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受益者連続型・信託

共有回避のための「受益者連続型・信託」

「受益者連続型信託」では、家族信託を活用することで、将来

不動産が共有になることを回避するために信託を組成します。

受益者連続型では、財産を受け取る人(受益者)を誰にするか?

ということを「次の次まで」指定できるという利点があります。

「次まで(1つ先)」までしか指定できない遺言と比べても、

遺言を超える「使い勝手の良さ」が、この信託の特徴です。

「受寄者連続型・信託」の活用例

現在の状況

■家族構成   父(依頼者)、長男、二男、長女

■資産内容   賃貸マンション(満室稼働中)

■依頼内容   父が生前の間は父自身が賃料を取得し、父の死後は子供たちに不動産を平等に
        相続させたいが、不動産が共有状態となることは避けたい。

プラン設計のコンセプト

・父が所有する不動産が、相続で複数の子供たちの共有となり、将来子供たちの間で管理処分を巡って

 揉めることがないように、家族信託を活用した「不動産共有の回避プラン」を設計する。

信託プランの内容

■プラン方針

(1)不動産が持つ「財産的価値(受益権)」と「管理処分権限」

   を分離する。

(2)父から子供の1人に不動産を信託し、

   相続対象は財産的価値(信託受益権)のみとする。

■プラン内容

 ・委 託 者 / 財産を託す人   :父

 ・受 益 者 / 利益を受ける人  :父(生前のみ)、「長男・二男・長女」全員(父死亡後)

 ・受 託 者 / 財産を託される人 :長男

 ・信託財産 / 賃貸マンション

 ・信託期間 / 受益者及び受託者全員が、終了の合意をしたときまで。

■課題解決のポイント

(1)不動産の財産的価値(信託受益権)の承継(相続)は、長男、二男、長女が平等にする。

(2)不動産名義は、生前に父と長男で締結した家族信託契約により信託登記され、

   長男(受託者)の単独名義となり、契約締結時から相続後も、不動産の「管理処分権」を保有する。

■プラン設計後の効果

(1)相続による不動産共有は回避できる。

(2)共有回避の結果、建物修繕や不動産売却ができない等の共有トラブルを避けられる。

(3)信託契約の結果、父が生前に認知症になっても、長男が不動産管理(契約等)を行える。

まとめ・解説

1.信託設計のスキームは、受益者連続型信託となる。

  (父が生前のうちは受益者、死亡後は子供が受益者となる)

2.家族信託契約における受託者の指定は、長男のみとせず、
  長男の不測の事態にも備え、「第2受託者:二男、第3受託者:長女」
  と設定しておくと安心が増す。

3.残余財産の帰属については、信託契約において「信託終了時の受益者」
  と設定する。

4.家族信託契約は、契約締結後に効力が生じる為、効力発生後における
  賃貸借契約の「更新、解約、
新規契約」時の貸主名義は、
  貸主「〇〇〇〇(※父の氏名)信託受託者▲▲▲▲(※長男氏名)」として
  契約をする。
  また、振込先変更通知を各賃借人に送付し、信託口口座へ賃料振込みとする。

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