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家族信託の活用:認知症による
「資産凍結、売却不能」回避のしくみ作り

「資産凍結・売却不能」は判断能力の低下で起こる

相続前の準備において、多くの人が見落としがちな最大のリスクがあります。
それが「本人の意思能力の喪失」、つまり認知症などによる資産の凍結です。

たとえ境界を確定し、遺言書を用意していたとしても、
いざ不動産を売却しようとした瞬間に所有者本人の判断能力が不十分であるとみなされれば、
すべての手続きはストップしてしまいます。

この究極の不都合を、未然に防ぐ画期的な手法が「家族信託」です。

通常、不動産の売買契約には本人の明確な意思表示が必要です。もし親が認知症になり、契約の内容を理解できない状態になると、実家の売却や親族間での取引は事実上不可能になります。

家庭裁判所が関与する「成年後見制度」を利用する道もありますが、後見制度はあくまで
「本人の財産を守ること」が主目的であるため、自宅の売却には裁判所の許可が必要となり、
自由な資産運用や相続対策としての売却が厳しく制限されるという「不便」が生じます。

ここで「家族信託」が登場します。家族信託とは、一言で言えば

「元気なうちに、不動産の管理・処分の権限を信頼できる家族に託しておく」仕組みです。

親(委託者)が子(受託者)との間で信託契約を結び、名義を形式的に子に移しておくことで、将来もし親の判断能力が低下したとしても、子の判断だけで不動産を売却したり、管理したりすることが可能になります。

認知症対策としての「家族信託」とは

家族信託を理解するためには、
・「委託者(財産を預ける人)」
・「受託者(財産を預かる人)」
・「受益者(財産から得られる利益を受け取る人)」
という三者の関係を整理する必要があります。

一般的には、親が「委託者」兼「受益者」となり、子が「受託者」となります。
名義は子に移りますが、不動産から得られる賃料や売却代金は
「受益者」である親のために使われるため、贈与税がかかる心配はありません。

この「名義(管理権限)」と「実利(受益権)」を切り離せる点が、
家族信託の最大の特徴であり、専門性の高いポイントです。

不動産親族間売買でも使える「家族信託」

親族間取引においても、家族信託は極めて有効です。

例えば、
将来的に特定の子供に実家を譲る約束をしていても、親の認知症によって手続きが止まれば、
他の相続人から「今の状態での売却は無効だ」と不満をぶつけられるリスクがあります。

事前に信託を組成しておくことで、手続きの正当性が法的に担保され、
周囲の「不満」や「不安」を封じ込めることができるのです。

家族信託は、「5つの不(不安・不都合・不便・不経済・不満)」を以下のように解消します。

(1)不安の解消

「親が施設に入る資金が必要なのに、家が売れなかったらどうしよう」
という恐怖から解放されます。管理権限が子に移っているため、
必要なタイミングで確実に現金化できるという「確実性」が手に入ります。

(2)不都合・不便の解消

認知症による資産凍結という最大の不都合・不便を回避できます。また、成年後見制度のように毎年の裁判所への報告義務や、専門家(後見人)への継続的な報酬といった不便もありません。

(3)不経済の解消

売り時を逃すことによる「不経済」を防ぎます。市場価格が高い時期や、特例が使える期限内に、子の判断で機動的に売却活動が行えるため、資産価値を最大化できます。

(4)不満の解消

家族会議を通じて信託の目的を共有しておくことで「誰が管理し、誰のために使うか」が透明化されます。これにより、不透明な金銭管理から生じる親族間の不信感を未然に防ぎます。

 

家族信託を成功させるための注意点

もちろん、家族信託は万能ではありません。専門性の高い設計が求められるため、
以下の点に注意が必要です。

信託契約書の作成には、不動産実務と税務、法務の深い知識を持つ専門家の関与が不可欠です。
不備のある契約書は、税務署から「実質的な贈与」とみなされる不経済を招く恐れがあります。また、信託口口座の開設に対応している金融機関の選定など、実務的なハードルも存在します。

ただし、家族信託は、親が元気なうちにしか結ぶことができません。
「まだ大丈夫」と思っている間に、意思能力の壁は音もなく忍び寄ります

次世代に「負動産」を遺さず、家族全員が納得する形で資産を繋ぐために、
一番若い時点といえる「思い立った今」、家族信託という「仕組みの準備」を検討することは、相続前に行うべき対策として重要なプロセスといえるでしょう。

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