運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【自筆証書遺言とは?】
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し印を押して作成する遺言のことです。
ただし、財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、自筆する必要はなく、印刷したものでも可能です。その場合、目録の各ページに、遺言者が署名して印を押す必要があります。
【自筆証書遺言のメリット】
◆いつでも、どこでも本人の自由に作成することができる。
◆証人も不要。
◆遺言の内容も、遺言書を作成したことも秘密にしておくことができる。
◆費用が掛からない。
◆好きな時に、いつでも修正や書き直しが簡単にできる。
◆撤回するにも費用がかからない。
【自筆証書遺言のデメリット】
◆財産目録以外は、全て手書きしなければならない。
◆書式や内容について、一定の条件を満たしていないと法的に無効となる。
◆遺言者の死後、遺言書が発見されないリスクがある。
◆遺言者自身が保管する為、盗難や紛失のリスクがある。
◆遺言書が第三者の手によって偽造、改ざんされるリスクがある。
◆相続発生後に家庭裁判所による「検認」が必要となるため、遺言執行までに時間がかかる。
【作成手順】
◆遺言者が全文(日付、氏名を含む)を必ず自筆で書く必要がある。
◆「遺言の全文・日付・氏名」のどれか1つ欠けても無効となる。
1.財産目録について
◆法改正により財産目録については自筆ではなくパソコン作成でも可。
◆不動産の登記事項証明書写し、預貯金通帳写しを添付しても可。
※但し、全頁に「署名・押印」する必要がある。
2.日付の「年」「数字」について
◆日付の年は、西暦でも元号でも、どちらでも可。
◆日付の数字は、漢数字でも算用数字でも、どちらでも可。
例)「令和二年十二月二十一日」
「令和二年一二月二一日」
「2020年12月21日」のいずれでも可。
3.印鑑について
◆実印でも認印でも、法的にはどちらでも可。但し、後日に相続人間で遺言書の信憑性を問われる
可能性がある場合は、「実印」を使用する方が良い。
4.加除訂正について
◆書き間違いを書き直す等、加除訂正する場合は、法律で決められた方式に当てはまらないと、
その変更は無かったこととして扱われる。そのため、めんどうではあるが、書き直した方が無難。
◆それでも加除訂正をする場合、民法では
「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更
の場所に印を押さなければ、その効力がない(民968)」と規定している。
<加除訂正の方法>
・加筆:原文の加筆箇所に「{}」の印を付け、加筆内容を記入する。その上で加入した位置に押印する。
・削除:原文の削除する部分を二重線で消し、押印する。
・訂正:原文の訂正する部分を二重線で消し、訂正する文言を書き入れて押印する。
※「加筆、削除、訂正」する場合の共通事項
・加除訂正したことを「訂正箇所の上部欄外」又は「遺言書の末尾」に付記し署名する。
例)上部欄外:「この行一字削除一字加入 山田太郎」
末尾付記:「付記 この遺言書六行目、二字加入。 山田太郎」
「この遺言書中八行目、第三項全文を削除する。 山田太郎」
5.用紙について
◆用紙に関する制限はないが、保存に耐えうるものが望ましい。
◆家庭裁判所で検認の際にコピーを取るので、「A4」か「B5」等のサイズが良い。
※ただし、遺言保管制度を利用する場合は、「A4」となる。
6.筆記用具について
◆筆記用具に関する規定はない。ボールペン、筆、サインペン等でも可。
◆改ざんのおそれがある鉛筆は避ける。
7.書き終えた後について
◆遺言書は封筒に入れて「遺言書在中」と上書きする。
◆封印の有無は自由であるが、変造や汚損を防ぐために、封印したほうが良い。
◆封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認の際、全ての相続人に
立会いの機会を与えた上でないと開封できない。
8.遺言書の内容について
◆全文を自筆で書く。
◆内容は「具体的に分かりやすく」「箇条書き」にする。
◆必ず、下書きをしてから清書する。
◆「表題」は無くても構わないが、遺言であることがはっきりと分かるように、
「遺言書」、「遺言状」、「遺言」などとする。
◆「土地、建物」については、登記記録の記載と一致しないと相続登記ができないため、
登記事項証明書の記載どおりに記載する。
◆「未登記」の場合は、固定資産税課税台帳登録証明書の記載どおりに記載する。
9.相続人、受遺者の記載について
◆簡単に特定できる場合は、「遺言者の妻〇〇」「遺言者の長男〇〇」とする。
◆法定相続人以外の受遺者の場合は、
「遺言者の姪〇〇(生年月日を記載)」、「内縁の妻〇〇(本籍、住所、生年月日)とする等、
特定できるように記載する。
10.自筆証書遺言を入れる封筒の書き方
◆表):「遺言書在中」
◆裏):「本遺言書は、遺言者の死後、未開封のまま、家庭裁判所に提出のこと」、
「日付、遺言者〇〇 ㊞」 ※封印個所にも印。
11.遺言書の撤回方法
◆手元の遺言書を破棄するか、新たに遺言書(方式は問わない)を作成し「前の遺言は撤回する」旨
記載すれば撤回したことになる。
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