運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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共有者の1人を受託者に定め、
「共有者全員:委託者兼受益者、共有者の1人:受託者」とする
信託を組成します。信託財産の管理・処分権限を1人の受託者に
集約させつつ、受託者である共有者のうちの1人が、共有者全員の
利益のために管理処分権を行使します。
■共有者 長男(依頼者)、二男、三男
■資産内容 地方にある実家(各共有者が1/3づつ持分を保有する)
■依頼内容 実家近くに住む長男以外は東京在中の為、将来の維持管理や売却等を
長男がスムーズに行えるようにしたい。
・実家の「維持管理費負担の方法」や「売却時の売却代金の分配割合」を決めると同時に、今後の修繕等で
共有者間の話合いがまとまらずに不動産が塩漬けにならないように長男に財産処分権を付与する設計とする。
■プラン方針
(1)不動産が持つ「財産的価値(受益権)」と「管理処分権限」
を分離する。
(2)兄弟の内の1人に対し、兄弟全員が不動産を信託し、
財産的価値(信託受益権)は兄弟全員が取得する。
■プラン内容
・委 託 者 / 財産を託す人 :長男、二男、三男
・受 益 者 / 利益を受ける人 :長男、二男、三男
・受 託 者 / 財産を託される人 :長男
・信託財産 /地方にある実家
・信託期間 / 受益者及び受託者全員が、終了の合意をしたときまで。
■課題解決のポイント
(1)不動産の財産的価値(信託受益権)は、長男、二男、三男が平等に取得する。
(2)不動産名義は、家族信託契約により信託登記され、長男(受託者)の単独名義となり、
長男は、信託契約締結時から不動産の「管理処分権」を保有する。
(3)本プランでは、長男が「委託者、受託者、受益者」を兼ねており、信託終了事由となるスキームの
外観に似ているが、法務省がそれに該当しない旨を通知したことでクリアしている。
(※平成30年12月18日付 法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)
(4)信託契約書等は、
「委託者兼受益者 二男⇔受託者 長男」と「委託者兼受益者 三男⇔受託者 長男」の各信託契約による信託、
「委託者兼受託者長男」とする自己信託設定公正証書となり、3つ作成する。
■プラン設計後の効果
(1)不動産共有が解消され、長男(受託者)によるスムーズに管理が実行される。
(2)不動産を換価処分し売却代金を分配する場合も、長男が(受託者)が単独で売却できる。
(3)二男と三男に不測の事態(認知症等)が生じても、不動産の管理処分に影響しない。
1.家族信託契約における受託者の指定は、長男のみとせず、
長男の不測の事態にも備え、「第2受託者:二男、第3受託者:三男」と
設定しておくと安心が増す。
2.残余財産の帰属については、信託契約において「信託終了時の受益者」
と設定する。
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