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遺産分割協議で、共有回避・解消する方法は3つあります。
1.「共有にならない分割方法」で合意する。
2.「遺産を放棄する旨」の遺産分割協議書を作成する。
3.「分割猶予期限付き・融和的共有」の取決めをする。
以下で解説します。
遺産分割協議で、共有を生じさせないことを前提に、
徹底的に話し合い、きっちり分けることで共有回避することです。
具体的には
「不動産が複数ある場合は、各々が単独所有となるようにする」、
「不動産が1つの場合は、現物分割又は代償分割の方法で単独所有
形態となるように調整する」ことになります。
遺産に対する権利を、共有になるぐらいなら手放しても良い、と
考えるのであれば、他の相続人との遺産分割協議の場で宣言し、
遺産分割協議書に「遺産を放棄する旨」を記し、署名捺印すること
で遺産との関わりから離脱することができます。
但し、相続放棄とは異なり、プラス財産を放棄してもマイナス財産
は継承しなければならず、逃れることができないことに注意する
必要があります。
相続人間で十分に協議した結果まとまらず、これ以上、白黒はっきり
させようとすると、かえって人間関係が悪化して、より悪い結果に
なることもあり得ます。その時、「とりあえず、共有」とはせず、
今すぐは無理でも、共有は好ましくないことを全員が理解して、
「〇年以内に必ず共有解消をする」と期限を定め書面化したうえで
「融和的な共有関係」とすることも、共有解消をあきらめず、
「共有解消することを具体的な期限で予定した」として、数歩前進となります。
相続に関係する様々な手続があったり、協議そのものに疲れたり等、理由は様々ですが、強引に分割しようと
して遺産分割が暗礁に乗り上げてしまうよりは、近道と言えます。
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