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死因贈与契約

共有回避のための「死因贈与契約」

相続発生時に、不動産を巡り遺産分割で揉めそうな相続人がいる場合、
 
不動産を保有する者があらかじめ相続人となる特定の者に対し、
 
特定不動産を死因贈与しておくことで、その不動産の帰属先は、

相続発生時に確定するため、遺産分割の対象財産から外すという

共有回避の効果は、遺言と似たようなものになります。
 
 

死因贈与契約とは

死因贈与契約とは、財産をあげる人(贈与者)が
「私が死んだら、あなたに□□(財産)をあげます」
と意思表示をして、

それに対して、財産をもらう人(受贈者)が
「あなたが死んだら、その□□(財産)をもらいます」
と受諾することで成立する法律行為のことです。

これは、贈与契約を締結してすぐに効力が生じるものではなく、
贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約を言います。

死因贈与は、遺贈(遺言による贈与)の規定を準用しますが、
あくまで「効力」についてのみで、死因贈与契約の「方式」については準用しないものと解されています。
死因贈与は、民法第554条に規定されています。

死因贈与が成立するための要件

(1)死因贈与契約の当事者が、成人(18歳以上)に達していること。

(2)死因贈与契約は「契約」なので、贈与者と受贈者の双方が合意すれば成立し、口頭のみでも成立します。

 ※但し、実務上では、贈与者死亡後、相続人に対し贈与があったことを受贈者が主張しても、なかなか

  受け入れてもらえないのが実情です。

  そのため、トラブル回避のためにも書面で契約を行い、実印を押印し印鑑証明書を添付するとよい。

死因贈与のメリット(受贈者からみた)

(1)受贈者や相続人に、どの財産を渡すかを明白にすることができる。

(2)所有権移転請求権の仮登記をすることができる。

(3)死因贈与は、贈与税ではなく、税率が贈与税より低い相続税が課税される。

(4)遺贈の場合と異なり、死因贈与契約は贈与者からの一方的な取消しや撤回ができない。

死因贈与のデメリット(受贈者からみた)

(1)不動産の死因贈与の場合、登録免許税が高い

 ※「遺言書」や「遺産分割協議」で、不動産の名義変更をする場合

  ・相続人の場合→固定資産税評価額の0.4%(1,000分の4)

  ・相続人以外の場合→固定資産税評価額の2.0%(1,000分の20)

 ※「死因贈与契約」で、不動産の名義変更をする場合

  ・相続人であるか否かを問わず、固定資産税評価額の2.0%(1,000分の20)

(2)不動産の死因贈与の場合、不動産取得税が高い

 ※「死因贈与契約」で、不動産を取得した場合 → 固定資産税評価額の4%

 ※「遺言書」や「遺産分割協議」で、不動産を取得した場合

  ・相続人の場合→不動産取得税は無し

  ・相続人以外の場合→不動産(土地・建物)の固定資産税評価額の4%

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