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「相続土地国庫帰属制度」“5つの注意点”とは?

1.制度を利用できるのは、限られた土地のみ!

国が引取り後、国有地として税金で管理するため、どんな土地でも申請すれば引き取ってくれるわけではない

ので、帰属許可を取るために費用(建物解体、境界標設置のための隣地調整など)が掛かったり、最初から

帰属要件をクリアできない土地もある。

2.手続き(申請書類作成等)に、費用が掛かる

帰属承認申請書は、煩雑で作成が難しく、法律で代理作成が認められている弁護士・司法書士・行政書士に

作成依頼をする場合、添付の不動産関係資料を作成するために、現地調査(写真撮影や役所調査、各種証明書の

取得など)を調査代行依頼する場合は、一定の費用が掛かります。

3.手続き(申請書類作成等)に、時間と手間が掛かる

帰属申請書の作成や不動産資料の作成を自分自身で行う場合、現地との往復や法務局担当官との打ち合わせ、

各種書類の作成など時間と手間が掛かります。

4.帰属後、不承認要件の判明で取消しや損害賠償があり得る

損害賠償責任は限定的(不許可要因を故意に告げないなど)ではあるが、つい悪意が芽生えて虚偽の申請をして

しまうと損害賠償の対象になる。(正直に申請しましょう)

5.不動産は専門性が高く、リスク予測がし難い

申請書や添付書類の書き方、現地確認の仕方、問題点の掌握など、不動産の中でも農地や山林は、特殊であり

不動産業者でも知らない人も多いため、不動産に詳しくない人には、相当難解な作業になります。

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