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検認手続き:「自筆証書遺言を見つけたら」
やってはいけないこと

遺言書を見つけても、開封してはいけない

自筆証書遺言は、自宅のタンスや机の引出し、仏壇の中などに保管してある可能性があります。そして、相続発生後、自筆証書遺言を発見した際、相続人が最も注意すべきこと

「勝手に開封しない」ということです。

自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けるまでは開封してはならず
もし誤って開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります。

ただし、過料が科されるかどうかより重要なのは、
遺言の真正性や内容の信頼性が疑われ、他の相続人から不信感を抱かれることで、
相続手続き全体が停滞してしまうリスクがあるという点です。

また、「誤って開封してしまった」場合でも、次の3点に注意する必要があります。

①開封によって、遺言の効力が無効になることはない
②開封しても、遺言書の検認は必要となる。
③気が動転して遺言書を「隠したり、破ったり、捨てたり、改ざんしたり」した場合
 
は、相続人の欠格事由に該当して、相続権を失う可能性がある。

「検認手続き」とは?

検認とは、相続人の立ち会いのもとで裁判官が遺言書を開封し、その形状や加筆修正の状態、
日付、署名などを確認して、遺言書の「現状」を公的に記録する手続きです。

これは、遺言書が偽造・変造されるのを防ぐための証拠保全の手続きであり、
遺言の「有効・無効」を判断するものではありません

検認を経ることによって初めて、遺言書を正式な相続手続きに利用できる状態になります。
したがって、相続人は遺言書を見つけた時点で速やかに封印の状態を保ったまま、家庭裁判所に検認の申立てを行うことが求められます。

検認に関する概要は、次のとおりです。

(1)検認申立てができる人
 
⇒「遺言書の保管者」又は「遺言書を発見した相続人

(2)検認に必要な書類

・遺言書(自筆証書遺言または秘密証書遺言)
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の検認の申立書(家事審判申立書)
・当事者目録
・収入印紙(遺言書1通につき800円分)
・連絡用の郵便切手(各家庭裁判所により異なる)

<その他>
・検認申立書に押印したものと同一の印鑑
・その他裁判所から指示されたもの
※「法定相続情報一覧図」がある場合は、戸籍謄本などの提出は不要です。
※申立書と当事者目録は裁判所のホームページから入手できます。

「検認手続き」の流れ

(1)検認申立てに必要な書類(戸籍謄本等)を集める。
 ↓
(2)申立人を決めて、家庭裁判所に検認の申立てを行う。
 ↓
(3)検認期日を調整して日程を確定させる。
 

(4)検認期日に家庭裁判所で検認を行う。
 

(5)検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受け取る。
 

(6)検認後、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく。

※検認が終わると「検認済証明書」が発行され、これをもって、銀行の預金払い戻しや不動産の相続登記(名義変更)の手続きが出来るようになります。

検認の手続きには通常、申立てから実施まで1〜2ヶ月程度の時間を要します。
もし、相続人が多数いたり、代襲相続が発生している場合には、
必要書類をそろえる準備段階から数週間かかることがあります。

名義変更や遺産分割を急ぐ相続人にとっては、これらは大きなタイムロスであり、
この「時間がかかりすぎる」という不便さは、自筆証書遺言特有のデメリットとなります。

「手軽さ」と「厳格さ」が併存する自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自由に作成できる反面、形式不備によって無効となるリスクがあり、検認後に専門家が内容を精査すると、

・遺言能力の有無や日付の欠落
・加筆修正の方法の不備

などの問題が発見されることがあります。そのため、検認が終了した後遺言の有効性に疑義が残る場合には、遺産分割協議が必要になり、相続人間の調整が発生する可能性があります。

こうした手間や親族間の不信感を避けたいのであれば、
「法務局保管制度」を利用している自筆証書遺言や公正証書遺言を選択することになります。

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