運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・相談者(59歳男性)は、14年前に最初の妻と死別して
から男手ひとつで1人息子(長男)を育ててきました。
・長男が独立して数年後の還暦を前に、年齢が近いAさん
と再婚し自宅マンションで新生活をスタートしました。
・相談者もAさんも、ともに両親は既に他界し、Aさんに
子どもはいませんが、兄妹がおり、それぞれ子ども(Aさんの甥姪)がいます。
・相談者は、将来自分が亡くなった後も、Aさんには生活に困ることなくマンションで暮らして
欲しいと考える一方、Aさん亡き後は、残った財産は全て長男に渡したいと考えています。
【問題点】
・相談者が何の生前対策もせずに亡くなった場合、遺産の半分はAさんが取得し、その後の
Aさん自身の相続では、Aさんの兄妹や甥姪が遺産を取得し、相談者の長男には渡りません。
・しかし、相談者が希望する相続人が遺産を取得したその先の指定、いわゆる“後継ぎ遺贈”は、
遺言ではできません。家産を他家に流出させないための対策は、どうすればよいのか?
【経過~解決策】
・民事信託の「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を活用することにしました。
◆委託者(財産を託す人):相談者
◆受益者(最初に利益を受ける人):相談者
◆第二受益者(受益者死亡後に利益を受ける人):Aさん
◆受託者(財産を託される人):長男
◆第二受託者(受託者死亡等の際、受託者に代わる人):長男の妻
◆信託財産:自宅マンション、金融資産の一部
◆信託終了事由:相談者及びA さんが死亡したとき
◆帰属権利者(信託終了時に残存する信託財産を取得する人):長男
この信託スキームで、相談者が存命中は相談者自身が、相談者亡き後はAさんが自宅マンション等を使用し、Aさんが死亡した時にこの信託は終了し、終了時に残存する財産は長男が取得することになります。
【解説】
遺言ではできない「後継ぎ遺贈」、いわば「家産を他家に流出させない」ための対策は、
民事信託を活用することで可能となります。民事信託では、承継する権利を所有権ではなく、「信託受益権」という債権に転換するので、財産の委託者が二次相続以降の資産承継先まで指定することができます。
その根拠法である信託法第91条には、次のように規定されています。
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【信託法第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)】
「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。」
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