運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・相談者(75歳男性)には長男と長女の2人の子どもが
おり、長女は早くに実家を離れて家庭を築いているが、
長男と長女、長男と長女の夫とは折が合わず不仲である
ことが、相談者の悩みの種である。
・相談者の妻が亡くなった後、実家で一人暮らしをする父
を心配した長男家族が同居することになったが、同居するには実家は狭く、大掛かりな増改築
(リフォーム工事)をする必要があった。
【問題点】
・実家のリフォーム費用を相談者の預貯金から支出してしまうと、今後、相談者の相続が発生
した際に、預貯金を減らしたことで、長男と長女が揉める火種となることを懸念していた。
・長男が家族で相談者と実家で同居することになるので、将来的には実家は長男が相続すること
になるが、相続財産に占める実家の割合が大きいため、相談者が何らかの生前対策を講じて
おかなければ、実家を巡る分割協議で長男と長女が揉めることになる。
【経過~解決策】
・相談者と長男が話し合った結果、相談者の預貯金からリフォーム費用を出費するのではなく、
長男がリフォーム費用の全額を負担し、かつ、リフォーム部分が贈与とならないように、実家
を相談者と長男の共有名義とした。
・実家を確実に長男が相続できるように、生前対策として「特定財産承継遺言」を作成した。
・「特定財産承継遺言」が機能するように、遺言執行者として行政書士を指定するとともに、
万一に備えて、代襲相続人として長男の子どもを指定した内容とした。
【解説】
遺言執行者を指定する理由は、有効な遺言書がある場合でも、遺言内容に不満を持つ相続人の
協力が得られず、相続手続きが進まないということが少なからず起こるためです。
そんな場合でも、遺言で遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きをスムーズに進める有効な手段となります。なぜなら、遺言執行者とは、相続人を代表して、遺言の内容を実現するために必要な一切の手続きをする人のことなので、相続手続きを単独で行う義務と権限を持っていて相続人でも遺言の執行を妨げることはできないからです(民法第1012条①、第1013条①)。
遺言執行者になれる条件は、「未成年者および破産者以外の人(民法第1009条)」となっているので、法人でも、相続人のうちの1人でも、専門家(税理士や行政書士など)でも、遺言執行者に指定することはできます。
ただし、相続人のうちの1人が遺言執行者に指定されて相続手続きをする場合、他の相続人から公正さを疑われたり、金融機関によっては、預貯金の解約や名義変更に応じてもらえない場合もあるため注意が必要です。
また、特定財産承継遺言とは、遺産の分割方法の指定として特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言をいいます。
以前、このような遺言を「相続させる旨の遺言」と呼んでいましたが、令和元年施行の改正民法によって「特定財産承継遺言」という呼称に変更されました。
「特定財産承継遺言」がされているときは、相続させる特定の財産の所有権が相続発生後、指定された相続人に直ちに帰属することになるので、特定遺産(事例では相談者の実家)は遺産分割の対象にはなりません。
但し、「特定財産承継遺言」を作成するときは、次の4つの注意が必要です。
1.相続人の遺留分に配慮する
2.形式不備による遺言書無効リスクに注意する
3.代襲相続も想定しておく
4.特定財産相続後の登記を迅速に完了させる
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