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遺言執行者になるには、主に以下の3つのルートがあります。
(1)遺言による直接指定(民法第1006条第1項)
遺言者は、遺言書の中で1人または数人の遺言執行者を指定することができます。
これが最も一般的な方法であり、遺言者の意思が直接反映される形態です。
指定方法を「遺言」と規定している以上、生前の口約束や契約など、
遺言以外の方法による指定は認められません。
また、その遺言は、法律の定める方式に従って作成されている必要があります。
(2)第三者への指定委託(民法第1006条第1項後段)
遺言者は、遺言執行者の指定そのものを第三者に委託することもできます。
この委託も、遺言によってのみ行うことができます。
委託を受けた者は、その委託を受諾するか否かを自由に決定できます。
受諾する場合には、相続開始後、遅滞なく遺言執行者を指定し、
その旨を相続人に通知しなければなりません(民法第1006条第2項)。
また、委託を辞退する場合には、
遅滞なくその旨を相続人に通知しなければなりません(民法第1006条第3項)。
(3)家庭裁判所による選任(民法第1010条)
遺言執行者が指定されていない場合や、指定された者が死亡、辞退その他の理由により
欠けた場合には、利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
利害関係人には、相続人、受遺者、被認知者、相続債権者、受遺者の債権者、相続財産管理人、不在者財産管理人などが含まれます。
遺言によって遺言執行者に指定されたとしても、
その者が当然に遺言執行者となるわけではありません。
遺言執行者への就任は、本人の意思に委ねられており、
指定された者は就任を承諾することも、辞退することも自由です。
したがって、遺言執行者に指定されたからといって、
必ずその職務を引き受けなければならないわけではありません。
指定された者が就任を承諾した場合には、
直ちにその任務を行わなければなりません(民法第1007条第1項)。
また、任務を開始したときは、
遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法第1007条第2項)。
一方、
就任を辞退する場合には、特別な家庭裁判所の許可などは不要であり、
就任前であれば自由に辞退することができます。
もっとも、
遺言執行者の不在によって相続手続に支障が生じる場合もあるため、辞退する場合には、
相続人その他の関係者に速やかにその意思を伝えることが望ましいでしょう。
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者として指定された者に対し、相当の期間を定めて
「就任するか否か」を確答するよう催告することができます(民法第1008条)。
そして、その期間内に回答をしないときは、就任を承諾したものとみなされます。
そのため、遺言執行者に指定された者は、就任の意思がないのであれば、催告を受けた場合には期間内に明確に辞退の意思を表示する必要があります。
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