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相続分の譲渡

「相続分の譲渡」とは

「相続分の譲渡」とは、遺産分割協議が成立するまでに、自分が持つ
法定相続分を他の人に譲り渡すことを言います。

譲る相手は、他の相続人やそれ以外の第三者のいずれでも可能で、
譲る相続分は、全部でも一部でも、いずれでも可能です。
また、有償・無償のどちらでも譲渡することができます。

「相続分の譲渡」のメリットは、以下のとおりです。

  1.譲渡する側は、譲渡したい人を選ぶことができる

  2.譲渡する側は、対価を得ることができる(有償譲渡の場合)

  3.譲渡する側は、相続手続きや相続トラブルから離脱できる

  4.相続人が減ることで、遺産分割協議がスムーズに進みやすい

「相続分の譲渡」のデメリットは、以下のとおりです。

  1.譲渡する側は、債務の弁済から免れることができない

  2.譲渡の後に譲渡人が死亡した場合、譲渡された側は、相続分の譲渡が無償であった場合は生前贈与と

    みなされ、特別受益の対象となることで、他の相続人とトラブルになる可能性がある

  3.第三者への譲渡の場合、他の相続人から取り戻され、譲渡が実現しない場合がある

    ※譲渡から1か月以内であれば取り戻しは可能。

  4.第三者への譲渡の場合、譲渡人(相続税)、譲受人(贈与税)に二重で税金が課税される

「相続分の譲渡」をするケース

(1) 遺産に関心が無い。
 
相続人が、亡くなった人の兄弟姉妹や、その子どもになると、
 
なくなった人との関係も疎遠になり、幼い時に会っただけで
 
記憶に残っていない等、遺産に関心が無い場合も多くあります。
 
 
(2)遺産分割協議の揉め事に巻き込まれたくない。
 
複数の相続人がいて、一部の相続人間で揉めてしまっている場合、
 
他の相続人が遺産分割協議に関わることがウンザリするケースがあります。そんな時、遺産分割協議を継続する
 
意思がある相続人に相続分を譲渡することで、自分自身は、今後遺産分割協議に参加する必要が無くなります。
 
 
(3)相続人以外の人に遺産を相続させてあげたい。
 
親が亡くなり相続が発生した際、生前から親の面倒をよく見てくれていた相続人以外の人(内縁の妻等)に
 
遺産を相続して欲しいと考える場合、自分の相続権の一部を相続人以外の人に譲渡することで、その相続人以外
 
の人も遺産分割協議に参加し、遺産を相続することができます。
 
 
(4)なるべく早く現金が欲しい。
 
急に相続が発生し、相続人の1人が葬儀費用等まとまった金銭負担をしたようなケースで、その金銭負担をした
 
相続人自身に金銭的な余裕が無い場合、金銭負担した相続人の相続分を他の相続人に有償譲渡することで、
 
遺産分割協議を待たず、現金を渡すことができます。

「相続分の譲渡」による共有回避

「相続分の譲渡」は、遺産分割協議の成立するまでに、譲渡する人
 
(譲渡人)と譲渡される人(譲受人)の間で、相続分の譲渡をした
 
ことを証する書面(相続分譲渡証明書)を作成します。その後、
 
相続分譲渡通知書を作成して送付し、相続分の譲渡があったことを
 
他の相続人に通知して完了です。
 
相続する不動産について共有関係を望まないのであれば、これらの
 
手続きをすることで、共有回避は可能となります。但し、「相続分の放棄」と同様に、相続債権者から
 
債務の支払い要求があれば応じる義務があるため、相続債務がある場合は、相続放棄を選ぶことになります。

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