運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

「遺言・遺言執行・民事信託・相続手続き」厳選事例④

「後妻の生活を守った後は、先妻の子に財産を継がせたい・・」還暦前に再婚した男性の終活とは?

【状況】
・相談者(59歳男性)は、14年前に最初の妻と死別して
 から男手ひとつで1人息子(長男)を育ててきました。

・長男が独立して数年後の還暦を前に、年齢が近いAさん
 と再婚し自宅マンションで新生活をスタートしました。

・相談者もAさんも、ともに両親は既に他界し、Aさんに
 子どもはいませんが、
兄妹がおり、それぞれ子ども(Aさんの甥姪)がいます。

・相談者は、将来自分が亡くなった後も、Aさんには生活に困ることなくマンションで暮らして
 欲しいと考える一方、Aさん亡き後は、残った財産は全て長男に渡したいと考えています。

【問題点】
・相談者が何の生前対策もせずに亡くなった場合、遺産の半分はAさんが取得し、その後の
 Aさん自身の相続では、Aさんの兄妹や甥姪が遺産を取得し、相談者の長男には渡りません。

・しかし、相談者が希望する相続人が遺産を取得したその先の指定、いわゆる“後継ぎ遺贈”は、
 遺言
ではできません。家産を他家に流出させないための対策は、どうすればよいのか?

【経過~解決策】
・民事信託の「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を活用することにしました。
◆委託者(財産を託す人):相談者
◆受益者(最初に利益を受ける人):相談者
◆第二受益者(受益者死亡後に利益を受ける人):Aさん
◆受託者(財産を託される人):長男
◆第二受託者(受託者死亡等の際、受託者に代わる人):長男の妻
◆信託財産:自宅マンション、金融資産の一部
◆信託終了事由:相談者及びA さんが死亡したとき
◆帰属権利者(信託終了時に残存する信託財産を取得する人):長男

この信託スキームで、相談者が存命中は相談者自身が、相談者亡き後はAさんが自宅マンション等を使用し、Aさんが死亡した時にこの信託は終了し、終了時に残存する財産は長男が取得することになります。

【解説】
遺言ではできない「後継ぎ遺贈」、いわば「家産を他家に流出させない」ための対策は、
民事信託を活用することで可能となります。民事信託では、承継する権利を所有権ではなく、「信託受益権」という債権に転換するので、財産の委託者が二次相続以降の資産承継先まで指定することができます。

その根拠法である信託法第91条には、次のように規定されています。
----------------------------------------------
【信託法第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)】

「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。」

----------------------------------------------

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に相続土地国庫帰属制度の詳細な解説や徹底活用法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など不動産の終活ノウハウが満載です。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「弁護士JPニュース」
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。