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生命保険契約において指定された保険金受取人は、遺言によって変更することができます。
これは、平成22年(2010年)4月1日に施行された保険法により明文化された制度であり、保険契約者は生前の意思表示だけでなく、遺言によっても保険金受取人を変更することが可能となりました。
もっとも、すべての保険契約について認められるわけではなく、保険法施行後の契約であるかどうかを確認する必要があります。
(1)平成22年4月1日以降に締結された保険契約
保険法は、次のとおり規定しています。
・生命保険契約:保険法第44条第1項
・傷害疾病定額保険契約:保険法第73条第1項
これにより、保険金受取人の変更は遺言によって行うことが可能となりました。
(2)平成22年4月1日より前に締結された保険契約
保険法施行前の契約については、旧商法及び保険約款が適用されます。
そのため、約款上「遺言による変更」が認められていない場合には、
遺言による受取人変更が無効となることがあります。
遺言執行者は、まず保険契約の締結日及び約款内容を確認する必要があります。
保険金受取人の変更を内容とする遺言がある場合、遺言執行者は次の事項を確認します。
(1)受取人変更の意思表示の有無
遺言に、
「○○生命保険契約の受取人をAからBに変更する」などの明確な記載があるかを確認します。
実務上は、
「生命保険金をBに相続させる」
「生命保険金をBに遺贈する」
といった記載がされていることもあります。
しかし、これらの文言が直ちに受取人変更の意思表示と認められるとは限らず、
保険会社ごとに取扱いが異なる場合があります。
そのため、遺言の文言を慎重に検討する必要があります。
(2)保険契約の存在及び内容
次の事項を確認します。
・保険会社名
・契約番号
・契約者
・被保険者
・現在の受取人
・契約締結日
・契約が現在も有効に存続しているか
遺言に記載された保険契約が既に解約されている場合には、その部分の遺言執行は不能となります。
(3)遺言作成後の受取人変更の有無
遺言作成後に、遺言者自身が保険会社に対して、別の受取人変更手続を行っている場合があります。
このような後行行為が遺言内容と抵触する場合には、
その限度で先の遺言は撤回されたものと評価される可能性があります。
遺言によって指定された新受取人が、遺言者より先に死亡していた場合には注意が必要です。
受取人変更の効力は、遺言者の死亡によって初めて発生します。
そのため、
指定された受取人がその時点ですでに死亡している場合には、原則として変更の効力は生じません。
もっとも、「Aが先に死亡している場合はBを受取人とする」といった予備的な意思表示が認められる場合には、その意思が優先されます。
したがって、遺言執行者は新受取人の生存状況を確認するとともに、
予備的受取人の指定があるかも確認する必要があります。
生命保険契約では、保険契約者と被保険者が異なる場合があります。
一般に、
被保険者以外の者が保険契約者となる契約については、被保険者の同意が必要となる場面があります。
もっとも、遺言による受取人変更が問題となる典型例である、
・保険契約者=父
・被保険者=父
・受取人=子
という契約では、
被保険者と契約者が同一人物であるため、被保険者の同意が問題となることは通常ありません。
遺言による受取人変更は、遺言者の死亡によって効力を生じます。
しかし、それだけでは保険会社に対して変更を主張することはできません。
保険法第44条第2項は、次のとおり、相続人による通知を要求しています。
【保険法第44条第2項】
「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が
その旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」
実務上は、遺言執行者がこの通知を行うことも認められています。
通知に際しては、通常、次の書類が求められます。
・遺言書
・遺言者の死亡を証する戸籍
・相続関係を示す戸籍
・遺言執行者の資格を証する書類
・保険会社所定の届出書類
遺言執行者が最も注意しなければならないのが、保険会社への通知の遅延です。
保険法第44条第2項による通知が保険会社に到達する前に、
保険会社が変更前の受取人へ保険金を支払った場合、保険会社が善意無過失であれば、その支払は有効となります。その結果、新受取人は保険会社に対して保険金を請求できなくなる可能性があります。
このような事態になると、新受取人は変更前の受取人に対して
返還請求等を検討することになりますが、紛争が複雑化するおそれがあります。
そのため、遺言執行者は就任後速やかに保険会社へ通知を行うことが重要です。
生命保険の保険金受取人変更は、遺言によって実現できる数少ない身分的・契約的効果を伴う遺言事項の一つです。もっとも、保険契約の締結時期、約款内容、受取人の生存状況、保険会社への通知時期などによって結論が大きく左右されます。
遺言執行者としては、遺言内容だけでなく保険契約そのものを精査し、保険会社への通知を最優先事項として迅速に行うことが、遺言者の意思を確実に実現するために極めて重要となります。
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