運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。
つまり、「相続したけど、要らない土地」を、お金を払って国に引き取ってもらう制度をいいます。
令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。また、相続土地国庫帰属制度の利用や申請に期限は無いため、施行日以前に相続した土地であっても、本制度の対象となります。
例えば、10年前に相続で取得した山林の維持費が掛かるため国に引き取って欲しい、という場合でも対象になります。そのため、自分の相続で子どもが引継ぐ前に「手放す」ことも可能です。
国庫帰属制度では、国が引き取った後に、国民の税金で将来管理することになるので、要らないからといっても何でもかんでも引き取ってくれるわけではありません。帰属対象として厳格な要件を細かく設定してあるため、窓口となる法務局担当官と適合可否について、一つ一つ詰めていく必要があります。
相続土地国庫帰属法では、「引き取れない要件」を10項目定めています。
具体的には、
・申請時点で却下される(門前払いされる)却下要件5項目
・申請後の現地調査や関係行政との協議の結果、申請不承認となる不承認要件5項目
に次の通りに分かれています。
(1)建物がある土地
(2)担保権や使用収益権が設定されている土地
(3)他人の利用が予定されている土地
(4)特定有害物質により土壌汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地、所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
(1)一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
(2)土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
(3)土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
(4)隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
(5)その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
逆に言えば、これらの条件に該当しなければ国は引き取るとの解釈になります。
つまり、申請窓口となる法務局担当官に「要件に該当しないこと」を認めてもらう必要があります。
コンサルティング内容は、国庫帰属申請の対象となる土地について
・必要書類の取得
・不動産の調査(法務局、役所、現地とその周辺を含む)
・申請先となる法務局担当官との事前相談・打合せ・確認
・承認申請書及び添付不動産調査資料の作成
・申請後の実地調査立会い(法務局担当者が現地確認し、国側の立場から様々な質問や確認が行われる)
等になります。また、申請後も国の審査過程において、何らかの対策や改善を迫られることもあるため、
その場に立会い、国側が求めていること、求められた改善内容についても的確にアドバイスします。
本制度の要件に「適合するか否か」を事前に管轄法務局へ事前相談し、確認してから進める必要があります。
相談用資料として登記事項証明書、公図、地積測量図、筆界確認書、固定資産税評価証明書等を揃えます。
申請予定土地が、却下要件や不承認要件に該当しないか、現時点で該当する場合は、どのような変更を加える
ことで、却下や不承認要件をクリアできるのか、法務局担当官と一つづつ詰めていきます。
現地調査では、現地の確認に加え、地元役所や法務局で詳細な調査を行います。特に、事前相談で法務局担当官
から指摘があった事項や、特に問題となる隣地との相隣関係を中心に、写真撮影や簡易測量などを行います。
現地調査結果に基づき、提出予定の承認申請書、添付不動産資料、現地調査で気になった点などを法務局担当官
に確認し、書類申請の受理や帰属申請後の見通しについて確認します。
承認申請書、添付不動産資料を作成し、提出します。
※本法律により、申請は本人又は法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)に限られています。
法務大臣(法務局)にて、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。
※実地調査では、申請者又は申請者が指定する者の同行を依頼される場合があります。
審査の結果、帰属の「承認・不承認」を決定し、申請者に通知されます。尚、帰属が承認された場合、帰属土地
の性質(宅地・農地・森林・その他)に応じた負担金額(10年分の土地管理費用)も併せて通知されます。
帰属が承認された場合、通知された負担金を納付期限内(通知到着の翌日から30日以内)に日本銀行へ納付
し、納付時点で土地の所有権が国に移転します。尚、所有権移転登記は、国が代位登記します。
本制度では、法務局は事前相談を申請者に対し求めており、
申請対象の土地が却下・不承認要件に該当しないか、事前相談時にすり合わせを行うことで、全く門前払いなのか見込みがあるのか、ある程度判断できることになります。
当事務所では、相談資料を準備し、正確な見込み判断を行います。
大都市圏に住みながら、
「相続した地方の土地を国に引き取ってもらいたい」
という場合もあります。
当事務所では、現地調査を含め全国の帰属申請に対応は可能です。
本制度を活用した、共有解消は可能です。
内容として、
「共有前に本制度を活用し、所有財産から消してしまう方法」、
「すでに共有後、他の共有者と共同で本制度の申請を行う方法」があります。
本制度では、国が引き取り後、税金で管理することになるため、
国庫帰属が承認されると、申請者は30日以内に、10年間の維持管理費用相当額の負担金を納付する義務が発生します。
負担金は、申請土地の区分「宅地・田・畑・森林・その他」により金額が異なりますが、最低20万円から、面積が広大な土地になると数百万円になることもあります。
当事務所では、負担金を減額できる申請方法を提案します。
本制度では、承認申請書や添付資料などの書類作成は、
弁護士・司法書士・行政書士の代理が法律で認められていますが、
申請手続きは、原則として申請者本人、手続代理は法定代理人しか認められていません。
そのため、本人がどうしても法務局に対応しなければならない場面もありますが、事前に対応方法について対策・アドバイスします。
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