運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

遺言執行を要する遺言事項・要しない遺言事項

「法定遺言事項」と「遺言執行の要否」

「法定遺言事項」とは、
遺言書に記載することによって法律上の効力が認められる事項をいいます。

法定遺言事項には、主として次のようなものがあります。

・相続や財産に関する事項(相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈など)
・身分に関する事項(認知、推定相続人の廃除など)
・遺言執行に関する事項(遺言執行者の指定など)
・その他の事項(祭祀主宰者の指定、生命保険契約等の保険金受取人の変更など)

これらの法定遺言事項は、遺言執行との関係で、次の二つに大別することができます。
遺言執行によって、初めて実現される遺言事項
② 特段の執行行為を要せず、遺言の効力発生によって実現される遺言事項

さらに、
①の「遺言執行によって初めて実現される遺言事項」は、次の二つに分類することができます。

・遺言執行者でなければ執行できない遺言事項
・遺言執行者がいなくても執行できる遺言事項

※ただし、遺言執行者がいる場合には、原則として遺言執行者が執行します。

遺言執行によって、初めて実現される遺言事項

(1)遺言執行者でなければ執行できない遺言事項

次の事項は、遺言執行者の専権事項とされており、遺言執行者が存在しない場合には、
家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申立てを行う必要があります。

① 遺言による認知(民法第781条第2項、戸籍法第64条)

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父が法律上の親子関係を認めることをいいます。
遺言によって認知をする場合には、遺言執行者が認知届を提出しなければなりません。

② 推定相続人の廃除又は廃除の取消し(民法第893条、第894条第2項)

推定相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、
その者の相続権を失わせる制度です。

遺言による推定相続人の廃除又は廃除の取消しがされた場合には、
遺言執行者が遺言の効力発生後、遅滞なく家庭裁判所に請求しなければなりません。

③ 一般社団法人の設立又は寄附行為

遺言によって財産を拠出して、一般社団法人を設立する場合や、特定の団体へ寄附を行う場合には、設立手続財産移転手続を実際に行う者が必要となります。
そのため、これらの手続は遺言執行者が担うことになります。

(2)遺言執行者がいなくても執行できる遺言事項

次の事項は、遺言執行者が存在しなくても実現することができます。
もっとも、遺言執行者が指定されている場合には、円滑かつ確実な遺言執行のため、
通常は遺言執行者がその手続を行います。

① 遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を無償で与えることをいいます。

通常、不動産の所有権移転登記は、登記義務者と登記権利者による共同申請によって行います。しかし、遺言執行者がいる場合には、
遺言執行者が相続人全員に代わって登記義務者として手続を行うことができます。

そのため、相続人が多数いる場合や、相続人間に対立がある場合には、
遺言執行者の存在が重要になります。

② 特定財産承継遺言

特定財産承継遺言とは、「○○不動産を長男に相続させる」といった遺言をいいます。
民法第1014条第2項は、このような遺言がある場合に、
遺言執行者が単独で相続登記を申請する権限を有することを明文化しています。

③ 生命保険契約等の保険金受取人の変更

保険法の施行後に締結された生命保険契約については、遺言による保険金受取人の変更が
認められています。
もっとも、その効力を保険会社に対抗するためには、
遺言者の死亡後に相続人から保険会社へ通知をしなければなりません。

この通知が遅れると、保険会社が旧受取人へ保険金を支払ってしまうおそれがあります。

そのため、遺言執行者がいる場合には、
民法第1012条第1項に基づき、遺言執行者が速やかに保険会社へ通知を行うことが重要です。

特段の執行行為を要しない遺言事項

次に掲げる事項は、遺言の効力発生によって、当然に法的効果が生じるため、
原則として遺言執行者による執行行為を必要としません

① 未成年後見人及び未成年後見監督人の指定(民法第839条、第848条)
② 相続分の指定又は指定の委託(民法第902条)
③ 遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法第908条。但し、特定財産承継遺言を除きます。)
④ 遺産分割の禁止(民法第908条)
⑤ 相続人間の担保責任に関する定め(民法第914条)
⑥ 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条)
⑦ 遺言執行者の復任権及び任務執行方法に関する定め(民法第1016条第1項、第1017条第1項)

以上のように、法定遺言事項の中には、
・遺言執行者による執行が不可欠なもの
・遺言の効力発生と同時に当然に効果が生じるもの
もあります。

そのため、遺言執行者としては、
まず対象となる遺言事項がどちらに属するのかを正確に把握することが重要です。

 

※クリックすると画像が拡大されます

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。

『終活を真剣に考える』
シリーズ

“負動産”生前処分するために
“唯一制度化”された出口戦略!

近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。

相続不動産の売却と親族間・
個人間売買がよく分かる!

相続の「前・後」で行うことが多い相続不動産の売却、親族間・個人間売買のしくみがわかる本。最新事例から完全図解・イラスト版で解説。不動産売買「5つの不(不安・不満・不便・不都合・不経済)」が
根底からスッキリと解消します。

“はじめての遺言執行”を完全にサポート!執行実務の入門書

遺言執行者にはじめて就任した方が最初に読む、完全図解版の入門書
遺言執行者に就任したものの、
「何からすればよいか分からない」
「本当に自分ができるのか?」

といったお悩みを解決します。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「弁護士JPニュース」
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。