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【自筆証書遺言書・保管制度とは?】
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて費用や掛けずに自分で作成でき、撤回や変更も手軽にできるメリットがありました。一方で、自宅で保管されることが多かった自筆証書遺言では、
紛失や相続人に発見されないといった問題点がありました。
そこで、自筆証書遺言を法務局に預け、画像データで保管する「遺言書保管制度」が、2020年7月10日より始まりました。
遺言書保管制度により、これまでの問題点を解消されて、
「安心・簡単・安価・親切」な制度としての活用が期待されています。
【自筆証書遺言書・保管制度のメリット】
1.遺言書の改ざん、紛失を防ぎます。
2.遺言書の方式不備による無効になることを防ぎます。
※法務局職員による外形確認があるため。但し、内容の有効性を確認するものではない。
3.遺言執行時の検認手続きが不要となる。
4.遺言書保管制度は、申請手数料「3,900円」で利用できる。
5.遺言書の存在を通知する相続人等を事前に指定することができ、その後遺言者が死亡すると、
法務局が戸籍関係局と連携して死亡を確認後、相続人等に知らせてくれる。
※遺言者が申請時に希望した場合のみ。
6.遺言書の内容が確実に伝わる。
※相続開始後、遺言の内容を証明した「遺言書情報証明書」の請求や遺言書の閲覧ができる。
【自筆証書遺言書・保管制度のデメリット】
1.遺言内容の有効性は確認してもらえない
※法務局の窓口では、遺言の形式ルールのチェックはしてもらえますが、遺言内容に関する
アドバイスや法的事項に関する相談は一切応じてもらえません。
※遺言内容については、事前に専門家に依頼をする必要があります。
2.法務局への保管申請は本人のみ
※法務局への保管申請手続きは、必ず遺言者本人が手続きする必要があります。
3.遺言書の様式が決まっている
※保管制度用の場合は、用紙などについて決められた様式で遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言であればすべて保管してもらえるわけではありません。
4.自書能力が無いときは作成できない
※自筆証書遺言の保管制度であるため、自筆で書く能力は必要になります。
【保管申請手続きの流れ】
1.自筆証書遺言書を作成する
↓
2.保管申請をする遺言書保管所(法務局)を決める
↓
3.申請書を作成する
↓
4.保管申請の予約をする
↓
5.保管の申請をする
↓
6.保管証を受け取る(手続き完了)
【保管制度を利用する上での注意点】
■民法第958条(自筆証書遺言)の規定を満たした自筆証書遺言書を作成する必要がある
(1)自書と押印
・遺言書の全文、作成日付、遺言者氏名を遺言者が自書し、押印する。
(2)財産目録
・財産目録は、自書でなくパソコン作成や写しの添付が可能。但し、全頁に遺言者が署名押印する。
(3)加除変更
・本文中の削除や追加(挿入)等の変更をした場合は、変更した旨付記して署名し、変更箇所に押印する。
■保管制度で定められた様式にする必要がある
(1)A4サイズに統一する
(2)余白を設ける (余白/上側:5mm、下側:10mm、右側:5mm、左側:20mm)
(3)片面のみに記載する(両面を使用しない)
(4)各ページにページ番号を記載する (1枚のときも「1/1」と記載する)
(5)複数ページでも、綴じ併せない (封筒も不要)
【遺言書の通知制度】
1.指定者通知
・遺言者が遺言書の保管申請をする際に指定者通知を希望すると、法務局(遺言書保管所)に
おいて、遺言者の死亡が確認できた時に、遺言者が指定した方に、遺言書が保管されている旨
を通知する。
※令和5年10月より受遺者等に限らず、また3人まで指定が可能になりました。
2.関係遺言書保管通知
・遺言者の死亡後、相続人等のうちの誰か1人が、遺言保管所(法務局)において
遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合、その他の相続人等全員に対して、
遺言書が保管されている旨が通知される。
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