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推定相続人の廃除・廃除取消しの執行

推定相続人の廃除・廃除の取消しとは

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人に被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行があった場合に、その者の相続権を失わせる制度です(民法第892条)。

廃除の対象となるのは、配偶者、子、直系尊属などの遺留分を有する推定相続人に限られますそのため、遺留分を有しない兄弟姉妹や、相続開始前に遺留分を放棄した者については、
廃除の対象となりません。

また、被相続人は、一度行った廃除を後に撤回することもできます
これを「廃除の取消し」といいます(民法第894条)。

遺言によって推定相続人の廃除又は廃除の取消しを行う場合には、遺言執行者が家庭裁判所に
対して必要な申立てを行わなければなりません(民法第893条、第894条第2項)。

遺言執行者が確認すべき事項

遺言執行者に就任した場合には、まず遺言内容を確認し、次の事項を把握する必要があります。

(1)廃除又は廃除取消しの対象者

誰について廃除又は廃除の取消しを求めているのかを確認します。氏名、続柄、生年月日などにより対象者が特定できるかどうかを確認することが重要です。

(2)廃除事由の内容

遺言による廃除の効力が認められるためには、遺言中に廃除の意思表示があれば足ります。
そのため、遺言書に具体的な廃除理由が記載されていなくても、遺言自体は有効です。

もっとも、家庭裁判所が廃除を認めるためには、民法第892条所定の廃除事由が存在すること遺言執行者が主張・立証しなければなりません。そのため、遺言書に被相続人自身の体験や
具体的な事情が記載されている場合には、有力な証拠資料となります。

一方で、
理由の記載がない場合には、遺言執行者が関係者から事情を聴取し、資料を収集するなどして、廃除事由を裏付ける証拠を準備する必要があります。

(3)遺言執行者の有無

遺言による推定相続人の廃除及び廃除の取消しは、
遺言執行者が手続を行うことを前提としています(民法第893条、第894条第2項)。

そのため、遺言執行者が指定されていない場合には、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う必要があります。 

推定相続人廃除の手続

(1)家庭裁判所への申立て

遺言執行者は、相続開始後、遅滞なく被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、
推定相続人廃除の審判を申し立てます。

(2)家庭裁判所による審理

家庭裁判所は、当事者の主張や提出証拠だけに限定されることなく、
必要に応じて職権による事実調査や証拠調べを行い、廃除事由の有無を審査します。

(3)審判

家庭裁判所が廃除事由の存在を認めた場合には、推定相続人を廃除する旨の審判を行います。
これに対し、廃除事由が認められない場合には、申立てを却下する審判がなされます。

(4)戸籍届出

廃除の審判が確定した場合には、確定の日から10日以内に、
審判書謄本等を添付して、市区町村役場へ推定相続人廃除届を提出します。

推定相続人廃除取消しの手続

(1)家庭裁判所への申立て

遺言執行者は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に対して廃除取消しの審判を申し立てます
なお、廃除の場合とは異なり、廃除取消しについては被相続人の意思が尊重されるため、
取消しの理由について厳格な立証は要求されません

(2)家庭裁判所による審理及び審判

家庭裁判所は、廃除取消しの意思表示が被相続人の真意に基づくものであるかを審査します。
その結果、取消しを認める場合には、従前の廃除を取り消す旨の審判を行います。

(3)戸籍届出

廃除取消しの審判が確定した場合には、確定の日から10日以内に、
審判書謄本等を添付して市区町村役場へ届出を行います。

審判確定前の財産管理と保全措置

推定相続人の廃除については、
家庭裁判所の審判が確定するまで、その者が相続人であるか否かが確定しません。

そのため、遺言執行者は、相続財産の散逸や不当な処分を防止するため、
通常以上に慎重な財産管理を行う必要があります。

(1)審判前の保全処分

家事事件手続法は、推定相続人廃除事件について、
審判前の保全処分を認めています(家事事件手続法第108条、第105条)。

遺言執行者は、必要に応じて家庭裁判所へ保全処分を申し立てることができます。

①遺産の管理に関する処分

家庭裁判所は、遺産管理人の選任特定財産の占有移転禁止など、遺産の保全に必要な措置を
命ずる
ことができます。

【具体例】
・廃除対象者が管理している預金通帳や貴金属を遺産管理人へ引き渡させる。
・相続不動産の占有を第三者へ移転することを禁止する。

②財産処分禁止の仮処分

廃除対象者が、自己の法定相続分を前提として、不動産を処分するおそれがある場合には、
財産処分禁止の仮処分を申し立てることが考えられます。
仮処分の登記がされることにより、
第三者への売却や権利移転を事実上抑止することができます。

実務上の留意点

遺言による推定相続人の廃除は、遺言書に記載されているだけで
当然に効力が生じるものではありません。

家庭裁判所による廃除の審判が確定して、初めて相続権が失われるため、
遺言執行者には速やかな申立て十分な証拠収集が求められます。

特に、廃除事由を裏付ける客観的資料や関係者の証言の確保は、審判の帰趨を左右する
重要な要素となるため、相続開始後はできるだけ早期に準備を進めることが重要です。 

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