運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・相談者(58歳男性)はずっと独身を続けてきましたが
現在、婚姻届を出していないものの、夫婦同然の生活を
している女性、いわゆる「内縁の妻」がいます。
・相談者の両親は早くに他界していますが、5歳離れた弟
が1人おり、妻と子どもとの家庭を築いています。
・弟とは、相談者も内縁の妻も関係は良好で、お互いの家を行き来する間柄です。
・相談者は、父親が亡くなった年齢(61歳)に自分の年齢が近づいていることで、終活を考える
ようになり、内縁の妻に、現在住んでいるマンションや預貯金を遺したいと考えています。
【問題点】
・事実婚(内縁関係)は法律婚ではないため、内縁の妻に相続権はありません。相談者が、何ら
生前対策を講じずに亡くなれば、相続人は弟となり、財産は全て弟のものになります。
・相談者が内縁の妻と婚姻すれば相続権の問題は解決するが、双方に婚姻の意思はありません。
・現在、内縁の妻と相談者の弟との関係は良好ですが、将来は良好とは限りません。
【経過~解決策】
・相談者が生前に、内縁の妻に全財産を遺贈する内容の遺言書を作成することで解決しました。
・相談者の弟は、第3順位の相続人となるため遺留分は無く、全財産を遺贈するとする内容の
遺言は有効であり、弟から内縁の妻に対して、遺留分侵害額請求をされることもありません。
【解説】
法律婚の場合、配偶者は常に相続人となります。しかし、内縁の妻には法定相続権は認められていません。ただし、「相続人がすべて死亡している」「相続人全員が相続放棄している」などの相続人がいない場合は、内縁関係にある者が「特別縁故者(民958条の3)」に該当することで、遺産の一部または全部を受け取れる可能性はあります。
特別縁故者制度とは、相続人がいない場合に、家庭裁判所が被相続人と特定の関係があった者に対して、相続財産の一部を分与するという制度ですが、申立てをしたからといって確実に認められるものではないため、内縁配偶者に遺産を遺したい場合は、遺言を作成する方が確実です。
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