運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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●神戸市老朽空家等解体補助制度とは?
神戸市では、活用等の見込みが乏しい「腐朽及び破損のある老朽空き家等」について、
早期に解体を促し、周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、
健全で快適なまちづくりを推進することを目的に、老朽空き家等の解体費用を補助する制度です。
●対象建物
1986年(昭和61年)12月31日以前に建築された腐朽・破損のある空き家(住宅以外も可)。
●補助金額
登記または課税床面積に基づき算出。
一般建物は最大60万円、共同住宅等は最大100万円。
●重要規制
必ず補助金交付決定通知の受取後に、解体業者と契約・着工する必要がある。
先行して契約・着工した場合は補助対象外となる。
●申請期間
2026年3月2日から2027年1月12日まで(予算に達し次第終了)。
●成果報告
工事完了及び支払いから30日以内、かつ2027年3月11日までに実績報告書を提出しなければならない。
1.補助制度の目的と基本概要
神戸市は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある「老朽空き家の解体」を促進することで、
市民の安全確保と都市環境の健全化を図っている。
(1)補助対象者の定義
以下のいずれかに該当する者が申請可能である。
ア.所有者:建物の登記事項証明書に記載された名義人。
イ.管理者:解体除却権限を有することが資料で確認できる者。
ウ.敷地所有者:空き家所有者が不在で、代替執行の決定を得た者。
(2)補助対象建物の要件
●建築時期:1986年(昭和61年)12月31日以前に建築されていること。
●現状:居住その他の用に供していない「空き家」であり、かつ「腐朽・破損」があること。
●用途:住宅に限らず、その他の用途も対象。
●除外規定:宗教・政治活動目的のもの、歴史的価値を有するもの、他制度の補助や補償を受けるものは対象外。
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2.補助金額の算出基準
補助金額は、解体する建物の「登記床面積または課税床面積(2026年1月1日時点)」の合計によって決定される。
(1)一般建物の補助額
<床面積の合計> <補助金額>
・30㎡未満 20万円
・30㎡以上 40㎡未満 30万円
・40㎡以上 50㎡未満 40万円
・50㎡以上 60㎡未満 45万円
・60㎡以上 70㎡未満 50万円
・70㎡以上 80㎡未満 55万円
・80㎡以上 60万円
(2)共同住宅・寄宿舎の特例
以下の条件を満たす場合、最大100万円の補助が適用される。
●条 件:面積100㎡以上、かつ3戸以上の住戸があること。
●補助額例:100㎡以上(70万円)~ 160㎡以上(100万円)。
(3)面積算定の留意点
●1986年以前の「対象建物」であれば、後年の増築箇所も面積に算入する。
●同一敷地内に複数棟ある場合、原則として全ての建物を解体する必要がある。
●「登記事項証明書」等に記載のない床面積は算入されない。
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3.補助対象となる解体工事の範囲
本制度では、建物の解体だけでなく、敷地内の付帯物も含めた「全撤去」が原則である。
(1)必須項目
補助対象建物、附属建物、道に面する門・塀類、車庫・カーポート、敷地内の立木竹等の全て。
(2)施工業者の要件
建設業許可(建築・土木・解体)又は兵庫県への解体工事業登録がある業者に限る。
(3)例外措置(一部残置可能)
ア.構造上、除却が困難な土留め擁壁
イ.立木竹の幹(高さ20cm程度まで伐採が必要)
ウ.急傾斜地崩壊危険区域などの規制により県の許可が必要な場合。
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4.腐朽・破損の判定基準
補助を受けるためには、以下の部位のいずれかに目視で確認できる破損が必要である。
申請時には、現況写真の提出が義務付けられている。
<部位> <判定される腐朽・破損の例>
・屋根 瓦等の剥落・ずれ、屋根の変形、腐朽
・軒、庇 天井材の剥落、ひび割れ、腐朽・落下
・外壁 タイル・仕上げ材の剥落・浮き、錆びによる腐朽
・バルコニー等 支柱の破損、廊下天井の剥落、錆・腐食
・構造部 基礎の沈下・ひび割れ、柱・梁の傾斜・変形
| ●神戸市老朽空家等解体補助金申請サポート ※申請にかかる実費等は別途必要になります。 | 66,000円(着手金) + 補助金額×11% |
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