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「相続・事業承継(相続対策)」連載記事 一覧

~新連載(全20回)~
50代から始める!終活のための「不動産対策」!!

第1回


一般家庭こそ相続争いの本場!
その実態と「根本原因」とは?

実際に「争族」の約76%が遺産額5,000万円以下の一般家庭で起こっている(令和4年司法統計)。その多くは「うちの家族は揉めない」という幻想を抱いたまま、何の対策も講じないまま相続に突入している現実があります。一見、揉めない家族のようでもいざ相続が発生すると相続人だけでなく、相続人配偶者まで口を出す始末。揉めないための対策を生前に終活で確実に行うことで不要な争いは回避できます。その対策とは?

第2回


実家だけは同居長男家族に遺したい父がすべき生前対策とは?

妻と死別した後、長男家族と実家で同居するというケースはよくあります。父からすれば、自分亡き後も長男家族には実家で生活して欲しいと思うものの、子ども同士が不仲であったり、相続になると口を挟みだす相続人の配偶者などが遺産分割協議を複雑にし、争族へと発展することも珍しくありません。せめて実家だけは遺産分割の対象から外し、同居してくれた長男家族の生活を守るために父ができる生前対策とは何なのか?            

第3回

内縁の妻に自宅を残すには・・・
事実婚夫婦のための終活とは?

内閣府による調査では、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では婚姻に準ずる関係として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めていますが事実婚の配偶者に相続権はありません。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。事実婚夫婦にとっての終活とは?講じておくべき生前対策とは?
※【第3回】の連載記事は
「スマートニュース+(プラス)」(有料記事)に掲載されています。

              

第4回


家産の“他家流出”を阻止!二次相続以降の承継先指定法とは?

遺言で「できること」は相続人等に相続させるところまで。遺産を承継した相続人が、その遺産を次に誰に相続させるかは、相続人の自由です。そのため、先祖代々に受け継いできた不動産が二次相続で他家に流出することが起こります。例えば、子どもがいない長男が相続した場合などです。しかし民事信託を上手く活用することで二次相続以降の承継先を指定でき故人の遺志を叶えることが可能となります。その方法とは?

第5回


収益不動産の相続時の留意点!
遺産分割前の権利義務の取扱い

相続開始後~遺産分割完了までの
間に生じた「家賃収入」の受取りと「敷金返還債務」の負担は、
誰がどうすればよいのか?遺産の分割後は遺産帰属者が決まっていますが、分割前の遺産は共同相続人全員による共有物となります。
また、敷金返還債務は金銭債務なので可分債務ですが、発生時期によっては不可分債務となるため、①特定相続人の単独債務か、
②共同相続人全員の連帯債務か、
③各相続人の分割債務か、
いずれかに分類されます。
※【第5回】の連載記事は
「スマートニュース+(プラス)」(有料記事)に掲載されています。     
 

第6回

不動産を「共有名義」にしてはいけない“本質的な理由”とは?

終活のための不動産対策の一つに「共有名義対策」があります。
不動産の共同相続は、遺産を分ける際には、評価額のうえでは公平性が保たれるものの、現物である共有不動産の管理や処分を巡って、共有者間の対立関係を生みがちです。また、複数人が不動産を共有する「特有の本質的な」問題として一部の共有者に起こり得る「行方不明、認知症の発症、相続発生、第三者への持分売却」などこれらの事態に、どのように対処すればよいのでしょうか?  

              

第7回


相続で共有不動産を発生させない!「共有回避4つの打ち手」

相続発生時に、共有不動産を発生させないための生前対策として、4つの共有回避策を解説します。
<内容>
1.特定財産承継遺言
2.不動産親族間売買
3.相続時精算課税制度
4.相続土地国庫帰属制度
いずれも、メリット・デメリットがあるため、資産内容、相続人間の関係性を考慮し、生前に家族で十分話し合った上で各制度を利用することが望ましいといえます。

第8回


争族対策のための資産組換え!
不動産売却と囲い込み回避法!

一般的に相続対策では「相続税対策(節税対策)、納税資金対策、争族対策」が行われます。数字で表れ易い相続税対策(節税対策)は昔も今も対策の中心ですが、中には相続税対策より「争族対策」を優先するケースもあります。
分けにくい資産の組換え、不動産を競争入札(オークション)で売却する方法、悪しき慣習「囲い込み」をさせないための不動産業者への依頼の仕方など、生前に行うべき準備を解説します。 

第9回

相続した共有持分を子供に相続させない「5つの共有解消法」

「不動産の共有」は煩わしいと分かっていても、共有持分そのものを親から相続して、気が付けば疎遠な親族間で共有関係という現象はよく起こります。例えば、叔父や叔母、従兄弟、従姉妹らと共有するような場合です。そして、叔父・叔母らに相続が発生することで更に共有持分が細分化して相続され、気が付けば複数人の親戚で共有関係を形成しています。そんな共有持分を子供に相続させない5つの共有解消法を解説します。  

           

第10回


“売れない共有持分”を積極的に買取る業者の目的と狙いとは?

「共有持分を高値で買取ります」と謳う広告を頻繁に見かけますが共有持分の買取業者は今なぜ急増しているのでしょうか?不動産の所有権割合でしかない共有持分は、一般的な流通市場では売れずむしろ買い叩かれる対象ですが、それを積極的に買取る業者の狙いとは?買取り業者と共有関係になった他の共有者たちを待ち受ける様々な共有者間トラブルとは?
※【第10回】の連載記事は
「スマートニュース+(プラス)」(有料記事)に掲載されています。

第11回


子どもに相続させたくない!
「負動産」を手放す〝最終手段”

動産は不要なら廃棄できますが、不動産の所有権は一度取得してしまうと簡単に手放すことができません。売るに売れない負動産は、売買はもちろん贈与・交換・寄付も相手がいないと成立しません。
近年、急増する民間の不動産有料引取サービス業者にも悪徳業者がいて、安くない料金だけ支払わされ管理をしなかったり、引き取ると見せかけて新たに買わされるという原野商法の二次被害も報告されています。有料引取サービスで安心できるのは、国が国有地として管理する相続土地国庫帰属制度なのか?「負動産」を手放す最終手段となり得るのか?

第12回

誰でも使えない?相続土地国庫帰属制度が使える「人の要件」

不要な土地を国が有料で引き取ってくれる相続土地国庫帰属制度は引取後は税金で国有地として管理することになるため「誰からでも」無条件に引き取ってくれるわけではありません。本制度を利用できるのは、一定の要件を満たした人(承認申請権者)に限られます。原則、相続等で取得した人が対象となるルールですが、申請の仕方によって相続で取得していない人でも承認申請ができるます。では、どんなケースで本制度の申請要件を満たすのか?申請後に申請者が亡くなったら?相続登記が未済でもできる?など、専門家が事例を交えて詳細に解説します。            

遺言・信託・親族間売買を活用した
「相続前後」の不動産対策!(全10回)

第1回


特定財産承継遺言を活用して
長男に土地を確実に遺す!

自分亡きあと、子どもたちが遺産分割で揉めることを憂慮する60代男性。自身の所有地には長男一家が家を建てて暮らしていますが、自分が亡くなれば、長男一家の敷地も遺産分割の対象となります。最悪の場合、長男がマイホームを追われる可能性も…。長男一家の敷地となっている土地を、確実に長男へ遺すには?兄弟が揉めない将来の遺産分割協議対策とは?

第2回


収益アパートの所有権を
親族間売買で生前移転する!

収益不動産として、ローン完済済のアパートを2棟所有している71歳男性。大家業が好調な分、「現金」が増えてしまい、このままでは多額の相続税がかかりそうです。「不動産を増やす」以外の方法で相続対策を講じたい。また、将来的には長男に自身のアパートを引き継いでもらい、自分亡きあとも妻の生活を支えてほしい…。これらの希望を叶える解決策は?

第3回

認知症対策・終活支援としての
「不動産割賦売買」活用法とは

「親が子の不動産を買い取る」「子が親の不動産を買い取る」
贈与ではなく、親族間(親子間)売買で不動産の生前移転を図ることで認知症対策や終活支援、親が買い取る場合は現金から不動産への相続財産組み替えになります。但し、住宅ローンの利用が難しいため、実務では不動産割賦売買を利用することになります。
不動産割賦売買のポイントとは?

第4回


共同相続した共有名義不動産を
不動産オークション売却する!

母の三回忌で、不仲の兄から実家売却の提案が・・・。しかも兄の知り合いの不動産会社が買い取りたいとのこと。アヤシイ・・。共同相続した「約70坪の古家付き土地」を誰もが納得する適正価格で売却する最善の方法とは?不動産取引の透明性・納得性・経済合理性を追求した不動産オークションによる競争入札で、売却時点における市場最高値を引き出す方法とは?

第5回


共有名義不動産から“イチ抜け”
する4つの共有解消方法とは?

亡き妻から「実家の共有持分」を相続したことで、亡妻の姉(=義姉)と不動産を共同所有することになった相談者。疎遠な義姉との付き合いや子どものことを考えると早期の共有解消が望まれます。
専門家の多くは「不動産の共有」はたとえ兄弟姉妹どうしであっても非推奨としています。相談者が共有関係を離脱・解消するには、どうすればよいのでしょうか? 

第6回

「不要な土地」を国が引き取る帰属制度は使える?使えない?

十数年前に親から相続した遠隔地の「農地」を、終活で手放す方法として「相続土地国庫帰属制度」を検討している75歳男性。新設された相続土地国庫帰属制度とは
どのような制度なのでしょうか? また、利用要件が厳しいことなどから「使えない制度」と言われることもありますが、実際の利用率(申請件数に対する承認率等)はどれくらいなのでしょうか?

第7回


民事信託(家族信託)・任意後見を活用した認知症対策とは?

かつては営業セールスなどは門前払いしていた母(現在81歳)が、営業マンを自宅に上げたばかりか、業者に提案された屋根のリフォームを前向きに検討している…。そんな高齢母の変化に不安を覚え、認知症対策を検討し始めたという54歳・男性。親を強引なセールスや特殊詐欺から守り、資産凍結を回避するには、どんな認知症対策を講じればよいのでしょうか?

※【第7回】の連載記事は
「スマートニュース+(プラス)」(有料記事)に掲載されています。

第8回


「遺言代用機能・認知症対策」を兼ね備えた生前対策とは?

妻の死をきっかけとして、自身の終活を考え始めた不動産オーナーのAさん(82歳)。自分が存命の間は家賃収入を自分自身の生活費に充て、自分亡き後は、その収益物件を子ども3人へ平等に相続させたい。ただ、平等に相続させるにしても不動産の共有化は防ぎたい。また、Aさん自身が妻を介護した経験から、「子どもに負担をかけることがないようにしたい」と自身の認知症対策も気になっています。そんなAさんの希望を叶えるには、どのような生前対策が必要になるのでしょうか?

第9回

世間が知らない「相続土地国庫帰属制度」高いハードルとは?

“負”動産を抱える人の最終手段として、終活の主役になりつつある相続土地国庫帰属制度。申請すれば、承認率は約90%超と高水準が令和5年4月の施行以降続いているが、一方で「申請まで辿り着けない」事案も相当数あります。その分岐点となっているのが、国から求められる「引き取り基準」に適合させるための是正指示です。
是正指示の内容は、軽微なものから甚大な費用が掛かるものまで様々でこれらが高過ぎるハードルとなることも多々あります。その高過ぎるハードルの中身とは?

第10回


遺産額5,000万円以下が一番揉める!争族の実情と回避策とは?

自分亡きあと、遺産はどのように分けてもらうべきか?家族が円満に相続するにはどうすればよいのか?相続を見据えて終活で備えるべきは、一部の富裕層だけではありません。自分自身では「大した財産はない」と思っていても、一般的な相続では、遺産に「自宅」などの不動産が含まれます。他の財産に比べて価値が高いうえに、分割しづらい不動産こそ揉める要因といっても過言ではありません。どう回避すればよいのか?

何もしなければ財産は減り続ける時代。自ら知識武装し、行動せよ!

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)は、『あなたの財産を「守る」「増やす」「残す」ための総合情報サイト』を目指し、企業オーナー・富裕層を主要読者ターゲットとして運営しています。

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著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版

2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリ地主向け・営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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