運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続手続きにおいて、避けて通れない最大の「不便」が戸籍収集です。
多くの相続人がここで
「書類が多すぎて何から手をつければいいか分からない」と立ち往生します。
不動産の相続登記、預金の解約、保険金請求、名義変更など、あらゆる相続手続きにおいて、
故人の出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があります。
もし、離婚歴があった場合など、思わぬ相続人がいる可能性もあるため、全ての戸籍を確認することで「誰が正当な相続人であるか」ということを、法的に証明しなければならないからです。
かつての制度では、故人が結婚や転勤、分籍などで本籍地を転々とさせていた場合、
それぞれの市区町村役場へ個別に請求する必要がありました。
遠方の役所であれば郵送でのやり取りになり、
1箇所の戸籍を取得しては内容を確認し、
さらにその前の本籍地を割り出して次の役所へ……という作業を繰り返します。
これだけで1ヶ月以上の時間と、
往復の郵送費・定額小為替の数千円単位の手数料(不経済)が積み重なっていました。
この不便を劇的に解消するために、
2024年(令和6年)3月1日より導入されたのが「戸籍証明書等の広域交付」制度です。
広域交付とは、本籍地以外の市区町村役場でも、全国の戸籍・除籍・改製原戸籍を
一括で取得できる制度であり、これまで生まれた市区町村や転籍先の役場ごとに請求が
必要だった作業が、原則として一度の手続きで完結するようになりました。
これにより、相続手続きなどで必要となる複数の戸籍謄本も、
1か所の窓口でまとめて請求できるようになり、郵送でのやり取りの手間が省けます。
「戸籍証明書等の広域交付」制度の概要は、次のとおりです。
(1)請求できる証明書
・戸籍謄本(コンピュータ化されたもの)
・除籍謄本
コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍、また「一部事項証明書」や「個人事項証明書」は、広域交付の対象外となります。また、戸籍の附票も広域交付の対象外なので、
本籍地で請求する必要がある点に注意が必要です。
(2)請求できる人
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
兄弟姉妹の戸籍証明書は広域交付制度を利用して請求できません。また、請求には請求人本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
(3)請求に必要なもの
・請求者の顔写真付きの本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど。顔写真のない証明書では、広域交付を利用できない場合があります。
その他、「本籍地と筆頭者の氏名」「対象者の生年月日」「請求者と戸籍の対象者との関係」は、広域交付制度を利用する上で、戸籍の特定のために必要な情報となるため、これらがわかる資料を持参しておくとよいでしょう。
(4)交付日
・即日~1週間程度。
窓口での発行には非常に時間がかかります。全国のサーバーからデータを呼び出し、
古い手書きの戸籍(改製原戸籍)を職員が読み解いて出力するため、
1〜3時間待ち、場合によっては「後日取りに来てください」と言われることもあります。
広域交付制度を活用しつつも、必要な戸籍が正しく揃っているかどうかは、
内容を正確に判読できなければなりません。
しかし、中には
・保存期限ぎりぎりのもの
・筆書きで読みづらい
など、判読が難しい戸籍も多くあります。
さらに、
・複雑な家系
・再婚歴
・認知
・代襲相続
など、相続関係が入り組んでいる場合には、判読自体に専門的な知識が不可欠となります。
判読が難しい場合は、行政書士など相続の専門家に依頼することをお勧めします。
戸籍は単なる書類ではなく、相続人を確定するための「法的な証明」そのものです。
迅速で正確な収集こそが、手続き全体の円滑化に直結します。
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