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相続土地国庫帰属制度の運用状況

(令和6年4月16日時点)※運用開始後、約1年間の運用内容

申請件数(令和6年3月31日現在)

イ)総  数:1,905件

ロ)地 目 別

  ・田、畑:721件(構成比:38%)

  ・宅 地:698件(構成比:36%)

  ・山 林:280件(構成比:15%)

  ・その他:206件(構成比:11%)

帰属件数(令和6年3月31日現在)

イ)総  数: 248件

ロ)地 目 別

  ・宅 地: 107件

  ・農用地:    57件

  ・森 林:       6件

  ・その他:    78件

ハ)帰属土地が所在する都道府県

 →北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

  神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

  滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、

  香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

却下・不承認件数(令和6年3月31日現在)

イ)却下件数:6件

<却下の理由>
・4件
 ⇒現に通路の用に供されている土地(施行令第2条
  第1項)に該当した
・2件
 ⇒境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に
  該当した。

 

ロ)不承認件数:12件

<不承認の理由>
・3件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が
    地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した。

・1件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当。
・1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項
    第2号)に該当した。
・2件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した。
・5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき
    負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当に該当した。

取り下げ件(令和6年3月31日現在)

イ)件数:212件

<取り下げ原因>
・自治体や国の機関による土地有効活用が決定した。
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。
・農業委員会の調整等により、農地として活用される
 見込みとなった。
・審査の途中で、却下・不承認相当であることが判明した。

運用実績の分析

国庫帰属採択率/却下・不許可率

■国庫帰属採択率 / 93.2%
【計算式】
 ⇒248件(帰属数)÷[248件(帰属数)+6件(却下数)+12件(不承認数]

 

却下・不許可率 /      6.7 %
【計算式】
 ⇒[6件(却下数)+12件(不承認数]÷[248件(帰属数)+6件(却下数)+12件(不承認数]

 

■現在審査中1,427

 

<結論>

採択率が約93%は、かなり高い水準といえます。

今後、国の引き取りハードルが上がったり門を狭めることにならないか、
という懸念があります。

ご検討の方は、申請を急ぎましょう!!

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