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「不動産売却・活用・担保責任対策」厳選事例③

相続後の境界紛争による「相続財産価値の棄損」終活で境界確定は必ずやっておくべき!

【状況】
・4年前。父から相続した土地は約160坪の南西角地で、
 現在青空駐車場にしていますが、道路明示や隣地との
 境界確定を行っていませんでした。

・隣地所有者は昔から面識がありますが、年齢は父親と
 
同世代のため高齢です。

・土地は駐車場のまま、将来子どもに継がせたいが、私の代で境界確定をすべきか思案中です。

【問題点】
・将来、相続した子どが土地を売却しようとすると、殆どの場合、売主側で境界確定をした上で
 引き渡すことが売買条件となり、境界確定ができない場合、売却ができなかったり、売却でき
 ても低い売却価格となることが多くなります。

・土地の境界確定は、「出来るときに済ませておくこと」が鉄則です。なぜなら、隣地所有者が
 代替わりした場合、新所有者と必ずしもスムーズに境界確定ができるとは限らないからです。

・将来、この駐車場を遺産分割で取得した相続人(子供の1人)が、その後境界確定をしようと
 して境界紛争に発展し、土地面積が減少した場合、相続した財産に瑕疵があるとして、相続人
 同士で共同相続人間の担保責任が問題になり、揉める火種となります。

【経過~解決策】
・相談者は、父親と同世代である隣地所有者と面識があったため、隣地に相続が発生する前に、
 直接境界確定を行い、無事完了することができました。

【解説】
遺産分割の結果、ある相続人が取得した財産に瑕疵がある(当然あるべき価値を有していない)とき、その損失分を、他の相続人全員が具体的相続分の割合で負担して、共同相続人間の衡平を図ることを目的とするのが、「共同相続人間の担保責任」制度です。
そして、遺産のなかで、特に瑕疵を含む可能性が高いのが不動産です。

土地の境界を巡っては、隣地と意見が相違して紛争になることがよくあります。
土地境界で揉めた時の解決方法として、
筆界特定制度があります。

筆界特定制度とは、2006(平成18)年に導入された制度で、法務局(筆界特定登記官)が、外部の専門家(土地家屋調査士等)で構成される筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定します。筆界が特定されるまでの時間は、半年から1年程度とされています。

留意点として、筆界特定制度による判断には既判力がないため、筆界特定の結果に納得できない場合は、その後、境界確定訴訟で争うことになります。

ただし、境界確定訴訟に移行した場合でも、筆界特定の結果が考慮されるため、筆界特定制度による結果を判決が変更することは、かなり少ないとされています(変更の場合もあります)。

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