運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・地方出身の相談者(55歳男性)は、都内に家族と住む
会社員であり、地方から出てきて30年以上になる。
・6年前、農業を営んでいた父親の相続により、先祖代々
にわたり受け継がれてきた広大な農地を承継した。
・相続した農地は、相談者の生家近くで思い出もある場所
ではあったが、自身が遠隔地に居住しており、また農業
には縁が無かったことから相続放棄も考えたが、その他財産の相続のこともあり相続した。
・しかし、年に数回の草刈り業者の手配や現地確認など、時間や費用もかかる今の状況が徐々に
煩わしく感じられ、同じ苦労を自身の子どもたちにさせないために、相続土地国庫帰属制度の
利用を考えたが、国庫帰属申請を扱う士業が全国的に少ないことから、当事務所ホームページ
に辿り着かれ、当事務所に相談に来られました。
【問題点】
・農地面積は、全部で約1,300坪以上あり、大半が農業振興地域に位置する「青地」である。
・相続土地国庫帰属制度では、帰属承認がされると国に負担金(10年分の管理費用相当額)を
納付する必要があるが、試算する約500万円程のかなり高額な負担金になってしまう。
・国庫帰属申請では、所有権界としての境界標を設置して申請することが前提となるが、現存し
ている境界標は無く、境界標の復元にも相当の費用がかかる。
【経過~解決策】
・相続土地国庫帰属制度を利用した場合、国庫帰属の可能性は高いものの、多額の費用がかかる
ことから、地元農業従事者への売却・贈与の両方を視野に入れ、候補者を探すことになった。
・しかし、地元自治体を通じて地元農家へ打診したものの、高齢化や後継者不足の影響から、
農地面積を現状より増やすことを考える人は殆どおらず、増やすにしても期間限定の賃貸借、
所有してまで増やしたくないというのが地元農業従事者の本音であった。
・相談者としても、賃貸借では一時しのぎにしかならず、賃貸借期間が終了後に同じ問題に直面
することになるため、手放すことが最優先と考えていた。
・そんな中、「農地を手放したい人がいる」との話を聞いた地元の農業従事者から、
「無償なら引き受けても良い」という申し入れがあった。
・早速、当事務所で農地贈与契約の締結と農地法第3条許可申請を進め、相談から約半年で全部の
農地を手放すことができました。
【解説】
・一般的に、不動産は高価な資産であるため、「無償でお譲りします」と申し出れば、引き受け
手は簡単に見つかると思われがちですが、そんな簡単なものではありません。
・特に、過疎化した地方の農地などは、高齢化や後継者不足問題だけでなく、近年の異常気象に
より農作物をきちんと育てるまでには相当な経費がかかるうえに、昔から鳥獣被害が多い地域
では、農作物を守るために電気柵等の設置費用も大きな負担となるため、単に農地面積が増え
れば収穫が増えて売上が上がる、とはならないことも多々あります。
・一方で、地元の農業従事者も「地域の農業を守っていきたい」と考える人も一定数いるため、
「困っているなら、うちが何とかしてあげよう」と行動する人もいます。
・今回は良縁に恵まれ、相談者が抱えていた積年の心配事も解消され、良い結果となりました。
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