運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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イ)総 数:1,905件
ロ)地 目 別
・田、畑:721件(構成比:38%)
・宅 地:698件(構成比:36%)
・山 林:280件(構成比:15%)
・その他:206件(構成比:11%)
イ)総 数: 248件
ロ)地 目 別
・宅 地: 107件
・農用地: 57件
・森 林: 6件
・その他: 78件
ハ)帰属土地が所在する都道府県
→北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
イ)却下件数:6件
<却下の理由>
・4件
⇒現に通路の用に供されている土地(施行令第2条
第1項)に該当した。
・2件
⇒境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に
該当した。
ロ)不承認件数:12件
<不承認の理由>
・3件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が
地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した。
・1件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当。
・1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項
第2号)に該当した。
・2件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した。
・5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき
負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当に該当した。
イ)件数:212件
<取り下げ原因>
・自治体や国の機関による土地有効活用が決定した。
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。
・農業委員会の調整等により、農地として活用される
見込みとなった。
・審査の途中で、却下・不承認相当であることが判明した。
■国庫帰属採択率 / 93.2%
【計算式】
⇒248件(帰属数)÷[248件(帰属数)+6件(却下数)+12件(不承認数]
■却下・不許可率 / 6.7 %
【計算式】
⇒[6件(却下数)+12件(不承認数]÷[248件(帰属数)+6件(却下数)+12件(不承認数]
■現在審査中/1,427件
<結論>
採択率が約93%は、かなり高い水準といえます。
今後、国の引き取りハードルが上がったり、門を狭めることにならないか、
という懸念があります。
ご検討の方は、申請を急ぎましょう!!
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2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍では書かれなかった不動産オークションのカラクリや地主向け営業マン対峙法が好評。
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