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自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。
これまで自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言書について、
●「紛失・改ざん・破棄・隠匿」のおそれ
●「方式不備により無効」となるおそれ
●「遺言書の存在が相続人に知られないまま遺産分割がされる」おそれ
などの、自筆証書遺言書の特有の問題点を解消することを目的として、令和2年7月10日から始まりました。
本制度により、法務局(遺言保管所)で保管するという選択肢が増えたことによって、
より安心して自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
遺言書保管制度のメリットとしては、具体的には以下の点が挙げられます。
1.遺言の形式ルールのチェックを受けられる
遺言書の保管を法務局に申請する際、法務局の窓口で、法務局の職員から遺言の外形的な確認を受けます。
この確認のなかで、遺言の形式ルールが守られているかチェックを受けることができます。
もし、形式ルール違反があった場合でも、窓口で間違いを指摘してもらえるため、遺言を訂正して保管することができます。遺言は形式ルールに違反すると無効になるので、チェックにより安心して遺言を作れます。
2.紛失や改ざん、破棄、隠匿を防げる
遺言を法務局に保管してもらうことで、遺言の紛失や改ざん、破棄、隠匿は困難になります。
3.死亡時に遺言の存在が通知される
法務局が遺言者の死亡を確認した場合、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人等に通知します(「死亡時の通知」といいます)。この通知により、遺言の存在を明らかになるため、せっかく作った遺言が相続人に発見してもらえないということは無くなります。
4.検認の必要なし
遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。
遺言書保管制度のデメリットは、以下のとおりになります。
1.遺言内容の有効性は確認してもらえない
法務局の窓口では、遺言の形式ルールのチェックはしてもらえますが、遺言内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談は一切応じてもらえません。遺言内容については、事前に専門家に依頼をする必要があります。
2.法務局への保管申請は本人のみ
法務局への保管申請手続きは、必ず遺言者本人が手続きする必要があります。
3.遺言書の様式が決まっている
保管制度を利用する場合は、用紙などについて決められた様式で遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言であればすべて保管してもらえるわけではありません。
4.自書能力が無いときは作成できない
自筆証書遺言の保管制度であるため、自筆で書く能力は必要になります。
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