運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【状況】
・相談者(65歳男性)は、これまでずっと独身であり、
今後も結婚する予定はない。(妻子はいない)
・相談者自身は一人っ子であり、兄弟はおらず、両親も
すでに他界している。
・両親から相続した財産や相談者自身が貯蓄した財産など
を併せると、不動産と金融資産の合計は1億5,000万円ほどになり、今後も長生きをする予定
なので、財産の総額は膨らむ可能性が高い。
【問題点】
・現時点でも金融資産の割合が高く、今後も増加していくことが予想される。
・相談者の希望(国に財産を取られたくない)と準備(遺言など終活)とのバランスが取れて
いなかった。
【経過~解決策】
・相談者の意向として、従甥(従兄弟の子ども)2人に遺贈するとして、遺言公正証書を作成
することになった。
・遺言では、受贈者である従甥の1人を遺言執行者に指定して、遺言内容が確実に執行される
ようにした。
・遺言の付言事項として、法的拘束力は無いものの、従甥に対する感謝の気持ちとともに、
相談者自身が亡き後のこと(3回忌まではして欲しいなど)をお願いする内容とした。
【解説】
・おひとり様の場合、遺された家族の生活を心配する必要がないものの「相続人不在なら財産は
国庫に帰属する」ことに対し、「納得できない」と考えることも理解できます。
・ただ漠然と考えても実際行動に移さなければ、自分亡き後は、国は粛々とールに沿って財産を
没収しに来る。そうならないためにも、思い立った時に行動することが重要となります。
・今回、従甥は相続人ではないため、相続人以外の者に財産を承継させる場合は遺言作成が必要
であり、内容も「相続させる」ではなく「遺贈する」となります。
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