、
正当な理由なく放置した場合には、過料の対象となる可能性があります。
遺言執行者が存在することで、こうした法的義務への対応も迅速に行うことが可能になります。
また、現行法では、遺言執行者は自己の責任において、第三者へ任務の全部又は一部を行わせることができるため(民法第1016条第1項)、
必要に応じて、専門家の支援を受けながら効率的に手続を進めることもできます。
遺言執行者には、遺言内容の通知義務や相続財産目録の作成・交付義務などが課されています。
たとえば、遺言執行者は任務を開始したときは、
遅滞なく、遺言の内容を相続人へ通知しなければなりません(民法第1007条第2項)。
また、相続財産目録を作成し、相続人へ交付する義務も負っています(民法第1011条)。
これらの制度は、相続人全員に対して必要な情報を開示し、手続の透明性を確保することを目的としています。
その結果、「知らないうちに手続が進められた」「財産の内容が分からない」
といった不信感や疑念を防止し、相続人間の紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
遺言執行者は、あらゆる遺言において有用な制度ですが、特に次のような場合には指定する意義が大きいといえます。
① 相続人が多数存在し、意見の対立が予想される場合
② 不動産や預貯金などの財産が多く、相続手続が複雑となる場合
③ 相続人以外の者に対する遺贈がある場合
④ 遺言による認知や推定相続人の廃除などの身分行為が含まれる場合
⑤ 相続人が遠方に居住している場合や連絡調整が困難な場合
このような場合には、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容の実現可能性が大きく高まります。
以上のように、遺言執行者は単なる手続代行者ではなく、遺言者の最終意思を法的かつ実務的に実現するための重要な制度です。
特に、近年は相続登記の義務化や民法改正による権限の明確化が進んだことから、
その役割は従来にも増して重要になっています。
そのため、遺言を作成する際には、誰を遺言執行者として指定するかについても、
遺言内容と同じくらい慎重に検討することが望ましいといえるでしょう。
| 受付時間 | 9:00~19:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
|---|
「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。
近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。
遺言執行者にはじめて就任した方が最初に読む、完全図解版の入門書。
遺言執行者に就任したものの、
「何からすればよいか分からない」
「本当に自分ができるのか?」
といったお悩みを解決します。
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。