運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・相談者(50歳男性)は現在関西在住であり、林業とは
無関係の仕事をしている。
・5年前に父親から相続した地方の山林は、地番は分かる
ものの、隣地との境界が不明であり、山林の範囲を漠然
と把握している状況であった。
・林業をする予定が無い相談者にとっては、広大な山林を
管理することもできず、森林整備も何ら行っていないため、今後の異常気象や倒木による人や
他人財産への被害が生じたときに、土地工作物責任による損害賠償請求される可能性も心配。
・地元自治体への経営管理の委託という方法もあるが、将来子どもへの負担を考慮し、
所有ではなく、手放したい(処分したい)と考えている。
・相談者は、山林以外にも公道から山林へ通じる土地も所有しており、地目は原野、現況は一部
舗装している通路となっており、不特定の第三者の通行の用に供している。
【問題点】
・相続で取得した山林は、相続土地国庫帰属制度により国に引き取ってもらえる可能性があるが
対象の山林は、
①地元自治体が定める森林整備計画に入っていること
②隣地への越境枝木が多いこと
③山林内に竹林があること
から、越境した枝木の伐採や竹の伐根など、申請要件を満たすためには多額の是正費用が必要
となり、かつ、森林整備計画に含まれる山林は、申請後の現地調査で不承認となることもある
ため、多額の費用を掛けて申請を進めるにはリスクが大きい。
・山林へ通じる通路部分(原野)は、相続土地国庫帰属法に定める「却下要件」に該当するため
管轄法務局からは「帰属承認申請が受け付けられない(門前払い)」とされる土地である。
【経過~解決策】
・山林および原野について、地元自治体への寄附(移管手続き)に絞り交渉を開始。
・通路部分(原野)は、山林へ通じていると同時に行動にも通じているため、自治体が管理する
公道の一部として移管(自治体が所有権を取得し管理する)可能か、内部審査を申し入れ、
担当部署より現地調査と書類審査を行った結果、道路の一部として移管が正式決定された。
・自治体の農林政策課からのヒアリングの中で、今年から試験的に始めた山林寄付制度があるこ
とが判明し、寄付要件を確認すると、相続土地国庫帰属制度に類似するものの、要件自体は
寄附制度の方が「やや緩和されている」ため、寄附採択審査を申請することにした。
・しかし、今年度の寄附採択審査の申し込みは締め切られており、翌年からの受付となるが、
相談者にも協力してもらい、必要書類を最短で揃え、今年度の受付を交渉し受理された。
・寄付採択審査では、書類審査と現地調査の結果、今年度の寄付として承認されるに至った。
【解説】
・山林寄付制度や買取り制度がある自治体は、全国的にも殆どなく、山林や農地の「負動産」を
抱える所有者は、最終手段として、ハードルが高い「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討
することになるのが通常である。
・今回、自治体のホームページにも寄付制度の有無についても掲載されていなかったが、窓口の
ヒアリングにより、本年度より試験的に山林寄付制度を始めていたことが判明した。
・当初、自治体ホームページに寄付制度の掲載が無かったのは、一旦締切られ、翌年度から再開
予定であったことが後から判明した。
・「試験的に始めた」という点が引っ掛かり、最悪を想定すると「今年度試験的に審査を受付け
た山林の内容が想像以上に酷く、翌年度に予定していた寄付制度は方針変更で取り止め」とな
る可能性も自治体にはあるため、何とか今年度の審査に滑り込ませる必要があった。
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