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遺言認知の執行

遺言による認知(遺言認知)は、被相続人が生前に認知していなかった子との
法律上の親子関係を、死後に成立させる制度です。

認知は身分関係に関する重要な法律行為であり、遺言によってされた場合には、
遺言執行者がその実現手続きを担います。

実務上は、
承諾の取得や戸籍届出など、遺言執行者による適切な対応が不可欠となります。

遺言認知とは

遺言認知とは、婚姻外で生まれた子(非嫡出子)について、
父が、遺言によって自己の子であることを認める意思表示をいいます。

(1)法的根拠

民法第781条第2項は、「認知は、遺言によっても、することができる」と規定しており、
生前の認知だけでなく、遺言による認知も認めています。

(2)認知の方法

認知には、生前に行う方法と、遺言によって行う方法があります。

①生前認知

・父が市区町村長に認知届を提出することによって成立します。

②遺言認知

・父の死亡時に認知の効力が生じます。
ただし、戸籍上の記載を実現するためには、遺言執行者による認知届の提出が必要になります。

遺言認知における承諾の要否

遺言認知が有効に成立するためには、
遺言が有効であることに加え、
法律上承諾が必要とされる場合には、その承諾を得なければなりません

遺言執行者は、認知届の提出に先立ち、必要な承諾を取得することになります。

(1)成年の子を認知する場合(民法第782条)

成年者を認知する場合には、その者本人の承諾が必要です。

成年者には、自己の身分関係について意思決定する権利が認められているため、
本人が承諾しない限り認知は成立しません。

(2)胎児を認知する場合(民法第783条第1項)

胎児を認知する場合には、その母の承諾が必要です。胎児は自ら意思表示をすることができないため、母が胎児の利益を保護する立場から承諾権者とされています。

(3)死亡した子を認知する場合(民法第783条第2項)

死亡した子に直系卑属(孫など)がいる場合には、その子を認知することができます。
この場合、直系卑属が成年者であるときは、その成年者の承諾が必要となります。

(4)遺言執行者の実務上の役割

上記のように承諾が必要なケースでは、
遺言執行者が承諾権者を調査し、承諾書を取得したうえで届出手続きを進めることになります。
承諾の有無は認知の効力そのものに関わるため、執行者は慎重に事実確認と書類収集を行う必要があります。

承諾が得られない場合の対応

承諾を要する認知について、承諾権者が承諾しない場合には、
認知の成立要件を欠くこととなり、遺言執行者は認知届を提出することができません

たとえば、
・成年の子が認知を望まない場合
・相続関係への影響を考慮して承諾を拒否する場合
などが考えられます。

このような場合、遺言執行者としては、
承諾取得に向けた働きかけを行った経緯や、承諾が得られなかった事実記録として残し
認知手続を完了できない理由を明確にしておくことが重要です。

遺言認知の執行手順

遺言による認知は、遺言執行者の職務として行われます。
相続人や受遺者が代わって認知届を提出することはできません。

(1)遺言執行者の就任

遺言に遺言執行者の指定がある場合は、その者が就任することによって職務を開始します。
遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人が家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てを行い、選任された者が職務を遂行することになります。

(2)認知届の提出期限

戸籍法第64条は、遺言認知について、
遺言執行者が就任した日から10日以内に認知届を提出しなければならないと定めています。

したがって、執行者は就職後速やかに必要書類を収集し、期限内に届出を行う必要があります。

(3)届出先

認知届は、次のいずれかの市区町村に提出します。
・遺言者の本籍地
・認知される子の本籍地
・遺言執行者の所在地

また、胎児認知の場合には、母の本籍地が届出先となります。

認知届に必要な書類

遺言認知の届出に際しては、通常、次の書類を添付します。

(1)遺言書関係書類

・公正証書遺言の正本または謄本
・法務局保管の自筆証書遺言である場合は遺言書情報証明書
・法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は、検認済証明書が付された遺言書

(2)遺言執行者の資格を証する書類

・遺言執行者の指定が記載された遺言書
・家庭裁判所の遺言執行者選任審判書

(3)承諾関係書類

・成年の子、胎児の母又は成年の直系卑属の承諾書(承諾が必要な場合)

(4)その他の添付書類

・胎児認知の場合の母の戸籍謄本等
・その他、市区町村が求める補足資料

実務上の留意点

遺言認知は、相続分の変動や相続人の範囲に直接影響を及ぼすため、
相続実務上も極めて重要な意味を持ちます。

特に、認知によって新たな相続人が発生する場合には、
相続人調査や相続財産の分配内容の見直しが必要となることもあります。

そのため、遺言執行者は認知手続だけでなく、
その後の相続手続全体への影響も見据えながら職務を遂行することが求められます。

 

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