運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・相談者(59歳男性)は、6年前に母から相続した実家
に住んでいますが、越境が気になっています。
・隣地からは、庇やブロック塀の一部が越境しており、
逆に相談者側から隣地へ樹木の枝が越境しています。
・生活上で支障がないので、何の対策もしていません。
【問題点】
・隣地からの越境(被越境)を放置すると、時効取得により越境部分の土地所有権を喪失する。
・隣地への越境を放置すると、所有権の妨害排除請求権により、越境解消を求められる。
・これらの越境問題を解決せずに不動産を相続させてしまうと、相続財産に瑕疵があるとして、
共同相続人間の担保責任の問題が生じる。
【経過~解決策】
・隣地からの越境物について、越境解消を求めたものの、庇やブロック塀を削るわけにはいかな
いため、相談者と隣地所有者との間で越境物覚書を締結した。
・隣地への越境物(枝木)について、剪定して越境解消したが、今後も定期的に剪定する必要が
ある。
【解説】
隣地からの越境があったとしても「生活に支障がなければそのまま放置してもよいのでは」と
思うかもしれませんが、それは間違いです。被越境の状態を放置すると、越境物の所有者(占有者)に取得時効が成立することで土地の所有権を失うことがあります。
取得時効とは、たとえ他人の不動産であっても、一定期間、不動産を占有し続けることで、その不動産の所有権を取得することができる制度です。
取得時効には、占有期間が
10年間で完成する「短期取得時効」と、20年間で完成する「長期取得時効」があります。
取得時効で所有権を失わないための対策として、越境を解消する(越境状態を無くしてしまう)のが最も良い方法ですが、難しい場合は、「将来越境物を撤去する旨」の覚書を締結することで、一旦時効はストップしリセットされます。これを「時効の更新」といいます。
但し、覚書を締結して安心していると危険です。
覚書は、締結後20年間で取得時効が完成し所有権を喪失することになるため、再度時効の完成を阻止するには、20年ごとに覚書をまき直す必要があります。
※不動産業者が行う不動産売買では、越境事実と覚書の存在を重要事項説明書で伝えるだけなの
で、説明としては不十分であり、もし20年後に取得時効の完成を援用されて所有権を喪失する
ことになれば、不動産業者は訴えられることになりますので注意が必要です。。
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