運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【公正証書遺言とは?】
公正証書遺言とは、自筆証書のように遺言者が自筆で作成するものではなく、公証人に作成してもらう遺言のことです。
また、遺言作成にあたり、公証人の関与や証人2名の立会いもあるため、作成に費用は掛かるものの、無効になり難い遺言書であるので多く利用されています。
【公正証書遺言の主なメリット】
◆公証人が作成するので、方式が不備などの理由で遺言が無効
になることがない。
◆公証役場で保管されるため、紛失や隠匿の心配がない。
◆全国の公証役場から遺言検索システムが使えるため、相続人が遺言書を発見しやすい。
◆家庭裁判所による検認が不要のため、相続手続きがスムーズに行える。
【公正証書遺言の主なデメリット】
◆公証人手数料がかかる。
※公正証書の作成にかかる手数料。相続財産価格や相続人等の数により異なります。
◆2人以上の証人を用意する必要がある。
※証人の役割は、本人が恐喝等によって遺言を作成しようとしていないか、認知症等はなく判断能力
が備わっていることを確認するため。
※証人になれる要件は、「未成年者・推定相続人・受遺者(遺言により財産を貰う相続人以外の者)
・推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族」以外の者のみが証人になることができます。
【作成手順】
公正証書遺言の作成には、以下の2パターンがあります。
①「本人自ら」が、公証役場で直接作成する場合
②「行政書士等の代理人がサポート」して、公証役場で作成する場合
1.「本人自ら」が、公証役場で直接作成する場合
(1)遺言内容を自分でまとめてメモ書きなどを作成する(相続関係図を含む)
(2)遺言者本人や相続人の戸籍謄本や住民票、財産内容がわかる資料を収集する
(3)公証役場に連絡し、事前相談の日時を予約する
(4)公証人に必要書類を提出し、相談・打合せをしながら、遺言内容を固めていく
(5)証人を2名以上、知り合い等から探して、作成日当日の立会い・署名押印を依頼しておく
(6)公証役場に連絡し、遺言書作成日時を予約する
(7)作成日当日、遺言書の内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印する(証人の署名捺印を含む)
(8)公正証書遺言の「正本」と「謄本」を受け取る。
※原本は、公証役場にて保管されます。
2.「行政書士等の代理人がサポート」して、公証役場で作成する場合
(1)遺言者が行政書士と面談し、遺言したい要望を伝え、打合せをする
(2)行政書士が必要書類(戸籍、財産目録、相続関係図など)を収集し、遺言書の原案を作成する
(3)遺言書の原案が固まれば、行政書士が公証役場に向かい、必要書類提出と事前相談を行う
(4)公証人から遺言書の草案が行政書士に送られ、草案内容を遺言者に説明し内容確認をする
(5)草案に間違いが無いことが確認できれば、行政書士が公証役場へ作成日時の予約をする
※証人2人のうち、1人は弊社、もう1人は心当たりがあればその方、いない場合は公証役場で
用意してもらいます。(弊所と公証役場の証人手配には費用がかかります)
(6)作成日当日、遺言書の内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印する(証人の署名捺印を含む)
(7)公正証書遺言の「正本」と「謄本」を受け取る。
※原本は、公証役場にて保管されます。
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
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「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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