運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp |
|---|
【状況】
・4年前。父から相続した土地は約160坪の南西角地で、
現在青空駐車場にしていますが、道路明示や隣地との
境界確定を行っていませんでした。
・隣地所有者は昔から面識がありますが、年齢は父親と
同世代のため高齢です。
・土地は駐車場のまま、将来子どもに継がせたいが、私の代で境界確定をすべきか思案中です。
【問題点】
・将来、相続した子どが土地を売却しようとすると、殆どの場合、売主側で境界確定をした上で
引き渡すことが売買条件となり、境界確定ができない場合、売却ができなかったり、売却でき
ても低い売却価格となることが多くなります。
・土地の境界確定は、「出来るときに済ませておくこと」が鉄則です。なぜなら、隣地所有者が
代替わりした場合、新所有者と必ずしもスムーズに境界確定ができるとは限らないからです。
・将来、この駐車場を遺産分割で取得した相続人(子供の1人)が、その後境界確定をしようと
して境界紛争に発展し、土地面積が減少した場合、相続した財産に瑕疵があるとして、相続人
同士で共同相続人間の担保責任が問題になり、揉める火種となります。
【経過~解決策】
・相談者は、父親と同世代である隣地所有者と面識があったため、隣地に相続が発生する前に、
直接境界確定を行い、無事完了することができました。
【解説】
遺産分割の結果、ある相続人が取得した財産に瑕疵がある(当然あるべき価値を有していない)とき、その損失分を、他の相続人全員が具体的相続分の割合で負担して、共同相続人間の衡平を図ることを目的とするのが、「共同相続人間の担保責任」制度です。
そして、遺産のなかで、特に瑕疵を含む可能性が高いのが不動産です。
土地の境界を巡っては、隣地と意見が相違して紛争になることがよくあります。
土地境界で揉めた時の解決方法として、筆界特定制度があります。
筆界特定制度とは、2006(平成18)年に導入された制度で、法務局(筆界特定登記官)が、外部の専門家(土地家屋調査士等)で構成される筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定します。筆界が特定されるまでの時間は、半年から1年程度とされています。
留意点として、筆界特定制度による判断には既判力がないため、筆界特定の結果に納得できない場合は、その後、境界確定訴訟で争うことになります。
ただし、境界確定訴訟に移行した場合でも、筆界特定の結果が考慮されるため、筆界特定制度による結果を判決が変更することは、かなり少ないとされています(変更の場合もあります)。
| 受付時間 | 9:00~19:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
|---|
「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に相続土地国庫帰属制度の詳細な解説や徹底活用法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など不動産の終活ノウハウが満載です。
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。