運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【公正証書遺言とは?】
公正証書遺言とは、自筆証書のように遺言者が自筆で作成するものではなく、公証人に作成してもらう遺言のことです。
また、遺言作成にあたり、公証人の関与や証人2名の立会いもあるため、作成に費用は掛かるものの、無効になり難い遺言書であるので多く利用されています。
【公正証書遺言の主なメリット】
◆公証人が作成するので、方式が不備などの理由で遺言が無効
になることがない。
◆公証役場で保管されるため、紛失や隠匿の心配がない。
◆全国の公証役場から遺言検索システムが使えるため、相続人が遺言書を発見しやすい。
◆家庭裁判所による検認が不要のため、相続手続きがスムーズに行える。
【公正証書遺言の主なデメリット】
◆公証人手数料がかかる。
※公正証書の作成にかかる手数料。相続財産価格や相続人等の数により異なります。
◆2人以上の証人を用意する必要がある。
※証人の役割は、本人が恐喝等によって遺言を作成しようとしていないか、認知症等はなく判断能力
が備わっていることを確認するため。
※証人になれる要件は、「未成年者・推定相続人・受遺者(遺言により財産を貰う相続人以外の者)
・推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族」以外の者のみが証人になることができます。
【作成手順】
公正証書遺言の作成には、以下の2パターンがあります。
①「本人自ら」が、公証役場で直接作成する場合
②「行政書士等の代理人がサポート」して、公証役場で作成する場合
1.「本人自ら」が、公証役場で直接作成する場合
(1)遺言内容を自分でまとめてメモ書きなどを作成する(相続関係図を含む)
(2)遺言者本人や相続人の戸籍謄本や住民票、財産内容がわかる資料を収集する
(3)公証役場に連絡し、事前相談の日時を予約する
(4)公証人に必要書類を提出し、相談・打合せをしながら、遺言内容を固めていく
(5)証人を2名以上、知り合い等から探して、作成日当日の立会い・署名押印を依頼しておく
(6)公証役場に連絡し、遺言書作成日時を予約する
(7)作成日当日、遺言書の内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印する(証人の署名捺印を含む)
(8)公正証書遺言の「正本」と「謄本」を受け取る。
※原本は、公証役場にて保管されます。
2.「行政書士等の代理人がサポート」して、公証役場で作成する場合
(1)遺言者が行政書士と面談し、遺言したい要望を伝え、打合せをする
(2)行政書士が必要書類(戸籍、財産目録、相続関係図など)を収集し、遺言書の原案を作成する
(3)遺言書の原案が固まれば、行政書士が公証役場に向かい、必要書類提出と事前相談を行う
(4)公証人から遺言書の草案が行政書士に送られ、草案内容を遺言者に説明し内容確認をする
(5)草案に間違いが無いことが確認できれば、行政書士が公証役場へ作成日時の予約をする
※証人2人のうち、1人は弊社、もう1人は心当たりがあればその方、いない場合は公証役場で
用意してもらいます。(弊所と公証役場の証人手配には費用がかかります)
(6)作成日当日、遺言書の内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印する(証人の署名捺印を含む)
(7)公正証書遺言の「正本」と「謄本」を受け取る。
※原本は、公証役場にて保管されます。
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