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遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。
 
民法第898条では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定しており、相続が開始
 
すると、一旦法定相続人による遺産共有となります(遺産共有)。この共有状態の遺産をどう分けるのか、を
 
話し合うのが遺産分割協議になります。但し、遺言書がある場合は、原則遺言の通りに遺産分割を行います。
 
そのため、遺言書に分け方が記載された遺産は、遺産分割の対象から除外されます。

遺産分割協議による「共有解消の3つの考え方」

遺産分割協議で、共有回避・解消する方法は3つあります。

1.「共有にならない分割方法」で合意する。

2.「遺産を放棄する旨」の遺産分割協議書を作成する。

3.「分割猶予期限付き・融和的共有」の取決めをする。

以下で解説します。

「共有にならない方法」で合意する

遺産分割協議で、共有を生じさせないことを前提に、

徹底的に話し合い、きっちり分けることで共有回避することです。

具体的には

「不動産が複数ある場合は、各々が単独所有となるようにする」、

「不動産が1つの場合は、現物分割又は代償分割の方法で単独所有

 形態となるように調整する」ことになります。

「遺産を放棄する旨」の遺産分割協議をする

遺産に対する権利を、共有になるぐらいなら手放しても良い、と

考えるのであれば、他の相続人との遺産分割協議の場で宣言し、

遺産分割協議書に「遺産を放棄する旨」を記し、署名捺印すること

で遺産との関わりから離脱することができます。

但し、相続放棄とは異なり、プラス財産を放棄してもマイナス財産

は継承しなければならず、逃れることができないことに注意する

必要があります。

「分割猶予期限付き・融和的共有」とする

相続人間で十分に協議した結果まとまらず、これ以上、白黒はっきり

させようとすると、かえって人間関係が悪化して、より悪い結果に

なることもあり得ます。その時、「とりあえず、共有」とはせず

今すぐは無理でも、共有は好ましくないことを全員が理解して、

「〇年以内に必ず共有解消をする」と期限を定め書面化したうえで

融和的な共有関係」とすることも、共有解消をあきらめず、

「共有解消することを具体的な期限で予定した」として、数歩前進となります。

相続に関係する様々な手続があったり、協議そのものに疲れたり等、理由は様々ですが、強引に分割しようと

して遺産分割が暗礁に乗り上げてしまうよりは、近道と言えます。

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