運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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遺言の種類は、目的や方式によって7種類に区分される。
◆普通方式遺言
1)自筆証書遺言・・・遺言保管制度あり
2)公正証書遺言
3)秘密証書遺言
◆特別方式遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)
4)一般危急時遺言(死亡危急者遺言)
5)難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)
6)伝染病隔離者遺言(一般隔離地遺言)
7)在船者遺言(船舶隔絶地遺言)
◆自筆証書遺言とは
・遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、印を押し作成する遺言。
但し、財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、印刷したものでも可。
その場合、目録の各ページに遺言者が署名して印を押す必要がある。
◆メリット
・いつでも、どこでも本人の自由に作成することができる。
・証人も不要。
・遺言の内容も、遺言書を作成したことも秘密にしておくことができる。
・費用が掛からない。
・好きな時にいつでも修正や書き直しが簡単にできる。
・撤回するにも費用がかからない。
◆デメリット
・財産目録以外は、全て手書きしなければならない。
・書式や内容について、一定の条件を満たしていないと法的に無効となる。
・遺言者の死後、遺言書が発見されないリスクがある。
・遺言者自身が保管する為、盗難や紛失のリスクがある。
・遺言書が第三者の手によって偽造、改ざんされるリスクがある。
・相続発生後に家庭裁判所による検認が必要となるため、遺言執行までに時間がかかる。
◆公正証書遺言とは
・公証役場で(入院、病気療養時は出張対応あり)証人立会いの下、公証人が作成し、
完成後は原本を公証役場で保管してくれる遺言書。
・証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言趣旨を公証人に口授し(通訳、筆談も)、公証人が遺言者の
口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを
承認した後、各自が署名押印し(遺言者が署名することができない場合は公証人がその事由を付記して
署名に代える)、公証人がその証書が所定の方式に従って作成されたものである旨を附記して署名押印する
ことで完成する。
◆証人の条件
・以下の人物に該当しない者を証人とする。
①未成年者
②推定相続人や遺言で相続を受けることになる受遺者及びその配偶者と直系血族
③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、雇い人
※一般には、上記に該当しない親戚、知人、弁護士、税理士等に証人を依頼することが多い。
※証人が確保できない場合は、公証役場で用意してもらえる(2人:22,000円)
◆メリット
・安全、確実に遺言が残せる。
・中立な公証人と証人のもとで作成する為、信用性が高い。
・信用性が高い為、後日、遺言能力の欠如等による紛争化を避けることができる。
・公証人が作成するため、形式不備による遺言書無効にならない。
・遺言書の原本は公証役場で保管する為、隠匿や紛失リスクがない。
※遺言者本人には正本と謄本が交付される為、いつでも内容確認はできる。
・本人に自書能力が無いとき、視聴覚障害があるとき、寝たきりで外出できないときでも、
公証人が出張してくれ、障害にも対応してくれる。
・相続発生後の家庭裁判所への検認が不要のため、すぐに遺産分割ができる。
◆デメリット
・費用も相応にかかる。
・手間がかかる。
・2人以上の証人が必要。
※用意できない場合は公証役場で用意してくれる(有料)。
・証人の立会い等が要求されるため、自筆証書遺言のように秘密に作成することが難しい。
◆秘密証書遺言とは
・遺言書を自ら作成し(自筆、ワープロ、代筆いずれも可)、その遺言書に遺言者が署名押印し、
封筒に入れて封書にし、証書に押した印で封印し、遺言者が公証人1人と証人2人の面前に封書を提出し、
「自分の遺言書である旨」や代筆がある場合は「代筆者の氏名と住所」を申述し、
公証人がその「証書を提出した日付」及び「遺言者の申述内容」を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名押印する方法で行う。
実務的には、公証人による封紙への記載は、公証人が別に用意した養子に所定の事項を記載し、
遺言書を入れた封筒に貼付して全員が署名押印することが多い為、封筒のサイズはA4サイズが望ましい。
◆メリット
(自筆証書遺言と比べて)
・遺言書を自筆しなくてよい(パソコンでも代筆でも可)。
・秘密が守られる。
・偽造や改ざんが防止できる。
(公正証書遺言と比べて)
・遺言内容の口授ができなくてもよい。
・費用が安価である。
◆デメリット
・署名することは必要。
・法務局も公証役場も保管してくれないので、紛失の恐れがある。
・利用頻度は低い。
◆特別方式遺言とは、病気や事故等により死が間近に迫っている場合や、感染症病棟内や航海中の船舶内等の
隔離されたところにいる場合等、特別な事情に置かれた際に行われる遺言形式。
◆特別方式遺言のうち、危急時遺言(一般危急時遺言、難船危急時遺言)は、死が目前に迫っていることが
前提となるため、遺言書作成から遺言者が6カ月生存していた場合は失効する。
(ⅰ)一般危急時遺言(死亡危急者遺言)
・疫病やその他有事により、目前に死が迫っている状況で行う遺言形式。
・3人以上の証人のもとで、遺言者が証人の1人に対し遺言内容を口授し、証人が口授した内容を
筆記(遺言書作成)し、それを証人が遺言者に読み聞かせ、間違いなければ各証人が署名・捺印する。
・遺言書作成日から20日以内に、裁判所に対して確認申請をしなければ効力が失効する。
・遺言書作成から遺言者が6カ月生存していた場合は失効する。
(ⅱ)難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)
・船の遭難や飛行機事故等により、目前に死が迫っている状況で行う遺言形式。
証人も含めて、周りに死の恐れがあるときに利用できる。
・2人以上の証人のもと、遺言者が口頭で遺言内容を伝え、文章に書き起こすことで効力が得られる。
・遅滞なく、裁判所による確認審判を受ける必要がある。(20日以内の期限は無い)
・遺言書作成から遺言者が6カ月生存していた場合は失効する。
(ⅰ)伝染病隔離者遺言(一般隔離地遺言)
・伝染病での隔離病棟治療中や刑務所に服役中の者、洪水や地震により事実上交通が断たれた場所に
いる者で、死は迫っていないが、自由に行動することができない状況で行う遺言形式。
・警察官1人及び証人1名以上のもとで、遺言者を作成し、本人が遺言書を作成できない場合は
代筆による作成は可能。
・遺言書には、遺言者・代筆者・警察官・証人による署名押印が必要であり、署名押印ができない者が
いる場合は立会人がその事由を付記しなければならない。
・検認は必要。
(ⅱ)在船者遺言(船舶隔絶地遺言)
・船舶中(難航の恐れはなく、ただ乗っているだけ)で死は迫っていないが、船の中で遺言書を
作成したい状況で利用できる遺言形式。
・船長又は事務員(船舶職員)1人及び証人2人以上の立会いのもとで作成。
口頭での遺言は不可であるが、遺言者以外の代書による作成は可。
・検認は必要。
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