運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
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【状況】
・約50年前、相談者(65歳男性)の父親が東海地方に
ある別荘地を投資目的で購入し、更地のまま放置した。
・その後、両親の相続が続き、相談者が単独所有すること
になったが田舎で固定資産税も安いため放置していた。
・ある日「山林買い取ります」という怪しいDMが届き、
発信者の住所は繁華街の雑居ビルの一室となっていた。
・息子に相談すると「原野商法の二次被害に似ている」と言われ、気味が悪くなった相談者は、
知り合いを通じて当事務所へ相談に来られた。
【問題点】
・合法的に手放す方法として「相続土地国庫帰属制度」があるが、山林の帰属は難易度が高く、
帰属が成立する件数も、宅地や農地に比べると、かなり少ないのが現状である。
・約50年間放置していたことで樹木が相当生い茂り、一見ジャングル化した森林である。
・別荘地のため別荘管理費が問題になるが、管理費徴収はされておらず、管理事務所にも常時
管理人が不在の状況である。
・別荘地内の道路は全て私道となっており、通行に関し「関係者以外の通行を禁ずる」との看板
が設置されているが「関係者に所有者を含むか」は不明であり、確認する先も無い状況。
・管轄法務協による見解では、対象地から隣地への越境(枝木等)は全て伐採しなければ、国庫
帰属申請はできないとの指導があったが、高所伐採や特殊伐採になり委託費用が高額になる。
・対象となる山林は大半が傾斜地であり、かつ、自然公園法による規制がかかっているため、
枝木の伐採には環境省の許可が必要になる。
・対象となる山林内に電柱の支線が打ち込まれているが、電力会社から土地使用料が支払われて
おらず、解決しなければ「敷地内に第三者の権利あり」として帰属申請は不承認となる。
【経過~解決策】
・管理費の有無や別荘内の通行権限について管理人に確認するため、管理事務所を複数回訪問し
手紙を投函して連絡を待つなど管理人との接触を試みるも実現しなかったため、経過を顛末書
として帰属申請に添付した。
・隣地へ越境した枝木伐採のため、自然公園法に基づく伐採許可申請を環境省に申請し、許可を
取得した上で、山林の伐採を実施した。
・電柱支線による土地使用料未払いについて、地元電力会社に問合せた結果、電力会社側による
手続きミスで他の所有者に支払っていたことが判明したため、新たに電力会社と相談者との間
で土地使用契約を締結し、契約書写しを帰属申請に添付した。
【解説】
・相続土地国庫帰属制度は、相続で取得した不要な土地を国が引き取るために、令和5年4月に
創設された新しい制度ですが、申請要件が厳しいうえ、山林は申請全体の約16%と少なく、
帰属の難易度が高いとされています。※「運用統計」参照
・この制度を利用するポイントは、申請上の問題点を漏れなく把握し解決することに尽きます。
そのため、対象不動産に関する「法令上の制限」や「現地調査」から問題点を特定し、申請
から逆算して「どのように申請するか」の道筋を描き、問題解消を実践する必要があります。
・相続土地国庫帰属制度の書類作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士の3士業に
限られていますが、山林や農地となると場所の特定も難しく、不動産調査に不慣れな士業では
現地の特定すら難しいことも少なからずありますので、注意が必要です。
・国庫帰属申請の窓口は、対象不動産の所在地を管轄する地方法務局になるため、審査担当官の
考え方を都度確認しながら、申請準備を進めていく必要があります。
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