運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・相談者(75歳男性)は生活保護を受けながら、高齢者
専用の賃貸住宅で暮らしています。
・相談者には、生涯独身の姉が1人いましたが、入院先で
先日亡くなり、相談者が唯一の相続人となりました。
・姉には、自宅マンションと多少の預貯金がありました。
【問題点】
・相談者は、生活保護を受給しながらの現在の生活に満足しており、逆に遺産を相続することで
生活保護が打ち切られることが懸念される。
・相談者としては、たった1人の姉の財産を相続放棄することも申し訳ないと考えている。
【経過~解決策】
・悩んだ結果、相談者は自身の相続分全部を長女に譲渡することにしました。
・相談者と相談者の長女が相続分譲渡契約を締結し、自宅マンションの所有権移転登記と預貯金
等の名義変更や解約を行いました。
【解説】
相続分の譲渡とは、共同相続人が有している「相続分に基づく権利(=遺産に対する持分権)」を、他の相続人や第三者に移転することをいいます。
相続分の譲渡は、「相続分の全部」でも「相続分の一部」でも可能ですが、留意点があります。
1つは、譲渡した相続人は「相続人の地位」を失うわけではなく、遺産に関する権利が譲受人に移ることになるため、譲受人は遺産分割協議に参加する権利や遺産から利益を受ける権利を取得することになります。
但し税務上は贈与税や譲渡所得税の対象となるため、事前に税務署で確認しておくと安心です。
もう1つは、相続債務がある場合は、譲渡契約で「債務負担も含めて譲渡する」と合意しても、債権者に対して効力はありません。つまり、相続分譲渡契約は相続人同士の内部的な負担調整に過ぎず、債務の支払義務は、依然として元の相続人に残ることになります。
どうしても、債務を含めて譲渡したい場合は、債権者の承諾を得て、譲渡人・譲受人・債権者の三者により「債務引受契約(免責的債務引受)」を締結する必要があります。
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